有価証券報告書-第144期(2024/04/01-2025/03/31)
(3) 【監査の状況】
当社は2025年6月20日開催の第144期定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の一部変更が決議されたことにより、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。監査等委員会は社外取締役である3名を含む5名の監査等委員で構成されております。
なお、以下の各項においては、移行前の2024年度の「監査の状況」について記載しております。
①監査役監査の状況
[監査役監査の組織及び人員]
当社監査役会は、常勤監査役2名、非常勤社外監査役3名から構成されております。
監査役5名のうち3名は独立性を有する社外監査役で、麻生監査役は、長年にわたる検察官あるいは弁護士としての豊富な専門的知識と経験を有しております。加藤監査役は、長年にわたる公認会計士としての専門的な知識と豊富な経験に基づき、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。米田監査役は、長年にわたる我が国の金融や証券市場の管理に従事してきたことによる産業・社会等に関する豊富な経験と幅広い見識を有しております。
常勤監査役は2名からなり、野崎監査役は、長年にわたり当社の経理・財務部門の経験を有しており、企業会計審議会の委員を務める等、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。西監査役は、長年にわたる事業部門の経験、及び工場の生産企画、CSR活動推進、シンガポールや中国での海外勤務等の幅広い経験を有しており、これらの監査役が、それぞれ監査活動を行っております。
また、当社では、監査役監査の実効性の確保に関する取り組みの一環で、監査役の職務を補佐するため、業務執行部門から独立した専任部署を設置し、専従のスタッフ2名を置いております。また、監査役への報告を理由として不利な取り扱いを受けないこと、及び監査役の職務の執行の費用の確保についても規程に明記し、徹底を図り、監査役の機能の強化に努めております。
[当事業年度における監査役及び監査役会の活動状況]
[監査役会の監査活動]
監査役会は、監査役監査基準を定めており、監査役は、監査役会で決議された監査の方針、業務の分担等に従い、取締役会その他重要な会議に出席するほか、重要な決裁書類等を閲覧し、本社、主要な事業所及びグループ会社において業務及び財産の状況を調査しております。
監査計画は、毎年6月に開催される定時株主総会終了後の監査役会で決議され、同日の取締役会に報告、監査役監査に対する取締役の協力が要請され、取締役からは全面的支援が表明されております。監査役会では、監査役は経営上の諸課題を認識し、当社グループの内部統制システムの整備・運用状況、リスク管理の運用状況、コンプライアンスの徹底に向けた取り組み状況、財務報告に係る適切な運用の取り組み状況、経営計画の取り組み状況等を把握し、職務執行の適法性・適正性の確認、良質な企業統治体制の確立、経営管理の改善・向上に資する監査活動を行うとの方針の下、監査計画を立案し、業務の分担に従って監査を実施し、共有しております。監査役会においては、監査報告書の作成のほか、会計監査人の評価に関するチェックリストに基づき、会計監査人の株主総会での再任の可否を検討し、会計監査人の報酬等の決定に関する同意等の法定事項等について審議のうえ決議を行っております。また、監査役会は、取締役会に前置して開催されており、取締役会における審議・報告事項については事前に報告を聴取し、監査役で協議をすることとしております。
会計監査に関しては、期首に会計監査人と監査計画について協議を行い、期中及び期末においては、決算報告及び期中レビュー、金融商品取引法に基づく当社グループの財務報告に係る内部統制の有効性の評価の監査(J-SOX)等に関する会計監査人からの監査結果の報告の聴取を行い、その方法及び結果の相当性について協議をしております。
期末の三様監査ミーティングでは、会計監査人からの監査結果の報告に加えて、内部統制・監査部、監査役会からもその期におけるそれぞれの監査活動の振り返りの報告を行っております。
なお、監査役会の実効性を高めるべく、期末の監査役会にて当期の監査活動の実績及びその評価について監査役間で協議を行い、その後の翌期の監査計画の作成に役立てております。
監査役会は、当期において15回開催され、平均所要時間は約3時間です。各監査役の出席率は以下のとおりであります。
