有価証券報告書-第112期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬は、固定報酬と業績連動報酬で構成されており、固定報酬は役位別に定めた一定額を各取締役に支給し、業績連動報酬は前年度の経常利益の一定割合を賞与として支給しています。また、中長期的観点から、各取締役は役員持株会を利用して一定の自社株を購入することとしています。
取締役報酬の決定方法は、独立社外取締役を含む委員で構成される「役員人事案策定会議」に報酬案を諮問したうえで、取締役会にて決定しています。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は平成19年6月28日であり、決議の内容は以下のとおりです。
[取締役(社外取締役を除く)]
(ア)第100回定時株主総会終結の時をもって退職慰労金制度を廃止する。
(イ)退職慰労金相当額は、月額報酬および取締役賞与に組み入れる。
(ウ)取締役賞与は、業績連動型とする。
(エ)役員持株会を通じた当社株式の購入ガイドラインを設ける。
[監査役および社外取締役]
(ア)第100回定時株主総会終結の時をもって退職慰労金制度を廃止する。
(イ)独立性の担保という観点から、月額報酬のみとする。また、退職慰労金相当額は、月額報酬に組み入れる。
以上の考え方に基づき、取締役および監査役の報酬等の額につき、以下のとおりとする。
[取締役]
(ア)取締役の月額報酬は2,400万円以内とし、役位別に定めた一定金額を各取締役に支給する。
(イ)(ア)の月額報酬とは別に、8,000万円を上限として、当該事業年度の当社経常利益の0.8%(百万円未満切捨て)を取締役賞与として支給する。ただし、当該事業年度の当社経常利益が10億円未満の場合は、取締役賞与は支給しない。
(ウ)取締役賞与の支給対象者は、業務を執行する取締役全員とする。ただし、業務を執行する期間が当該事業年度の2分の1に達しない取締役を除く。
(注)1 取締役賞与の各取締役への配分方法は、取締役会にて以下のとおり決定しています。
役位ポイントは、取締役会長2.0、取締役社長2.0、取締役副社長執行役員1.5、取締役専務執行役員1.3、取締役常務執行役員1.0、取締役執行役員0.1とする。ただし、当該事業年度中に取締役として在籍しない期間がある場合は、在籍月数(1月未満は1月とする。)を12で除した数値を役位ポイントに乗じたものとする。また、当該事業年度中に役位の変更があった場合は、月数按分する。
(注)2 取締役の報酬等の額には、従来どおり使用人兼務役員の使用人報酬は含まない。
[監査役]
監査役の月額報酬は500万円以内とする。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.取締役の報酬等の額には、使用人兼取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役賞与は、第100回定時株主総会にて決議した所定の算式(8,000万円を上限として、当事業年度の当社経常利益の0.8%とする。ただし、当事業年度の当社経常利益が10億円未満の場合は、取締役賞与は支給しない。)に従って計算しており、取締役の報酬等の額に、役員賞与として71百万円が含まれております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬は、固定報酬と業績連動報酬で構成されており、固定報酬は役位別に定めた一定額を各取締役に支給し、業績連動報酬は前年度の経常利益の一定割合を賞与として支給しています。また、中長期的観点から、各取締役は役員持株会を利用して一定の自社株を購入することとしています。
取締役報酬の決定方法は、独立社外取締役を含む委員で構成される「役員人事案策定会議」に報酬案を諮問したうえで、取締役会にて決定しています。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は平成19年6月28日であり、決議の内容は以下のとおりです。
[取締役(社外取締役を除く)]
(ア)第100回定時株主総会終結の時をもって退職慰労金制度を廃止する。
(イ)退職慰労金相当額は、月額報酬および取締役賞与に組み入れる。
(ウ)取締役賞与は、業績連動型とする。
(エ)役員持株会を通じた当社株式の購入ガイドラインを設ける。
[監査役および社外取締役]
(ア)第100回定時株主総会終結の時をもって退職慰労金制度を廃止する。
(イ)独立性の担保という観点から、月額報酬のみとする。また、退職慰労金相当額は、月額報酬に組み入れる。
以上の考え方に基づき、取締役および監査役の報酬等の額につき、以下のとおりとする。
[取締役]
(ア)取締役の月額報酬は2,400万円以内とし、役位別に定めた一定金額を各取締役に支給する。
(イ)(ア)の月額報酬とは別に、8,000万円を上限として、当該事業年度の当社経常利益の0.8%(百万円未満切捨て)を取締役賞与として支給する。ただし、当該事業年度の当社経常利益が10億円未満の場合は、取締役賞与は支給しない。
(ウ)取締役賞与の支給対象者は、業務を執行する取締役全員とする。ただし、業務を執行する期間が当該事業年度の2分の1に達しない取締役を除く。
(注)1 取締役賞与の各取締役への配分方法は、取締役会にて以下のとおり決定しています。
| (イ)の取締役賞与の総額 | × | 以下に定める役位のポイント |
| 支給対象者全員の役位ポイントの合計 |
役位ポイントは、取締役会長2.0、取締役社長2.0、取締役副社長執行役員1.5、取締役専務執行役員1.3、取締役常務執行役員1.0、取締役執行役員0.1とする。ただし、当該事業年度中に取締役として在籍しない期間がある場合は、在籍月数(1月未満は1月とする。)を12で除した数値を役位ポイントに乗じたものとする。また、当該事業年度中に役位の変更があった場合は、月数按分する。
(注)2 取締役の報酬等の額には、従来どおり使用人兼務役員の使用人報酬は含まない。
[監査役]
監査役の月額報酬は500万円以内とする。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の額 | 報酬等の種類別の総額 | 対象となる 役員の員数 | |||||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | |||||||
| 取 締 役 (社外取締役を除く) | 275 | 百万円 | 203 | 百万円 | 71 | 百万円 | 8 | 名 |
| 監 査 役 (社外監査役を除く) | 38 | 百万円 | 38 | 百万円 | - | 百万円 | 3 | 名 |
| 社 外 役 員 | 16 | 百万円 | 16 | 百万円 | - | 百万円 | 4 | 名 |
(注) 1.取締役の報酬等の額には、使用人兼取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役賞与は、第100回定時株主総会にて決議した所定の算式(8,000万円を上限として、当事業年度の当社経常利益の0.8%とする。ただし、当事業年度の当社経常利益が10億円未満の場合は、取締役賞与は支給しない。)に従って計算しており、取締役の報酬等の額に、役員賞与として71百万円が含まれております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。