有価証券報告書-第156期(2024/04/01-2025/03/31)
(3)【監査の状況】
①監査等委員会監査の状況
(監査等委員会監査の組織、人員)
当社は、監査等委員3名(社外取締役2名、社内取締役1名)で監査等委員会を構成しております。また、監査等委員会の職務の遂行を補助するため監査等委員会室を設置しております。社外取締役である監査等委員2名については、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況」に記載のとおり財務・会計及び法務に関する相当程度の知見を有しております。社内取締役である監査等委員の堀信之氏についても、国内及び海外のグループ法人の経営を担った経験に基づく幅広い知識を有しており、また、財務部門・経営企画の勤務経験から財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
(監査等委員会監査の手続き)
監査等委員会は、監査等委員会が定める監査の方針、職務の分担、監査計画に基づき監査を行います。
また、監査等委員会は、内部統制監査部及び会計監査人から監査計画、監査実施状況、監査結果等について報告を受け、意見交換及び情報交換を行うなど連携強化を通じ監査の実効性向上を図ります。監査等委員は、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、また、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けます。
常勤の取締役監査等委員は、経営会議等に出席するほか、重要な書類等を閲覧し、重要な事項については担当取締役や担当部署あるいは子会社から直接説明を受けるなど、企業集団の状況について正確な把握に努め、その結果について監査等委員会に報告します。監査等委員会では、こうした活動を通じて情報を収集し、意見交換を十分に実施したうえで、監査意見を形成します。
(監査等委員会の活動状況)
監査等委員会が定めた監査等委員会監査等基準に準拠し、基本的に期初計画に沿い、会計監査人、内部統制監査部、その他内部統制所管部門及びグループ会社監査役とも連携し、取締役等の職務の執行状況や会社の財産の状況等、並びに内部統制システムが適切に構築され効率的に運用されているかどうかについて監査いたしました。
具体的な活動内容としては、インターネット等を経由した手段も活用しながら、経営会議などの重要な会議への出席、社長等との経営全般にわたる事項についての面談、取締役・執行役員等及び本部長・事業部長から所管業務について適宜報告を受け必要に応じて質問・確認を行っております。
また、各事業所(工場等)については、事業所長及び部門長等から報告・説明を受けたほか、主要な国内子会社を訪問し、また主要な海外子会社についてはオンラインでの面談を行い、経営陣から経営管理状況について説明を受け意見交換を行っております。
さらに、今後の監査等委員会の活動をより効果的なものにするため、2024年度の監査等委員会の実効性について各委員へのアンケート形式による自己評価を行い、監査等委員会の活動が有効に機能していることを確認するとともにその結果を反映して監査計画を策定いたします。
(監査等委員会の開催頻度、個々の監査等委員の出席の状況)
当事業年度において、監査等委員会を15回開催しており、各監査等委員の出席状況は次のとおりであります。
②内部監査の状況
(組織、人員及び手続き)
当社の内部統制監査部は部長を含め3名で構成され、(1)業務部門から独立した立場で業務の妥当性、効率性を検討、確認する内部監査と(2)金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制評価を行っております。(1)内部監査は「内部監査計画」、(2)内部統制評価は「財務報告に係る内部統制基本的計画及び方針」に則り実施し、その結果をそれぞれ「内部監査報告書」、「内部統制報告書」として内部統制監査部長より代表取締役社長及び常勤取締役へ報告するとともに、社外取締役、監査等委員会に対しても報告しております。なお、「財務報告に係る内部統制基本的計画及び方針」及び「内部統制報告書」は取締役会での決議事項としております。
(内部監査と監査等委員会監査及び会計監査の相互連携)
内部統制監査部は監査等委員会との定期的な意見交換などにより監査等委員会と連携し、当社におけるリスクの共有と監査業務の重複の最小化を図り、内部監査の有効性及び効率性を高めることに努めております。また、会計監査人とは必要に応じて随時打合せや意見交換を実施しております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
19年間
c.業務を執行した公認会計士:池内 基明、北村 康行
d.監査業務に係る補助者の構成:公認会計士6名、その他20名
e.監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定は、日本監査役協会が公表した「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する実務指針」に準拠し、会社法第337条第3項の欠格事由のないことを前提に、当社の業務内容と海外展開に対応して専門的かつ効率的な監査業務を実施できる一定の規模とネットワークを持つこと、監査の品質管理体制が整備されていること、不正リスク対応の体制が構築されていること、監査日数・監査期間及び具体的な監査計画並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、監査実績などにより総合的に判断し、選定しております。
また、会計監査人の解任または不再任については、会社法第340条第1項各号に定める監査等委員会による会計監査人の解任のほか、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合には、監査等委員会が株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査法人の評価は、前記指針に準拠し、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかについて、会社計算規則第131条各号に定める体制の整備やその職務の執行状況、会社法第340条第1項各号に定める解任事由の有無や法令等遵守状況等を確認し、同行監査等を通じて監視・検証を行っております。
また、監査等委員会は、会計監査人の再任に関する確認決議を実施し、その際には、経営執行部門などの意見も聴取しながら、総合的に評価しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
当社における非監査業務の内容は、移転価格税制に関する助言業務であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、移転価格税制に関する助言業務及び税務申告業務等の税務サービスとなります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算定根拠等が適切かどうかについての必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
①監査等委員会監査の状況
(監査等委員会監査の組織、人員)