[監査役の監査活動]
監査役は、監査役会で協議した業務分担に従って、取締役会、経営会議、内部統制委員会、コンプライアンス委員会、独占禁止法遵守・贈収賄防止委員会、レスポンシブル・ケア委員会、リスク・クライシスマネジメント委員会、人権尊重推進委員会、サステナビリティ推進委員会その他の重要会議に定期的に出席するほか、重要な決裁書類を閲覧し、本社及び工場・研究所への往査、事業部門に対するヒアリングを行い、取締役、執行役員、各部門担当者等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め情報を収集し、意見表明を行っております。子会社等については、国内外のグループ会社の調査を行い、グループ会社監査役、監査等委員との意見交換を行っております。上記の業務執行の監査に関しては、常勤監査役2名が中心となって監査活動を行うこととしつつ、社外監査役は主要な事業所、子会社(本年度は国内1社、海外2社の合計3社)等の監査活動に同行して報告を聴取・意見の表明を行う等の監査活動を行っております。また、これらの監査活動の結果を踏まえて、会長、社長と定期的に経営課題についての意見交換を行っております。
[内部統制・監査部との連携]
内部統制システムの構築及び運用の実効性の監査につきましては、内部監査部門から定期的に報告を受けております。内部統制・監査部は、関係する本社部門、事業部門が参加する「内部監査連絡会」を定期的に開催し、それらの部署と内部監査で発見された課題と改善の進捗状況を共有することで、当社グループとしての内部統制システムを強化する取り組みを行っておりますが、監査役は内部監査部門から事前の報告を受け、意見を表明する機会を設けております。なお、重要事項については内部統制・監査部、レスポンシブルケア部、法務部等の内部統制に関係する各部署から速やかに監査役に報告がなされる体制・運用になっております。また、金融商品取引法に基づく当社グループの財務報告に係る内部統制の有効性の評価についても、会計監査人の内部統制監査の進捗について適宜報告を受けるとともに、内部統制委員会に出席をして報告を聴取しております。
[会計監査人との連携]
会計監査人とは、期首において監査計画の協議を行い、期中・期末において監査結果の報告の受領、意見交換を行って、監査の方法及びその結果についての相当性の判断を行っております。また、年に数回行う会計監査人、内部統制・監査部、監査役との間の三様監査ミーティング等、監査役が必要とする情報の適切な提供を受け、監査を実施しております。また、金融商品取引法上の監査人の監査報告に記載が義務付けられております「監査上の主要な検討事項(Key Audit Matters)」の選定の検討過程において、監査役会の場で監査人等との協議を重ねてきました。
上記の会計監査人との連携には、監査役全員(常勤監査役2名、社外監査役3名)が参加しました。
会計監査の品質管理体制の確認は、監査役会において、会計監査人の評価に関する基準及び項目を定めており、毎年行う会計監査人の再任の適否の判断のため、会社計算規則第131条に基づく監査役等への通知事項を含む会計監査人からの報告を踏まえて、監査役会で検討を行っております。
会計監査人の報酬額決定への同意に関しましても、監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠を検証、確認し、監査報酬の妥当性を総合的に検討したうえで監査役会としての同意決議を行っております。
②内部監査の状況
当社では、内部統制のモニタリングの取り組みの一つとして、監査役監査、会計監査人監査とは別に、当社内に専任の組織(31名在籍)を設置して監査を実施しております。当社及びグループ会社の業務執行に係る事項全般については内部統制・監査部が内部監査を、化学製品のライフサイクル全般における安全・環境・健康・品質に係る事項についてはレスポンシブルケア部の専任監査チームがレスポンシブル・ケア監査を、各々必要な連携を取りながら実施しております。なお、内部統制・監査部長及びレスポンシブルケア部長の選任はいずれも取締役会の決議事項となっております。
このうち内部監査については、「業務の有効性と効率性の維持」「財務報告の信頼性の確保」「事業活動に関わる法令等の遵守」等の観点から内部統制が整備・運用され、適切に機能しているか検証しております。
各監査対象単位ごとに、原則2~5年に1度監査を実施しており、本事業年度は、社内6組織、国内グループ会社10社、海外グループ会社8社の業務監査、また社内3組織、国内グループ会社5社、海外グループ会社8社の情報システムセキュリティ監査を実施しました。
