訂正有価証券報告書-第151期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(3)【監査の状況】
①監査等委員会監査の状況
(監査等委員会監査の組織、人員)
当社は2020年6月に監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行し、監査等委員である取締役3名(うち社内1名 社外2名)を選任しております。また、監査等委員会の職務の遂行を補助するため監査等委員会室を設置しております。社外取締役である監査等委員2名については、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況」に記載のとおり財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。社内取締役である監査等委員の青木啓値氏についても、総務・法務部門や秘書部門での経験に基づく幅広い知識を有しており、財務部門の勤務経験から財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
(監査等委員会監査の手続き)
監査等委員会は、監査等委員会が定める監査の方針、職務の分担、監査計画に基づき監査を行います。
また、監査等委員会は、内部統制監査室及び会計監査人から監査計画、監査実施状況、監査結果等について報告を受け、意見交換及び情報交換を行うなど連携強化を通じ監査の実効性向上を図ります。監査等委員は、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、また、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けます。
常勤の取締役監査等委員は、経営会議等に出席するほか、重要な書類等を閲覧し、重要な事項については担当取締役や担当部署あるいは子会社から直接説明を受ける等、企業集団の状況について正確な把握に努め、その結果について監査等委員会に報告します。監査等委員会では、こうした活動を通じて情報を収集し、意見交換を十分に実施したうえで、監査意見を形成します。
(監査等委員会の活動状況)
監査等委員会では、常勤の監査等委員のほか各監査等委員及び監査等委員会が収集した情報に基づき、特に、取締役が適法、合理的かつ効率的に業務の執行を決定し、かつ業務を執行しているかどうかや、当グループの内部統制システムが適切に定められ効率的に運用されているかどうか、会計監査人が公正不偏の態度かつ独立の立場を保持し、職業的専門家として適切な監査を実施しているかどうかについて、監査を予定しております。
(監査役及び監査役会の活動状況~監査役会の開催頻度、個々の監査役の出席の状況)
2020年6月までの活動状況として、「監査役及び監査役会の活動状況」について記載しております。監査役会は、原則毎月開催し、当事業年度における各監査役の監査役会への出席状況は次のとおりです。
(監査役会の活動状況)
2020年6月の機関設計変更前の監査役会の活動状況は次のとおりです。
監査役会は、当社をめぐる経済及び社会の動向をふまえ期初に作成した監査の方針と計画に沿い、会計監査人、内部統制監査室及びグループ会社監査役とも連携し、取締役等の職務の執行状況、会社の財産の状況等を監査いたしました。また、社外取締役と定期的に会合を持ち情報共有と意見交換を行っております。
具体的な活動内容としては、取締役会や経営会議など重要な会議への出席、社長等との経営全般にわたる事項についての面談、本部長・事業部長及び取締役・執行役員等から所管業務について適宜報告を受け必要に応じて質問・確認を行っております。
また、各事業所(工場・研究所・支店・営業所)に往査し、工場長・部長・研究所長・生技研所長・営業所長から報告・説明を受けたほか、主要な子会社を訪問し、経営陣から経営管理状況について説明を受け意見交換を行っております。
②内部監査の状況
内部統制監査室(4名)を設置し、業務部門から独立して業務の妥当性、効率性及び財務報告の信頼性の確保等について評価し、業務プロセスにおける内部統制の適切な運用推進を行うとともに、監査等委員会との定期的な打合せ等により連携を図っております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
14年間
c.業務を執行した公認会計士:中川 昌美、吉岡 昌樹、甲斐 靖裕
d.監査業務に係る補助者の構成:公認会計士6名、その他39名
e.監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定は、日本監査役協会が公表した「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する実務指針」に準拠し、会社法第337条第3項の欠格事由のないことを前提に、当社の業務内容と海外展開に対応して専門的かつ効率的な監査業務を実施できる一定の規模とネットワークを持つこと、監査の品質管理体制が整備されていること、監査日数・監査期間及び具体的な監査計画並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、監査実績などにより総合的に判断し、選定しております。
また、会計監査人の解任または不再任については、会社法第340条第1項各号に定める監査等委員会による会計監査人の解任のほか、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合には、監査等委員会が株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定致します。
以上の取り扱いは、監査等委員会へ移行する前の監査役会と同様です。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査法人の評価は、前記指針に準拠し、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかについて、会社計算規則第131条各号に定める体制の整備やその職務の執行状況、会社法第340条第1項各号に定める解任事由の有無や法令等遵守状況等を確認し、同行監査等を通じて監視・検証を行っております。
また、監査役会は、会計監査人の再任に関する確認決議を毎年実施しており、その際には、経営執行部門などの意見も聴取しながら、総合的に評価しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
当社における非監査業務の内容は、新収益認識基準の適用に関する助言業務及び再生可能エネルギー固定価格買取制度の減免申請に関する確認業務となります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、合意された手続業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
当社における非監査業務の内容は、移転価格税制に関する助言業務であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、移転価格税制に関する助言業務及び税務申告業務等の税務サービスとなります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積の算定根拠等が適切かどうかについての必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
①監査等委員会監査の状況
(監査等委員会監査の組織、人員)
