有価証券報告書-第165期(2023/04/01-2024/03/31)

【提出】
2024/06/20 13:49
【資料】
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【項目】
154項目
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針という。)として、指名・報酬等諮問委員会による答申・提言を受けた上で、以下の事項を取締役会にて決定しております。
(基本方針)
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。以下同じ。)の個人別の報酬は、各取締役の役割・責任と成果に応じたものとし、客観性や透明性を高めるため、指名・報酬等諮問委員会による答申・提言を受けた上で、取締役会で決定し、社内規定として定める。
取締役報酬の体系は月額固定の基本報酬のほか、持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして機能するよう、事業年度毎の全社・個人業績向上に対する意識を高めることを目的とする金銭による業績連動報酬および中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的とする株式報酬にて構成する。ただし、社外取締役および非業務執行取締役は、その職務に鑑み、基本報酬のみとする。
(取締役の個人別の報酬等の内容の決定方針)
1)金銭による基本報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針
基本報酬は各取締役の役割と責任に応じて、従業員給与の水準等も考慮して決定し、毎月固定額を支給する。
2)金銭による業績連動報酬の業績指標の内容、額又はその算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬は、全社業績連動報酬と個人業績連動報酬にて構成する。ただし、会長、社長は全社業績連動報酬のみとするが、代表権のない会長(非業務執行取締役)には支給しない。(注)
全社業績連動報酬は、当社の経営計画における主要目標数値である連結営業利益に連動して総支給額を決定し、各取締役の役割と責任に応じて配分の上、決算確定後速やかに支給する。
ただし、連結営業利益が一定額に満たない場合や巨額の特別損失が発生した場合、または重大なコンプライアンス違反が発生した場合などには、支給しないか、支給額を減額する。
個人業績連動報酬は、各取締役の財務・非財務目標の達成状況等に対する個人別評価に連動して、あらかじめ当社が定める社内規定に従い決算確定後速やかに支給する。
3)株式報酬の内容、額又はその算定方法の決定に関する方針
株式報酬は、信託の仕組みを利用した制度とし、取締役に対して、当社が定める株式交付規定に従い役位に応じて毎月付与されるポイント数に基づき、退任時に信託を通じて当社株式を交付する。
当社株式を取締役に交付するのに必要な資金として信託に拠出する金額は1年につき40百万円を上限とする。
4)報酬総額における基本報酬、業績連動報酬、株式報酬の割合の決定に関する方針
取締役報酬における、基本報酬、業績連動報酬、株式報酬の割合そのものを方針として定めるものではないが、経営計画に基づいた営業利益を達成し、また、個人業績連動報酬の評価が標準の場合には、割合は概ね6割、3割、1割となる。
5)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方法
取締役の個人別の報酬等の内容は、指名・報酬等諮問委員会による答申・提言を受けた上で、取締役会で決定し、社内規定として定める。
なお、取締役報酬のうち個人業績連動報酬は、取締役会で決定した社内規定に従い、委任を受けた社長が個人別に評価の上、決定する。取締役会は、当該権限が社長によって適切に行使されるよう、個人別評価に連動した報酬額を社内規定にてあらかじめ定めるとともに、その内容の報告を受けることとする。
(注)下線部は2024年3月11日開催の取締役会によって変更決議され、2024年4月より適用しております。
全社業績連動報酬については各期の連結営業利益に連動して支給額を決定しておりますが、連結営業利益が一定額に満たない場合や巨額の特別損失が発生した場合、または重大なコンプライアンス違反などが発生した場合には、支給しないか、支給額を減額することとしております。連結営業利益を指標として採用している理由は、当社の経営計画における主要目標数値であるためであり、当事業年度における連結営業利益の実績は13,376百万円でした。
株式報酬は、株価の変動による利益・リスクを株主のみなさまと共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としております。
指名・報酬を含むガバナンス関連等、経営の重要課題について、取締役会が社外取締役の多様な意見や助言を受けることで、透明性と客観性のある経営判断につなげるため、全社外取締役、会長、社長を委員とする「指名・報酬等諮問委員会」を設置しております。
昨年度は、役員体制やスキル・マトリックス策定、後継者計画、役員報酬に関する事項について取締役会より諮問を受け、本委員会で議論をおこない、その結果を答申・提言いたしました。
なお、2023年度より本委員会の委員長には社外取締役が就任しております。
取締役会は、指名・報酬等諮問委員会による答申・提言を受けた上で、決定方針に沿った報酬の内容を社内規定で定めており、その規定に基づき取締役個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、取締役報酬のうち個人業績連動報酬は、社内規定に従い、委任を受けた社長が個人別に評価のうえ決定していますが、取締役会はその内容の報告を受けており、決定方針に沿うものであることを確認しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は、2019年6月20日であり、決議の内容は以下の通りであります。
