有価証券報告書-第113期(2025/04/01-2026/03/31)
21.資本およびその他の資本項目
(1)授権株式数および発行済株式数(全額払込済)に関する事項
授権株式数および発行済株式数の増減は、次のとおりです。
(注)1 当社の発行する株式は、すべて権利内容に何ら限定の無い無額面普通株式です。
2 自己株式の消却によるものです。
(2)自己株式に関する事項
自己株式の増減は、次のとおりです。
(注)1 前連結会計年度は、取締役会決議に基づく取得5,333,700株、単元未満株式の買取り854株によるものです。当連結会計年度は、取締役会決議に基づく取得11,535,700株、譲渡制限付株式の無償取得1,237株、単元未満株式の買取り794株によるものです。
2 前連結会計年度は、自己株式の消却3,143,000株、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分10,826株、ストック・オプションの行使33,600株によるものです。当連結会計年度は、自己株式の消却5,491,000株、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分8,764株、ストック・オプションの行使5,670株によるものです。
(3)資本剰余金および利益剰余金
(a)資本剰余金
日本における会社法では、株式の発行に対しての払込みまたは給付に係る額の2分の1以上を資本金に組み入れ、残りは資本剰余金に含まれている資本準備金に組み入れることが規定されています。また、会社法では、資本準備金の額は株主総会の決議により、資本金に組み入れることができます。
(b)利益剰余金
会社法では、剰余金の配当により減少する剰余金の額の10分の1を、資本準備金および利益準備金の合計額が資本金の4分の1に達するまで資本準備金または利益準備金として積み立てることが規定されています。積み立てられた利益準備金は、欠損填補に充当できます。また、株主総会の決議をもって、利益準備金を取り崩すことができることとされています。
(4)その他の資本の構成要素
(a)新株予約権
持分決済型の株式報酬取引で受け取ったまたは取得した、財貨またはサービスに対応する資本の増加です。
(b)在外営業活動体の換算差額
在外営業活動体の財務諸表を表示通貨である日本円に換算したことから生じる換算差額です。
(c)その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融商品の取得原価と期末時点の公正価値との差額です。
(1)授権株式数および発行済株式数(全額払込済)に関する事項
授権株式数および発行済株式数の増減は、次のとおりです。
| (単位:株) | ||
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 授権株式数 | ||
| 普通株式 | 180,000,000 | 180,000,000 |
| 発行済株式数 | ||
| 期首残高 | 58,576,221 | 55,433,221 |
| 期中増加 | - | - |
| 期中減少(注)2 | 3,143,000 | 5,491,000 |
| 期末残高 | 55,433,221 | 49,942,221 |
(注)1 当社の発行する株式は、すべて権利内容に何ら限定の無い無額面普通株式です。
2 自己株式の消却によるものです。
(2)自己株式に関する事項
自己株式の増減は、次のとおりです。
| (単位:株) | ||
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 期首残高 | 3,543,898 | 5,691,026 |
| 期中増加(注)1 | 5,334,554 | 11,537,731 |
| 期中減少(注)2 | 3,187,426 | 5,505,434 |
| 期末残高 | 5,691,026 | 11,723,323 |
(注)1 前連結会計年度は、取締役会決議に基づく取得5,333,700株、単元未満株式の買取り854株によるものです。当連結会計年度は、取締役会決議に基づく取得11,535,700株、譲渡制限付株式の無償取得1,237株、単元未満株式の買取り794株によるものです。
2 前連結会計年度は、自己株式の消却3,143,000株、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分10,826株、ストック・オプションの行使33,600株によるものです。当連結会計年度は、自己株式の消却5,491,000株、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分8,764株、ストック・オプションの行使5,670株によるものです。
(3)資本剰余金および利益剰余金
(a)資本剰余金
日本における会社法では、株式の発行に対しての払込みまたは給付に係る額の2分の1以上を資本金に組み入れ、残りは資本剰余金に含まれている資本準備金に組み入れることが規定されています。また、会社法では、資本準備金の額は株主総会の決議により、資本金に組み入れることができます。
(b)利益剰余金
会社法では、剰余金の配当により減少する剰余金の額の10分の1を、資本準備金および利益準備金の合計額が資本金の4分の1に達するまで資本準備金または利益準備金として積み立てることが規定されています。積み立てられた利益準備金は、欠損填補に充当できます。また、株主総会の決議をもって、利益準備金を取り崩すことができることとされています。
(4)その他の資本の構成要素
(a)新株予約権
持分決済型の株式報酬取引で受け取ったまたは取得した、財貨またはサービスに対応する資本の増加です。
(b)在外営業活動体の換算差額
在外営業活動体の財務諸表を表示通貨である日本円に換算したことから生じる換算差額です。
(c)その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融商品の取得原価と期末時点の公正価値との差額です。