これらの内部監査の結果については、課題の共有と対策の横展開を図るため、内部統制・監査部、レスポンシブルケア部、法務部、人事部、経理部、各事業部門の業務室等、当社の複数部署及び常勤監査役が参加する「内部監査連絡会」(年4回開催)にて報告するとともに、社長を委員長とし、各事業部門及びコーポレート部門を統括・担当する執行役員を委員、常勤監査役をオブザーバーとして構成する内部統制委員会(年3回開催)にて報告しております。また、内部統制・監査部は金融商品取引法に基づく当社グループの財務報告に係る内部統制の有効性の評価についても対応し、評価範囲(当社並びに連結子会社及び持分法適用会社46社を対象として全社的な内部統制の評価を実施、また当社並びに連結子会社及び持分法適用会社11事業拠点を重要な事業拠点として業務プロセスに係る内部統制の評価を実施)や評価結果等を同委員会に都度報告しております。
なお、内部統制委員会への報告内容については、開催の都度、監査役会及び取締役会に報告しております。
さらに、内部統制に係る重要な発見事項があった際には、速やかに業務執行ラインの役員及び監査役会へ(経営陣幹部に関する発見事項があった場合には、監査役会及びコンプライアンス委員会事務局長へ)報告しております。
[会計監査人との連携]
内部統制・監査部は、年に数回(本事業年度は3回実施)、監査役、会計監査人との間で行う三様監査ミーティングにて意見交換等を行うとともに、会計監査人による金融商品取引法に基づく当社グループの財務報告に係る内部統制の有効性の監査において、緊密に情報交換を行うことにより、内部統制システムの有効性の確保のための連携強化に努めております。
③会計監査の状況
(イ)監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
(ロ)継続監査期間
1969年以降
上記は、調査が著しく困難であったため、現任の監査人である有限責任 あずさ監査法人の前身(の1つ)である朝日会計社が監査法人組織になって以降の期間について記載したものであります。実際の継続監査期間は、この期間を超える可能性があります。
(ハ)業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員・業務執行社員 中嶋 歩、富田 亮平、渡辺 直人
(ニ)監査業務に係る補助者の構成
監査業務に係る補助者は、監査法人の選定基準に基づき決定されており、具体的には、公認会計士及び公認会計士試験合格者等を主たる構成員とし、システム専門家等その他の補助者も加えて構成されております。
(ホ)監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会による会計監査人の選定につきましては、当社の監査に必要な規模・人的組織・国際的ネットワークを有すること、当社の事業内容及び国内外の事業展開を熟知していること、品質管理体制・コンプライアンス体制が整備され重大な監査上の品質問題を発生させていないこと、独立性に疑義を生じさせるような利害関係がないこと等を選定・評価基準としております。
当社は、有限責任 あずさ監査法人が当該基準を満たしており、職務遂行状況等を総合的に勘案した結果、同監査法人を適任と判断し、再任いたしました。
なお、当社の監査役会は、会社法第340条に定める会計監査人の解任のほか、会計監査人の独立性及びその職務の遂行状況等に鑑み、会計監査人が継続して職務を遂行することに関して重大な疑義が生じた場合には、会社法第344条に定める手続きに従い、会計監査人の解任または不再任について株主総会に付議する方針であります。
(ヘ)監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は会計監査人の選定・評価基準を策定しており、当該基準に基づき会計監査人に対する評価を行っております。また、独立性に関する事項その他監査に関する法令及び規定の遵守に関する事項、会計監査人の職務の遂行が適正に行われていることを確保するための体制に関するその他の事項等を確認することにより、会計監査人に求められる独立性及び専門性についても確認を行うこととしております。
④監査報酬の内容等
(イ)監査公認会計士等に対する報酬
前連結会計年度
当社における非監査業務の内容は、コンフォートレター作成業務であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、会計事項及び税務事項に関するアドバイザリー業務等であります。