当社は2020年6月に監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行し、監査等委員である取締役3名(うち社内1名 社外2名)を選任しております。また、監査等委員会の職務の遂行を補助するため監査等委員会室を設置しております。社外取締役である監査等委員2名については、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況」に記載のとおり財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。社内取締役である監査等委員の青木啓値氏についても、総務・法務部門や秘書部門での経験に基づく幅広い知識を有しており、財務部門の勤務経験から財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
(監査等委員会監査の手続き)
監査等委員会は、監査等委員会が定める監査の方針、職務の分担、監査計画に基づき監査を行います。
また、監査等委員会は、内部統制監査室及び会計監査人から監査計画、監査実施状況、監査結果等について報告を受け、意見交換及び情報交換を行うなど連携強化を通じ監査の実効性向上を図ります。監査等委員は、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、また、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けます。
常勤の取締役監査等委員は、経営会議等に出席するほか、重要な書類等を閲覧し、重要な事項については担当取締役や担当部署あるいは子会社から直接説明を受ける等、企業集団の状況について正確な把握に努め、その結果について監査等委員会に報告します。監査等委員会では、こうした活動を通じて情報を収集し、意見交換を十分に実施したうえで、監査意見を形成します。
(監査等委員会の活動状況)
監査等委員会では、常勤の監査等委員のほか各監査等委員及び監査等委員会が収集した情報に基づき、特に、取締役が適法、合理的かつ効率的に業務の執行を決定し、かつ業務を執行しているかどうかや、当グループの内部統制システムが適切に定められ効率的に運用されているかどうか、会計監査人が公正不偏の態度かつ独立の立場を保持し、職業的専門家として適切な監査を実施しているかどうかについて、監査を予定しております。
(監査役及び監査役会の活動状況~監査役会の開催頻度、個々の監査役の出席の状況)
2020年6月までの活動状況として、「監査役及び監査役会の活動状況」について記載しております。監査役会は、原則毎月開催し、当事業年度における各監査役の監査役会への出席状況は次のとおりです。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 小林 充 | 15回 | 15回 |
| 青木 啓値 | 15回 | 15回 |
| 村上 政博 | 15回 | 14回 |
| 荻 茂生 | 15回 | 15回 |
(監査役会の活動状況)
2020年6月の機関設計変更前の監査役会の活動状況は次のとおりです。
監査役会は、当社をめぐる経済及び社会の動向をふまえ期初に作成した監査の方針と計画に沿い、会計監査人、内部統制監査室及びグループ会社監査役とも連携し、取締役等の職務の執行状況、会社の財産の状況等を監査いたしました。また、社外取締役と定期的に会合を持ち情報共有と意見交換を行っております。
具体的な活動内容としては、取締役会や経営会議など重要な会議への出席、社長等との経営全般にわたる事項についての面談、本部長・事業部長及び取締役・執行役員等から所管業務について適宜報告を受け必要に応じて質問・確認を行っております。
また、各事業所(工場・研究所・支店・営業所)に往査し、工場長・部長・研究所長・生技研所長・営業所長から報告・説明を受けたほか、主要な子会社を訪問し、経営陣から経営管理状況について説明を受け意見交換を行っております。
②内部監査の状況
内部統制監査室(4名)を設置し、業務部門から独立して業務の妥当性、効率性及び財務報告の信頼性の確保等について評価し、業務プロセスにおける内部統制の適切な運用推進を行うとともに、監査等委員会との定期的な打合せ等により連携を図っております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
14年間
c.業務を執行した公認会計士:中川 昌美、吉岡 昌樹、甲斐 靖裕
d.監査業務に係る補助者の構成:公認会計士6名、その他39名
e.監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定は、日本監査役協会が公表した「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する実務指針」に準拠し、会社法第337条第3項の欠格事由のないことを前提に、当社の業務内容と海外展開に対応して専門的かつ効率的な監査業務を実施できる一定の規模とネットワークを持つこと、監査の品質管理体制が整備されていること、監査日数・監査期間及び具体的な監査計画並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、監査実績などにより総合的に判断し、選定しております。
また、会計監査人の解任または不再任については、会社法第340条第1項各号に定める監査等委員会による会計監査人の解任のほか、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合には、監査等委員会が株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定致します。
以上の取り扱いは、監査等委員会へ移行する前の監査役会と同様です。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査法人の評価は、前記指針に準拠し、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかについて、会社計算規則第131条各号に定める体制の整備やその職務の執行状況、会社法第340条第1項各号に定める解任事由の有無や法令等遵守状況等を確認し、同行監査等を通じて監視・検証を行っております。
また、監査役会は、会計監査人の再任に関する確認決議を毎年実施しており、その際には、経営執行部門などの意見も聴取しながら、総合的に評価しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 66 | 4 | 66 | 13 |
| 連結子会社 | 23 | 5 | 23 | 5 |
| 計 | 89 | 10 | 89 | 19 |
当社における非監査業務の内容は、新収益認識基準の適用に関する助言業務及び再生可能エネルギー固定価格買取制度の減免申請に関する確認業務となります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、合意された手続業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | 9 | - | 6 |
| 連結子会社 | 35 | 22 | 33 | 13 |
| 計 | 35 | 31 | 33 | 19 |
当社における非監査業務の内容は、移転価格税制に関する助言業務であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、移転価格税制に関する助言業務及び税務申告業務等の税務サービスとなります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積の算定根拠等が適切かどうかについての必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。