半期報告書-第95期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(重要な後発事象)
水俣病被害者への一時金の支払について
当社は、「水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法」(平成21年法律第81号)及び「水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法の救済措置の方針」(平成22年4月16日閣議決定)に基づき、指定支給法人である一般財団法人水俣病被害者救済支援財団へ業務を委託し、平成22年10月1日より水俣病被害者の方々への一時金の支払いを行なっております。
今後、引き続き一時金の支払いが見込まれますが、現時点では具体的な金額については不明です。
なお、一時金の支払については「地域再生・振興及び調査研究等に係る施策並びに一時金支払に係るチッソ株式会社に対する支援措置」(平成22年4月16日閣議了解)に基づき当社に対する支援措置を講じていただいております。
訴訟の終結について
「(中間貸借対照表関係) 1 重要な係争事件」に記載しております(3)の案件につきまして、当社の主張が受け入れられた平成30年3月28日付の控訴審判決(大阪高等裁判所)を受け、原告側は上告の提起及び上告受理の申立てを行っておりましたが、平成30年10月18日付で最高裁判所より上告棄却及び上告審として受理しない旨の決定を受領しました。これにより大阪高等裁判所の判決が確定し、当該訴訟は終結しております。
なお、平成31年3月期における経営成績に与える影響はありません。
水俣病被害者への一時金の支払について
当社は、「水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法」(平成21年法律第81号)及び「水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法の救済措置の方針」(平成22年4月16日閣議決定)に基づき、指定支給法人である一般財団法人水俣病被害者救済支援財団へ業務を委託し、平成22年10月1日より水俣病被害者の方々への一時金の支払いを行なっております。
今後、引き続き一時金の支払いが見込まれますが、現時点では具体的な金額については不明です。
なお、一時金の支払については「地域再生・振興及び調査研究等に係る施策並びに一時金支払に係るチッソ株式会社に対する支援措置」(平成22年4月16日閣議了解)に基づき当社に対する支援措置を講じていただいております。
訴訟の終結について
「(中間貸借対照表関係) 1 重要な係争事件」に記載しております(3)の案件につきまして、当社の主張が受け入れられた平成30年3月28日付の控訴審判決(大阪高等裁判所)を受け、原告側は上告の提起及び上告受理の申立てを行っておりましたが、平成30年10月18日付で最高裁判所より上告棄却及び上告審として受理しない旨の決定を受領しました。これにより大阪高等裁判所の判決が確定し、当該訴訟は終結しております。
なお、平成31年3月期における経営成績に与える影響はありません。