当連結会計年度
当社における非監査業務の内容は、コンフォートレター作成業務であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、合意された手続業務等であります。
上記以外に、連結子会社において前連結会計年度の監査に係る追加報酬として、当連結会計年度に43百万円を支払っております。
(ロ)監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGメンバーファーム)に属する組織に対する報酬((イ)を除く)
前連結会計年度
当社における非監査業務の内容は、税務事項に関するアドバイザリー業務等であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、税務事項に関するアドバイザリー業務等であります。
当連結会計年度
当社における非監査業務の内容は、税務事項に関するアドバイザリー業務等であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、税務事項に関するアドバイザリー業務等であります。
(ハ)監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬につきましては、会計監査人から監査計画の内容、監査業務の実施方法の説明を受け、当社の事業規模、業務の特性、監査時間等を総合的に勘案し、監査役会の同意を得て決定することとしております。
(ニ)監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠を検証・確認し、監査報酬の妥当性を総合的に検討した結果、会計監査人の報酬等について合理的な水準であると判断し、会社法第399条第1項に基づき同意を行っております。
当社は2025年6月20日開催の第144期定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の一部変更が決議されたことにより、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。監査等委員会は社外取締役である3名を含む5名の監査等委員で構成されております。
なお、以下の各項においては、移行前の2024年度の「監査の状況」について記載しております。
①監査役監査の状況
[監査役監査の組織及び人員]
当社監査役会は、常勤監査役2名、非常勤社外監査役3名から構成されております。
監査役5名のうち3名は独立性を有する社外監査役で、麻生監査役は、長年にわたる検察官あるいは弁護士としての豊富な専門的知識と経験を有しております。加藤監査役は、長年にわたる公認会計士としての専門的な知識と豊富な経験に基づき、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。米田監査役は、長年にわたる我が国の金融や証券市場の管理に従事してきたことによる産業・社会等に関する豊富な経験と幅広い見識を有しております。
常勤監査役は2名からなり、野崎監査役は、長年にわたり当社の経理・財務部門の経験を有しており、企業会計審議会の委員を務める等、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。西監査役は、長年にわたる事業部門の経験、及び工場の生産企画、CSR活動推進、シンガポールや中国での海外勤務等の幅広い経験を有しており、これらの監査役が、それぞれ監査活動を行っております。
また、当社では、監査役監査の実効性の確保に関する取り組みの一環で、監査役の職務を補佐するため、業務執行部門から独立した専任部署を設置し、専従のスタッフ2名を置いております。また、監査役への報告を理由として不利な取り扱いを受けないこと、及び監査役の職務の執行の費用の確保についても規程に明記し、徹底を図り、監査役の機能の強化に努めております。
[当事業年度における監査役及び監査役会の活動状況]
[監査役会の監査活動]
監査役会は、監査役監査基準を定めており、監査役は、監査役会で決議された監査の方針、業務の分担等に従い、取締役会その他重要な会議に出席するほか、重要な決裁書類等を閲覧し、本社、主要な事業所及びグループ会社において業務及び財産の状況を調査しております。