当社は、監査等委員3名(社外取締役2名、社内取締役1名)で監査等委員会を構成しております。また、監査等委員会の職務の遂行を補助するため監査等委員会室を設置しております。社外取締役である監査等委員2名については、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況」に記載のとおり財務・会計及び法務に関する相当程度の知見を有しております。社内取締役である監査等委員の堀信之氏についても、国内及び海外のグループ法人の経営を担った経験に基づく幅広い知識を有しており、また、財務部門・経営企画の勤務経験から財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
(監査等委員会監査の手続き)
監査等委員会は、監査等委員会が定める監査の方針、職務の分担、監査計画に基づき監査を行います。
また、監査等委員会は、内部統制監査部及び会計監査人から監査計画、監査実施状況、監査結果等について報告を受け、意見交換及び情報交換を行うなど連携強化を通じ監査の実効性向上を図ります。監査等委員は、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、また、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けます。
常勤の取締役監査等委員は、経営会議等に出席するほか、重要な書類等を閲覧し、重要な事項については担当取締役や担当部署あるいは子会社から直接説明を受けるなど、企業集団の状況について正確な把握に努め、その結果について監査等委員会に報告します。監査等委員会では、こうした活動を通じて情報を収集し、意見交換を十分に実施したうえで、監査意見を形成します。
(監査等委員会の活動状況)
監査等委員会が定めた監査等委員会監査等基準に準拠し、基本的に期初計画に沿い、会計監査人、内部統制監査部、その他内部統制所管部門及びグループ会社監査役とも連携し、取締役等の職務の執行状況や会社の財産の状況等、並びに内部統制システムが適切に構築され効率的に運用されているかどうかについて監査いたしました。
具体的な活動内容としては、インターネット等を経由した手段も活用しながら、経営会議などの重要な会議への出席、社長等との経営全般にわたる事項についての面談、取締役・執行役員等及び本部長・事業部長から所管業務について適宜報告を受け必要に応じて質問・確認を行っております。
また、各事業所(工場等)については、事業所長及び部門長等から報告・説明を受けたほか、主要な国内子会社を訪問し、また主要な海外子会社についてはオンラインでの面談を行い、経営陣から経営管理状況について説明を受け意見交換を行っております。
さらに、今後の監査等委員会の活動をより効果的なものにするため、2024年度の監査等委員会の実効性について各委員へのアンケート形式による自己評価を行い、監査等委員会の活動が有効に機能していることを確認するとともにその結果を反映して監査計画を策定いたします。
(監査等委員会の開催頻度、個々の監査等委員の出席の状況)
当事業年度において、監査等委員会を15回開催しており、各監査等委員の出席状況は次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 堀 信之 | 15回 | 15回 |
| 脇 陽子 | 15回 | 15回 |
| 吉田波也人 | 15回 | 15回 |
②内部監査の状況
(組織、人員及び手続き)
当社の内部統制監査部は部長を含め3名で構成され、(1)業務部門から独立した立場で業務の妥当性、効率性を検討、確認する内部監査と(2)金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制評価を行っております。(1)内部監査は「内部監査計画」、(2)内部統制評価は「財務報告に係る内部統制基本的計画及び方針」に則り実施し、その結果をそれぞれ「内部監査報告書」、「内部統制報告書」として内部統制監査部長より代表取締役社長及び常勤取締役へ報告するとともに、社外取締役、監査等委員会に対しても報告しております。なお、「財務報告に係る内部統制基本的計画及び方針」及び「内部統制報告書」は取締役会での決議事項としております。
(内部監査と監査等委員会監査及び会計監査の相互連携)
内部統制監査部は監査等委員会との定期的な意見交換などにより監査等委員会と連携し、当社におけるリスクの共有と監査業務の重複の最小化を図り、内部監査の有効性及び効率性を高めることに努めております。また、会計監査人とは必要に応じて随時打合せや意見交換を実施しております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
19年間
c.業務を執行した公認会計士:池内 基明、北村 康行
d.監査業務に係る補助者の構成:公認会計士6名、その他20名
e.監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定は、日本監査役協会が公表した「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する実務指針」に準拠し、会社法第337条第3項の欠格事由のないことを前提に、当社の業務内容と海外展開に対応して専門的かつ効率的な監査業務を実施できる一定の規模とネットワークを持つこと、監査の品質管理体制が整備されていること、不正リスク対応の体制が構築されていること、監査日数・監査期間及び具体的な監査計画並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、監査実績などにより総合的に判断し、選定しております。
また、会計監査人の解任または不再任については、会社法第340条第1項各号に定める監査等委員会による会計監査人の解任のほか、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合には、監査等委員会が株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査法人の評価は、前記指針に準拠し、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかについて、会社計算規則第131条各号に定める体制の整備やその職務の執行状況、会社法第340条第1項各号に定める解任事由の有無や法令等遵守状況等を確認し、同行監査等を通じて監視・検証を行っております。
また、監査等委員会は、会計監査人の再任に関する確認決議を実施し、その際には、経営執行部門などの意見も聴取しながら、総合的に評価しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 81 | - | 79 | - |
| 連結子会社 | 18 | - | 16 | - |
| 計 | 99 | - | 95 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | 6 | - | 8 |
| 連結子会社 | 25 | 16 | 25 | 19 |
| 計 | 25 | 22 | 25 | 28 |
当社における非監査業務の内容は、移転価格税制に関する助言業務であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、移転価格税制に関する助言業務及び税務申告業務等の税務サービスとなります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算定根拠等が適切かどうかについての必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。