有価証券報告書-第159期(2022/04/01-2023/03/31)
(重要な会計上の見積り)
1.繰延税金資産の回収可能性
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
繰延税金資産の回収可能性は、将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金について将来の税金負担額を軽
減する効果を有するかどうかで判断しております。当該判断は、収益力に基づく一時差異等加減算前課税所
得の十分性、タックス・プランニングに基づく一時差異等加減算前課税所得の十分性及び将来加算一時差異
の十分性のいずれかを満たしているかどうかにより判断しております。
収益力に基づく一時差異等加減算前課税所得の十分性を判断するにあたっては、一時差異等の解消見込年
度及び繰戻・繰越期間における課税所得を見積っております。一時差異等加減算前課税所得の見積りは、将
来の事業計画を基礎としており、そこでの重要な仮定は、主に製品の将来需要及び成長事業である「電子」
「健康」「環境」関連製品の新製品の上市予定等を基礎とする収益予測、主要原燃料である石炭の市況予測、
顧客への販売価格転嫁、成長事業への設備投資です。
当該見積り及び当該仮定について、脱炭素化に向けた諸施策の発令や主要原燃料である石炭の価格変動、顧客への販売価格転嫁等将来の不確実な経済条件及び会社の経営状況の変動等により実際に生じた時期及び
金額が見積りと異なり見直しが必要となった場合、翌事業年度以降の財務諸表において認識する繰延税金資
産及び法人税等調整額の金額に重要な影響を与える可能性があります。また、税制改正により実効税率が変
更された場合に、翌事業年度以降の財務諸表において認識する金額に重要な影響を与える可能性があります。
2.セメント事業における有形固定資産の減損損失の認識の要否に関する判断
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社は、業績管理上の区分に基づき、固定資産のグルーピングを行っております。減損の兆候がある資産
又は資産グループについては、資産又は資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローを見積り、帳簿価額と比較することによって減損損失の認識の要否を判定しております。
セメント事業は、主要原料である石炭価格高騰の影響により営業活動から生ずる損益が継続してマイナス
となっていることから減損の兆候があると判断し、減損損失の認識の要否の判定を行いました。判定の結果、セメント事業の割引前将来キャッシュ・フローの総額が資産の帳簿価額を上回ったことから、減損損失は認
識しておりません。
セメント事業の割引前将来キャッシュ・フローは、将来の事業計画を基礎としており、そこでの重要な仮
定は、セメント製品の主要原料である石炭の市況予測、顧客への販売価格転嫁、製品の将来需要です。
当該見積り及び当該仮定について、脱炭素化に向けた諸施策の発令や主要原料である石炭の価格変動、顧
客への販売価格転嫁等将来の不確実な経済条件及び会社の経営状況の変動等により実際に生じた時期及び金
額が見積りと異なり見直しが必要となった場合、翌事業年度以降の財務諸表において固定資産の減損損失の
認識が必要になる可能性があります。
1.繰延税金資産の回収可能性
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
| 繰延税金資産 | 21,195 | 18,620 |
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
繰延税金資産の回収可能性は、将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金について将来の税金負担額を軽
減する効果を有するかどうかで判断しております。当該判断は、収益力に基づく一時差異等加減算前課税所
得の十分性、タックス・プランニングに基づく一時差異等加減算前課税所得の十分性及び将来加算一時差異
の十分性のいずれかを満たしているかどうかにより判断しております。
収益力に基づく一時差異等加減算前課税所得の十分性を判断するにあたっては、一時差異等の解消見込年
度及び繰戻・繰越期間における課税所得を見積っております。一時差異等加減算前課税所得の見積りは、将
来の事業計画を基礎としており、そこでの重要な仮定は、主に製品の将来需要及び成長事業である「電子」
「健康」「環境」関連製品の新製品の上市予定等を基礎とする収益予測、主要原燃料である石炭の市況予測、
顧客への販売価格転嫁、成長事業への設備投資です。
当該見積り及び当該仮定について、脱炭素化に向けた諸施策の発令や主要原燃料である石炭の価格変動、顧客への販売価格転嫁等将来の不確実な経済条件及び会社の経営状況の変動等により実際に生じた時期及び
金額が見積りと異なり見直しが必要となった場合、翌事業年度以降の財務諸表において認識する繰延税金資
産及び法人税等調整額の金額に重要な影響を与える可能性があります。また、税制改正により実効税率が変
更された場合に、翌事業年度以降の財務諸表において認識する金額に重要な影響を与える可能性があります。
2.セメント事業における有形固定資産の減損損失の認識の要否に関する判断
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
| 有形固定資産(セメント事業) | 17,791 | 20,431 |
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社は、業績管理上の区分に基づき、固定資産のグルーピングを行っております。減損の兆候がある資産
又は資産グループについては、資産又は資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローを見積り、帳簿価額と比較することによって減損損失の認識の要否を判定しております。
セメント事業は、主要原料である石炭価格高騰の影響により営業活動から生ずる損益が継続してマイナス
となっていることから減損の兆候があると判断し、減損損失の認識の要否の判定を行いました。判定の結果、セメント事業の割引前将来キャッシュ・フローの総額が資産の帳簿価額を上回ったことから、減損損失は認
識しておりません。
セメント事業の割引前将来キャッシュ・フローは、将来の事業計画を基礎としており、そこでの重要な仮
定は、セメント製品の主要原料である石炭の市況予測、顧客への販売価格転嫁、製品の将来需要です。
当該見積り及び当該仮定について、脱炭素化に向けた諸施策の発令や主要原料である石炭の価格変動、顧
客への販売価格転嫁等将来の不確実な経済条件及び会社の経営状況の変動等により実際に生じた時期及び金
額が見積りと異なり見直しが必要となった場合、翌事業年度以降の財務諸表において固定資産の減損損失の
認識が必要になる可能性があります。