監査計画は、毎年6月に開催される定時株主総会終了後の監査役会で決議され、同日の取締役会に報告、監査役監査に対する取締役の協力が要請され、取締役からは全面的支援が表明されております。監査役会では、監査役は経営上の諸課題を認識し、当社グループの内部統制システムの整備・運用状況、リスク管理の運用状況、コンプライアンスの徹底に向けた取り組み状況、財務報告に係る適切な運用の取り組み状況、経営計画の取り組み状況等を把握し、職務執行の適法性・適正性の確認、良質な企業統治体制の確立、経営管理の改善・向上に資する監査活動を行うとの方針の下、監査計画を立案し、業務の分担に従って監査を実施し、共有しております。監査役会においては、監査報告書の作成のほか、会計監査人の評価に関するチェックリストに基づき、会計監査人の株主総会での再任の可否を検討し、会計監査人の報酬等の決定に関する同意等の法定事項等について審議のうえ決議を行っております。また、監査役会は、取締役会に前置して開催されており、取締役会における審議・報告事項については事前に報告を聴取し、監査役で協議をすることとしております。
会計監査に関しては、期首に会計監査人と監査計画について協議を行い、期中及び期末においては、決算報告及び期中レビュー、金融商品取引法に基づく当社グループの財務報告に係る内部統制の有効性の評価の監査(J-SOX)等に関する会計監査人からの監査結果の報告の聴取を行い、その方法及び結果の相当性について協議をしております。
期末の三様監査ミーティングでは、会計監査人からの監査結果の報告に加えて、内部統制・監査部、監査役会からもその期におけるそれぞれの監査活動の振り返りの報告を行っております。
なお、監査役会の実効性を高めるべく、期末の監査役会にて当期の監査活動の実績及びその評価について監査役間で協議を行い、その後の翌期の監査計画の作成に役立てております。
監査役会は、当期において15回開催され、平均所要時間は約3時間です。各監査役の出席率は以下のとおりであります。
| 氏 名 | 出席回数 |
| 野崎 邦夫 | 15/15回 (出席率100%) |
| 西 広信 | 15/15回 (出席率100%) |
| 麻生 光洋 | 15/15回 (出席率100%) |
| 加藤 義孝 | 15/15回 (出席率100%) |
| 米田 道生 | 15/15回 (出席率100%) |
[監査役の監査活動]
監査役は、監査役会で協議した業務分担に従って、取締役会、経営会議、内部統制委員会、コンプライアンス委員会、独占禁止法遵守・贈収賄防止委員会、レスポンシブル・ケア委員会、リスク・クライシスマネジメント委員会、人権尊重推進委員会、サステナビリティ推進委員会その他の重要会議に定期的に出席するほか、重要な決裁書類を閲覧し、本社及び工場・研究所への往査、事業部門に対するヒアリングを行い、取締役、執行役員、各部門担当者等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め情報を収集し、意見表明を行っております。子会社等については、国内外のグループ会社の調査を行い、グループ会社監査役、監査等委員との意見交換を行っております。上記の業務執行の監査に関しては、常勤監査役2名が中心となって監査活動を行うこととしつつ、社外監査役は主要な事業所、子会社(本年度は国内1社、海外2社の合計3社)等の監査活動に同行して報告を聴取・意見の表明を行う等の監査活動を行っております。また、これらの監査活動の結果を踏まえて、会長、社長と定期的に経営課題についての意見交換を行っております。
[内部統制・監査部との連携]
内部統制システムの構築及び運用の実効性の監査につきましては、内部監査部門から定期的に報告を受けております。内部統制・監査部は、関係する本社部門、事業部門が参加する「内部監査連絡会」を定期的に開催し、それらの部署と内部監査で発見された課題と改善の進捗状況を共有することで、当社グループとしての内部統制システムを強化する取り組みを行っておりますが、監査役は内部監査部門から事前の報告を受け、意見を表明する機会を設けております。なお、重要事項については内部統制・監査部、レスポンシブルケア部、法務部等の内部統制に関係する各部署から速やかに監査役に報告がなされる体制・運用になっております。また、金融商品取引法に基づく当社グループの財務報告に係る内部統制の有効性の評価についても、会計監査人の内部統制監査の進捗について適宜報告を受けるとともに、内部統制委員会に出席をして報告を聴取しております。
[会計監査人との連携]
会計監査人とは、期首において監査計画の協議を行い、期中・期末において監査結果の報告の受領、意見交換を行って、監査の方法及びその結果についての相当性の判断を行っております。また、年に数回行う会計監査人、内部統制・監査部、監査役との間の三様監査ミーティング等、監査役が必要とする情報の適切な提供を受け、監査を実施しております。また、金融商品取引法上の監査人の監査報告に記載が義務付けられております「監査上の主要な検討事項(Key Audit Matters)」の選定の検討過程において、監査役会の場で監査人等との協議を重ねてきました。
上記の会計監査人との連携には、監査役全員(常勤監査役2名、社外監査役3名)が参加しました。
会計監査の品質管理体制の確認は、監査役会において、会計監査人の評価に関する基準及び項目を定めており、毎年行う会計監査人の再任の適否の判断のため、会社計算規則第131条に基づく監査役等への通知事項を含む会計監査人からの報告を踏まえて、監査役会で検討を行っております。
会計監査人の報酬額決定への同意に関しましても、監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠を検証、確認し、監査報酬の妥当性を総合的に検討したうえで監査役会としての同意決議を行っております。
②内部監査の状況
当社では、内部統制のモニタリングの取り組みの一つとして、監査役監査、会計監査人監査とは別に、当社内に専任の組織(31名在籍)を設置して監査を実施しております。当社及びグループ会社の業務執行に係る事項全般については内部統制・監査部が内部監査を、化学製品のライフサイクル全般における安全・環境・健康・品質に係る事項についてはレスポンシブルケア部の専任監査チームがレスポンシブル・ケア監査を、各々必要な連携を取りながら実施しております。なお、内部統制・監査部長及びレスポンシブルケア部長の選任はいずれも取締役会の決議事項となっております。
このうち内部監査については、「業務の有効性と効率性の維持」「財務報告の信頼性の確保」「事業活動に関わる法令等の遵守」等の観点から内部統制が整備・運用され、適切に機能しているか検証しております。
各監査対象単位ごとに、原則2~5年に1度監査を実施しており、本事業年度は、社内6組織、国内グループ会社10社、海外グループ会社8社の業務監査、また社内3組織、国内グループ会社5社、海外グループ会社8社の情報システムセキュリティ監査を実施しました。
これらの内部監査の結果については、課題の共有と対策の横展開を図るため、内部統制・監査部、レスポンシブルケア部、法務部、人事部、経理部、各事業部門の業務室等、当社の複数部署及び常勤監査役が参加する「内部監査連絡会」(年4回開催)にて報告するとともに、社長を委員長とし、各事業部門及びコーポレート部門を統括・担当する執行役員を委員、常勤監査役をオブザーバーとして構成する内部統制委員会(年3回開催)にて報告しております。また、内部統制・監査部は金融商品取引法に基づく当社グループの財務報告に係る内部統制の有効性の評価についても対応し、評価範囲(当社並びに連結子会社及び持分法適用会社46社を対象として全社的な内部統制の評価を実施、また当社並びに連結子会社及び持分法適用会社11事業拠点を重要な事業拠点として業務プロセスに係る内部統制の評価を実施)や評価結果等を同委員会に都度報告しております。
なお、内部統制委員会への報告内容については、開催の都度、監査役会及び取締役会に報告しております。
さらに、内部統制に係る重要な発見事項があった際には、速やかに業務執行ラインの役員及び監査役会へ(経営陣幹部に関する発見事項があった場合には、監査役会及びコンプライアンス委員会事務局長へ)報告しております。
[会計監査人との連携]
内部統制・監査部は、年に数回(本事業年度は3回実施)、監査役、会計監査人との間で行う三様監査ミーティングにて意見交換等を行うとともに、会計監査人による金融商品取引法に基づく当社グループの財務報告に係る内部統制の有効性の監査において、緊密に情報交換を行うことにより、内部統制システムの有効性の確保のための連携強化に努めております。
③会計監査の状況
(イ)監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
(ロ)継続監査期間
1969年以降
上記は、調査が著しく困難であったため、現任の監査人である有限責任 あずさ監査法人の前身(の1つ)である朝日会計社が監査法人組織になって以降の期間について記載したものであります。実際の継続監査期間は、この期間を超える可能性があります。
(ハ)業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員・業務執行社員 中嶋 歩、富田 亮平、渡辺 直人
(ニ)監査業務に係る補助者の構成
