有価証券報告書-第154期(2025/01/01-2025/12/31)
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
監査役は5名(うち社外監査役は3名)です。監査役会は毎年策定する監査の方針・計画に基づいて、原則として毎月1回以上開き、各監査役から監査の状況について報告を受けるほか、重要契約の内容や会計処理の是非、規則・規程類の整備、順守状況などについて協議、点検しています。監査役会は監査の実効性をあげることを目的に、取締役会と「監査役監査に関する覚書」を毎年交わし、取締役の協力や支援のあり方を文書で確認しています。監査役は取締役会やグループ経営会議など重要会議に出席し、取締役の職務執行を点検する一方、代表取締役と経営状況やガバナンス、リスク管理の問題について意見交換しました。
当事業年度において当社は監査役会を15回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりです。
監査役会における具体的な検討内容は、監査上の主要な検討事項(KAM)、会計監査人の評価及び再任・不再任、会計監査人への報酬の妥当性、代表取締役・取締役会への提言、監査方針・計画案及び監査報告書案等になります。
②内部監査の状況
内部監査室は業務執行ラインから独立した専任組織で、当社社長直属の組織としています。室長(執行役員)、室次長1名、室員16名、兼務者2名の計20名で構成し、内部監査規程に則り、社長の承認を受けた内部監査計画に基づき内部監査を実施しています。監査結果は社長に報告するほか、必要に応じて取締役会、グループ経営会議並びに統括取締役に報告し、常勤監査役への報告を通じて監査役会とも共有しています。監査結果に基づき監査対象部門から提出を受けた業務改善計画についても社長に報告するとともに、内部監査室が進捗をフォローアップしています。2025年度は本社ユニット・本部・室等およびグループ会社に対する監査を相次いで実施しました。
内部監査室員がグループ会社の監査役を務める「派遣監査役制度」については、グループの内部統制レベルを高めるため、間接出資会社と大会社などを除く連結対象会社をほぼカバーする体制としています。派遣監査役は本社常勤監査役と定期的に情報交換し、監査の実効性を高めています。また内部監査室および監査役、会計監査人は有機的に連係し、それぞれ効率的かつ効果的な監査に役立てています。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
1984年以降
c.業務を執行した公認会計士
奥津 佳樹氏
大屋敷 知子氏
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士15名、公認会計士試験合格者8名、その他38名です。
e.監査法人の選定方針と理由
監査役会は監査法人の選定にあたり、監査業務の品質管理や独立性の確保、監査方法についての有効性などを評価し、適格性を判断しました。なお、会計監査人の職務の執行に支障がある場合など、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定します。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査役会議長、または、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨およびその理由を報告します。
f.監査役および監査役会による監査法人の評価
監査役と監査法人とのコミュニケーションは円滑であり、職務の執行状況について報告を受けるとともに、監査上の留意点が生じた際には適宜説明を求めています。また、監査法人より「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」を「監査に関する品質管理基準」等に従って整備している旨の通知を受けています。監査役会は、監査法人の会計監査人としての能力や品質について適切と評価しています。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
当社および連結子会社における非監査業務に基づく報酬には、会計コンサルティング等の対価が含まれています。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte Touche Tohmatsu)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
当社および連結子会社における非監査業務に基づく報酬には、会計コンサルティング等の対価が含まれています。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針として特記すべき事項はありません。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の概要、会計監査人の職務遂行状況および報酬見積の算定根拠が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について、会社法第399条の同意を行いました。
①監査役監査の状況
監査役は5名(うち社外監査役は3名)です。監査役会は毎年策定する監査の方針・計画に基づいて、原則として毎月1回以上開き、各監査役から監査の状況について報告を受けるほか、重要契約の内容や会計処理の是非、規則・規程類の整備、順守状況などについて協議、点検しています。監査役会は監査の実効性をあげることを目的に、取締役会と「監査役監査に関する覚書」を毎年交わし、取締役の協力や支援のあり方を文書で確認しています。監査役は取締役会やグループ経営会議など重要会議に出席し、取締役の職務執行を点検する一方、代表取締役と経営状況やガバナンス、リスク管理の問題について意見交換しました。
当事業年度において当社は監査役会を15回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりです。
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 包国 信彦 | 15回 | 15回 |
| 影井 正美 | 15回 | 15回 |
| 荒川 詔四 | 15回 | 15回 |
| 宮原 耕治 | 15回 | 15回 |
| 長榮 周作 | 15回 | 15回 |
監査役会における具体的な検討内容は、監査上の主要な検討事項(KAM)、会計監査人の評価及び再任・不再任、会計監査人への報酬の妥当性、代表取締役・取締役会への提言、監査方針・計画案及び監査報告書案等になります。
②内部監査の状況
内部監査室は業務執行ラインから独立した専任組織で、当社社長直属の組織としています。室長(執行役員)、室次長1名、室員16名、兼務者2名の計20名で構成し、内部監査規程に則り、社長の承認を受けた内部監査計画に基づき内部監査を実施しています。監査結果は社長に報告するほか、必要に応じて取締役会、グループ経営会議並びに統括取締役に報告し、常勤監査役への報告を通じて監査役会とも共有しています。監査結果に基づき監査対象部門から提出を受けた業務改善計画についても社長に報告するとともに、内部監査室が進捗をフォローアップしています。2025年度は本社ユニット・本部・室等およびグループ会社に対する監査を相次いで実施しました。
内部監査室員がグループ会社の監査役を務める「派遣監査役制度」については、グループの内部統制レベルを高めるため、間接出資会社と大会社などを除く連結対象会社をほぼカバーする体制としています。派遣監査役は本社常勤監査役と定期的に情報交換し、監査の実効性を高めています。また内部監査室および監査役、会計監査人は有機的に連係し、それぞれ効率的かつ効果的な監査に役立てています。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
1984年以降
c.業務を執行した公認会計士
奥津 佳樹氏
大屋敷 知子氏
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士15名、公認会計士試験合格者8名、その他38名です。
e.監査法人の選定方針と理由
監査役会は監査法人の選定にあたり、監査業務の品質管理や独立性の確保、監査方法についての有効性などを評価し、適格性を判断しました。なお、会計監査人の職務の執行に支障がある場合など、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定します。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査役会議長、または、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨およびその理由を報告します。
f.監査役および監査役会による監査法人の評価
監査役と監査法人とのコミュニケーションは円滑であり、職務の執行状況について報告を受けるとともに、監査上の留意点が生じた際には適宜説明を求めています。また、監査法人より「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」を「監査に関する品質管理基準」等に従って整備している旨の通知を受けています。監査役会は、監査法人の会計監査人としての能力や品質について適切と評価しています。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 71 | 8 | 76 | 11 |
| 連結子会社 | 99 | 0 | 99 | 1 |
| 計 | 170 | 8 | 175 | 13 |
当社および連結子会社における非監査業務に基づく報酬には、会計コンサルティング等の対価が含まれています。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte Touche Tohmatsu)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | 43 | - | 28 |
| 連結子会社 | 225 | 87 | 228 | 88 |
| 計 | 225 | 131 | 228 | 116 |
当社および連結子会社における非監査業務に基づく報酬には、会計コンサルティング等の対価が含まれています。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針として特記すべき事項はありません。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の概要、会計監査人の職務遂行状況および報酬見積の算定根拠が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について、会社法第399条の同意を行いました。