有価証券報告書-第91期(2023/04/01-2024/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員報酬は、株主総会で決議された報酬の枠内で権限を委譲された取締役会において決定します。決定に当たり指名・報酬諮問委員会が報酬の決定方針、報酬内容、報酬水準等について審議し、答申・提言します。個々の取締役の役員報酬の決定については、取締役(監査等委員である者を除く)は取締役会決議により代表取締役社長に一任します。また、監査等委員の報酬は監査等委員会の協議により決定されます。
取締役(監査等委員である者を除く)の役員報酬は、業績に連動しない基本報酬と業績の目標達成度によって変動する賞与によって構成され、基本報酬の水準は、国内の同業種や同規模の他企業の水準を参考のうえ当社の業績、従業員の賃金水準などを勘案して決定します。また、個々の基本報酬及び賞与については、それぞれの能力、貢献度、期待度などを勘案して決定します。監査等委員の役員報酬は業績に連動しない基本報酬で構成されます。
当社の取締役(監査等委員である者を除く)に対する報酬限度額は、令和3年6月24日開催の第88期定時株主総会において年額3億円以内(うち、社外取締役分は年額20百万円以内)であり、監査等委員である取締役に対する報酬限度額は、年額1億円以内であります。
当社においては、取締役会の委任決議に基づき、代表取締役社長黒木幹也が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しています。その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び賞与の額の決定であります。代表取締役に委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ、各取締役の担当や職責の評価を行なうに最も適していると判断したからであります。
取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、指名・報酬諮問委員会に諮問し、答申を得ています。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員報酬は、株主総会で決議された報酬の枠内で権限を委譲された取締役会において決定します。決定に当たり指名・報酬諮問委員会が報酬の決定方針、報酬内容、報酬水準等について審議し、答申・提言します。個々の取締役の役員報酬の決定については、取締役(監査等委員である者を除く)は取締役会決議により代表取締役社長に一任します。また、監査等委員の報酬は監査等委員会の協議により決定されます。
取締役(監査等委員である者を除く)の役員報酬は、業績に連動しない基本報酬と業績の目標達成度によって変動する賞与によって構成され、基本報酬の水準は、国内の同業種や同規模の他企業の水準を参考のうえ当社の業績、従業員の賃金水準などを勘案して決定します。また、個々の基本報酬及び賞与については、それぞれの能力、貢献度、期待度などを勘案して決定します。監査等委員の役員報酬は業績に連動しない基本報酬で構成されます。
当社の取締役(監査等委員である者を除く)に対する報酬限度額は、令和3年6月24日開催の第88期定時株主総会において年額3億円以内(うち、社外取締役分は年額20百万円以内)であり、監査等委員である取締役に対する報酬限度額は、年額1億円以内であります。
当社においては、取締役会の委任決議に基づき、代表取締役社長黒木幹也が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しています。その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び賞与の額の決定であります。代表取締役に委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ、各取締役の担当や職責の評価を行なうに最も適していると判断したからであります。
取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、指名・報酬諮問委員会に諮問し、答申を得ています。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員 の員数(名) | |||
| 基本報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | ||||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く) | 210 | 161 | 49 | ― | 6 | |
| 監査等委員 (社外取締役を除く) | 31 | 31 | ― | ― | 1 | |
| 社外役員 | 38 | 38 | ― | ― | 4 | |
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。