監査業務に係る補助者は、監査法人の選定基準に基づき決定されており、具体的には、公認会計士及び公認会計士試験合格者等を主たる構成員とし、システム専門家等その他の補助者も加えて構成されております。
(ホ)監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会による会計監査人の選定につきましては、当社の監査に必要な規模・人的組織・国際的ネットワークを有すること、当社の事業内容及び国内外の事業展開を熟知していること、品質管理体制・コンプライアンス体制が整備され重大な監査上の品質問題を発生させていないこと、独立性に疑義を生じさせるような利害関係がないこと等を選定・評価基準としております。
当社は、有限責任 あずさ監査法人が当該基準を満たしており、職務遂行状況等を総合的に勘案した結果、同監査法人を適任と判断し、再任いたしました。
なお、当社の監査役会は、会社法第340条に定める会計監査人の解任のほか、会計監査人の独立性及びその職務の遂行状況等に鑑み、会計監査人が継続して職務を遂行することに関して重大な疑義が生じた場合には、会社法第344条に定める手続きに従い、会計監査人の解任または不再任について株主総会に付議する方針であります。
(ヘ)監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は会計監査人の選定・評価基準を策定しており、当該基準に基づき会計監査人に対する評価を行っております。また、独立性に関する事項その他監査に関する法令及び規定の遵守に関する事項、会計監査人の職務の遂行が適正に行われていることを確保するための体制に関するその他の事項等を確認することにより、会計監査人に求められる独立性及び専門性についても確認を行うこととしております。
④監査報酬の内容等
(イ)監査公認会計士等に対する報酬
| 区 分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 193 | 1 | 205 | 1 |
| 連結子会社 | 287 | 54 | 287 | 62 |
| 計 | 480 | 55 | 492 | 63 |
前連結会計年度
当社における非監査業務の内容は、コンフォートレター作成業務であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、会計事項及び税務事項に関するアドバイザリー業務等であります。
当連結会計年度
当社における非監査業務の内容は、コンフォートレター作成業務であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、合意された手続業務等であります。
上記以外に、連結子会社において前連結会計年度の監査に係る追加報酬として、当連結会計年度に43百万円を支払っております。
(ロ)監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGメンバーファーム)に属する組織に対する報酬((イ)を除く)
| 区 分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | 46 | - | 35 |
| 連結子会社 | 993 | 396 | 1,020 | 238 |
| 計 | 993 | 442 | 1,020 | 273 |
前連結会計年度
当社における非監査業務の内容は、税務事項に関するアドバイザリー業務等であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、税務事項に関するアドバイザリー業務等であります。
当連結会計年度
当社における非監査業務の内容は、税務事項に関するアドバイザリー業務等であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、税務事項に関するアドバイザリー業務等であります。
(ハ)監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬につきましては、会計監査人から監査計画の内容、監査業務の実施方法の説明を受け、当社の事業規模、業務の特性、監査時間等を総合的に勘案し、監査役会の同意を得て決定することとしております。
(ニ)監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠を検証・確認し、監査報酬の妥当性を総合的に検討した結果、会計監査人の報酬等について合理的な水準であると判断し、会社法第399条第1項に基づき同意を行っております。