剰余金の配当
- 【期間】
- 通期
連結
- 2010年9月30日
- -1867万
- 2011年9月30日 -34.78%
- -2517万
個別
- 2010年9月30日
- -1867万
- 2011年9月30日 -34.78%
- -2517万
有報情報
- #1 コーポレート・ガバナンスの概要(連結)
- 2 会社法第309条第2項に定める株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。2023/12/26 12:27
ハ 当社は、取締役会決議により、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)をすることができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
定款第38条(中間配当金) - #2 提出会社の株式事務の概要(連結)
- 第6 【提出会社の株式事務の概要】2023/12/26 12:27
(注) 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。事業年度 10月1日から9月30日まで 基準日 9月30日 剰余金の配当の基準日 3月31日9月30日 1単元の株式数 100株
1 会社法第189条第2項各号に掲げる権利 - #3 配当政策(連結)
- 配当政策】
当社は、利益配分につきましては、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定した配当を継続して実施していくことを基本方針としております。又、配当回数については中間配当及び期末配当の年2回を基本方針としております。
これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当事業年度の配当につきましては、海外での事業拡大を中心とした資金需要に対応し内部留保を高めるため、無配とすることを決定しました。
当社は、「取締役会の決議により、毎年3月31日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。2023/12/26 12:27