・取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は、年額490百万円以内(うち社外取締役分40百万円以内)とする。なお、本決議に係る取締役の員数は7名(うち社外取締役2名)である。
・監査等委員である取締役の報酬額は、年額166百万円以内とする。なお、本決議に係る監査等委員である取締役の員数は5名である。
・取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。以下同じ。)に対して株式報酬制度(以下、「本制度」という。)に基づく報酬枠を設定する。
本制度は、当社が設定する信託(以下、「本信託」という。)に金銭を信託し、本信託において当社普通株式(以下、「当社株式」という。)の取得を行ない、取締役に対して、当社が定める株式交付規定に従って付与されるポイント数に応じ、当社株式が本信託を通じて交付される株式報酬制度である。なお、取締役が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役の退任時とする。
信託期間は、2017年8月から2020年8月迄の3年間とし、本制度により当社株式を取締役に交付するのに必要な当社株式の取得資金として、信託期間(3年間)中に、金120百万円(1年につき金40百万円に相当)を上限とする金銭を拠出し、一定の要件を満たす取締役を受益者として本信託を設定する(既に設定済み)。
なお、2020年8月および2023年8月に、取締役会の決定により、信託期間を延長して、本制度を継続しており、当社は、本制度により取締役に交付するのに必要な当社株式の追加取得資金として、延長した信託期間中に、延長した信託期間の年数に金40百万円を乗じた金額を上限とする金銭を本信託に追加拠出しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分人員
(名)
報酬等
の額
(百万円)
内 訳
金銭報酬株式報酬
基本報酬業績連動報酬
人員
(名)
総額
(百万円)
人員
(名)
総額
(百万円)
人員
(名)
総額
(百万円)
取 締 役
(監査等委員である取締役を除く。)
(うち社外取締役)
6
(1)
205
(12)
6
(1)
162
(12)
2
(-)
14
(-)
5
(-)
27
(-)
取 締 役
(監査等委員)
(うち社外取締役)
5
(3)
74
(36)
5
(3)
74
(36)
-
(-)
-
(-)
-
(-)
-
(-)
合 計
(うち社外取締役)
11
(4)
279
(48)
11
(4)
237
(48)
2
(-)
14
(-)
5
(-)
27
(-)

(注)1.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の金銭報酬限度額は、2019年6月20日開催の第160回定時株主総会において、年額490百万円以内(うち社外取締役分40百万円以内。ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は7名(うち社外取締役2名)です。
2.監査等委員である取締役の金銭報酬限度額は、2019年6月20日開催の第160回定時株主総会において、年額166百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は5名です。
3.取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)の株式報酬は、2019年6月20日開催の第160回定時株主総会において、株式報酬制度に拠出する金額を、年額40百万円以内、取締役に付与するポイント総数を年間110,000ポイント以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)の員数は5名です。
4.当事業年度末現在の取締役は9名であります。上表には2023年6月22日開催の第164回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名が含まれているため現在の取締役の員数と相違しております。
5.株式報酬の総額は、当社株式の交付を行う株式報酬制度(当社が拠出した金銭を原資として当社が設定した信託が取得し、当該信託を通じて取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に当社株式および当社株式の換価処分相当額の金銭の交付および給付をおこなう株式報酬制度)に係る当事業年度中の費用計上額であります。
6.業績連動報酬のうち、全社業績連動報酬については各期の連結営業利益に連動して支給額を決定しておりますが、連結営業利益が一定額に満たない場合や巨額の特別損失が発生した場合、または重大なコンプライアンス違反が発生した場合などには、支給しないか、支給額を減額することとしております。連結営業利益を指標として採用している理由は、当社の経営計画における主要目標数値であるためです。
個人業績連動報酬については社内規定に従い、委任を受けた代表取締役社長今井俊夫が個人別に評価のうえ決定しています。委任の理由は、各取締役の財務・非財務目標の達成状況等を判断するには、会社業務の執行全般を総括する代表取締役社長が適任であると判断したためであります。また、取締役会はその内容の報告を受けており、決定方針に沿うものであることを確認しております。