有価証券報告書-第37期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。当社の取締役の報酬等の額につきましては、株主総会で決議された報酬額の範囲内で、社外取締役が出席する取締役会から授権された代表取締役が、会社の業績及び経済情勢、各人の地位、経歴、実績などを総合的に勘案して決定しております。監査役の報酬等の額につきましては、株主総会で決議された報酬額の範囲内で、監査役の協議を経て決定しております。なお、当社の役員が当事業年度に受けている報酬等は、固定報酬のみであります。
b. 役員の報酬等に関する株主総会の決議があるときの、当該株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は取締役報酬額につきましては1999年3月29日であり、決議の内容は取締役の報酬額を年額80,000千円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとする)とするものであります。なお、決議当時の取締役の員数は3名であります。また監査役報酬額につきましては1999年3月29日であり、決議の内容は監査役の報酬額を年額30,000千円以内とするものであります。なお、決議当時の監査役の員数は1名であります。
c. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者、当該権限の内容、当該裁量の範囲
当社の取締役の報酬等の額に関する方針の決定権限を有する者は、代表取締役の菊地修一であり、その権限の内容および裁量の範囲は、取締役会の決議によりその全部を再一任しております。監査役の報酬等の額につきましては、株主総会で決議された報酬額の範囲内で、監査役の協議を経て決定しております。
d. 当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、社外取締役が出席する取締役会において、その決定権限を有する者を適正に選任することにあります。
e.当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標及び実績
当社は、具体的な経営指標を指標として算定される業績連動報酬は採用しておらず、当事業年度の役員の報酬等には業績連動報酬は含まれておりません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.当事業年度末現在の役員数は取締役5名、監査役4名であります。なお、上記の対象となる役員の員数との相違は無報酬の監査役が2名が存在していることによるものであります。
3.上記のほか、当事業年度において役員退職慰労引当金繰入額を3,200千円計上しております。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。当社の取締役の報酬等の額につきましては、株主総会で決議された報酬額の範囲内で、社外取締役が出席する取締役会から授権された代表取締役が、会社の業績及び経済情勢、各人の地位、経歴、実績などを総合的に勘案して決定しております。監査役の報酬等の額につきましては、株主総会で決議された報酬額の範囲内で、監査役の協議を経て決定しております。なお、当社の役員が当事業年度に受けている報酬等は、固定報酬のみであります。
b. 役員の報酬等に関する株主総会の決議があるときの、当該株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は取締役報酬額につきましては1999年3月29日であり、決議の内容は取締役の報酬額を年額80,000千円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとする)とするものであります。なお、決議当時の取締役の員数は3名であります。また監査役報酬額につきましては1999年3月29日であり、決議の内容は監査役の報酬額を年額30,000千円以内とするものであります。なお、決議当時の監査役の員数は1名であります。
c. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者、当該権限の内容、当該裁量の範囲
当社の取締役の報酬等の額に関する方針の決定権限を有する者は、代表取締役の菊地修一であり、その権限の内容および裁量の範囲は、取締役会の決議によりその全部を再一任しております。監査役の報酬等の額につきましては、株主総会で決議された報酬額の範囲内で、監査役の協議を経て決定しております。
d. 当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、社外取締役が出席する取締役会において、その決定権限を有する者を適正に選任することにあります。
e.当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標及び実績
当社は、具体的な経営指標を指標として算定される業績連動報酬は採用しておらず、当事業年度の役員の報酬等には業績連動報酬は含まれておりません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別総額及び対象となる役員の員数
| 役員の区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 31,273 | 31,273 | - | - | - | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 5,526 | 5,526 | - | - | - | 3 |
(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.当事業年度末現在の役員数は取締役5名、監査役4名であります。なお、上記の対象となる役員の員数との相違は無報酬の監査役が2名が存在していることによるものであります。
3.上記のほか、当事業年度において役員退職慰労引当金繰入額を3,200千円計上しております。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。