有価証券報告書-第86期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員報酬は、株主総会で決議された報酬の枠内で権限を委譲された取締役会において決定します。決定に当たり指名・報酬諮問委員会が報酬の決定方針、報酬内容、報酬水準等について審議し、答申・提言します。個々の取締役の役員報酬の決定については、取締役会決議により代表取締役に一任します。また、監査役の報酬は監査役の協議により決定されます。
役員報酬は、業績に連動しない基本報酬と業績の目標達成度によって変動する賞与によって構成され、基本報酬の水準は、国内の同業種や同規模の他企業の水準を参考のうえ当社の業績、従業員の賃金水準などを勘案して決定します。また、個々の基本報酬及び賞与については、それぞれの能力、貢献度、期待度などを勘案して決定します。
当社の取締役に対する報酬限度額は、平成13年6月28日開催の第68期定時株主総会において年額3億90百万円以内であり、監査役に対する報酬限度額は、平成8年6月27日開催の第63期定時株主総会において年額80百万円以内であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員報酬は、株主総会で決議された報酬の枠内で権限を委譲された取締役会において決定します。決定に当たり指名・報酬諮問委員会が報酬の決定方針、報酬内容、報酬水準等について審議し、答申・提言します。個々の取締役の役員報酬の決定については、取締役会決議により代表取締役に一任します。また、監査役の報酬は監査役の協議により決定されます。
役員報酬は、業績に連動しない基本報酬と業績の目標達成度によって変動する賞与によって構成され、基本報酬の水準は、国内の同業種や同規模の他企業の水準を参考のうえ当社の業績、従業員の賃金水準などを勘案して決定します。また、個々の基本報酬及び賞与については、それぞれの能力、貢献度、期待度などを勘案して決定します。
当社の取締役に対する報酬限度額は、平成13年6月28日開催の第68期定時株主総会において年額3億90百万円以内であり、監査役に対する報酬限度額は、平成8年6月27日開催の第63期定時株主総会において年額80百万円以内であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員 の員数(名) | |||
| 基本報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | ||||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 290,600 | 245,100 | 45,500 | ― | 11 | |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 25,500 | 21,000 | 4,500 | ― | 2 | |
| 社外役員 | 41,000 | 36,000 | 5,000 | ― | 5 | |
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。