有価証券報告書-第161期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(2) 【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成22年6月22日定時株主総会決議
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成22年6月22日定時株主総会決議
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |||||
| 新株予約権の数(個) | 4,755 | 同左 | ||||
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 475,500 | 同左 | ||||
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 2,567 | 同左 | ||||
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成24年8月1日 至 平成26年7月31日 | 同左 | ||||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) |
| 同左 | ||||
| 新株予約権の行使の条件 | (イ)新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社及び当社連結子会社の取締役、執行役員、理事若しくは正社員の地位をいずれも喪失した後も6ヶ月間に限り、権利を行使することができる。 (ロ)新株予約権者の死亡後6ヶ月間に限り、その者の相続人は権利を行使することができる。 (ハ)その他権利行使の条件は、本定時株主総会及び当社取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 | 同左 | ||||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。 | 同左 | ||||
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― | ||||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |