訂正有価証券報告書-第15期(2018/04/01-2019/03/31)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査につきましては、4名の常勤監査役(内、社外監査役3名)が、監査役会が定めた監査方針並びに年度計画に従って、取締役会その他の重要会議への出席、取締役からの職務執行状況聴取、重要な決裁書類等の閲覧、重要子会社の往査等を実施して、取締役の職務執行の適法性・妥当性を確認しております。なお、スタッフ2名を配した監査役会事務局を設置し、監査役監査を補助しております。
監査役会は、会計監査人と年11回の会合や、適宜必要に応じて意見交換を実施するほか、会計監査人の期中監査に帯同し、その監査実施状況を把握しております。また、監査役会は、監査室から内部監査実施の都度、監査結果の報告を受けて内部統制の整備状況・機能状況を確認するとともに、内部統制関連の委員会への出席と報告の聴取を行い、当社グループの法令遵守状況及び主要リスクの評価につき確認し、意見の表明を行っております。さらに、技術監査部から監査結果を聴取して保安や品質等の管理状況を確認しております。
財務及び会計に関する相当程度の知見につきましては、樋口一成氏、藤森直哉氏、橋本明博氏及び田井潤藏氏は、以下のとおり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査役樋口一成氏は、金融機関における長年の職歴を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査役藤森直哉氏は、化学会社等の経理部門における長年の職歴を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査役橋本明博氏は、金融機関における長年の職歴を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査役田井潤藏氏は、当社経理部門における長年の職歴を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当社は、監査役樋口一成氏及び橋本明博氏を㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査につきましては、社長直轄の独立した内部監査部署として監査室(12名)を設置して、年度計画に基づき当社及び関係会社の業務執行に関する監査を実施し、また、技術本部に技術監査部(5名)を設置して保安、品質、環境に関する監査を実施しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.業務を執行した公認会計士
中村和臣、寒河江祐一郎、川脇哲也
c.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士11名、その他公認会計士試験合格者等22名
d.監査法人の選定方針と理由
当社は、EY新日本有限責任監査法人を会計監査人として選任しております。当社は、同法人が、監査法人としての品質管理体制、独立性及び海外の監査人とのネットワークを適切に備え、監査チームは職業的専門性を保持するとともに、当社グループがグローバルな事業展開を進めるにあたり、適正かつ効率的な監査が可能であると判断しております。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると判断した場合は、監査役全員の同意により、会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役は、当該会計監査人を解任した旨及びその理由を、当該解任後最初に招集される株主総会に報告します。また、監査役会は、会計監査人の職務の継続に著しい支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、監査役会の決議により、「会計監査人の解任又は不再任」を株主総会の付議案件とします。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、評価を行いました。また、会計監査人からその品質管理体制の整備・運用状況の説明を受け、評価を行いました。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
(注) 上記の監査報酬に、消費税等は含まれておりません。
b.その他重要な報酬の内容
(前連結会計年度)
当社の連結子会社であるMatheson Tri-Gas, Inc.他17社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属している監査法人(Ernst&Youngグループ)に対して、249百万円の監査証明業務に基づく報酬を支払っております。
(当連結会計年度)
当社の連結子会社であるMatheson Tri-Gas, Inc.他15社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属している監査法人(Ernst&Youngグループ)に対して、312百万円の監査証明業務に基づく報酬を支払っております。
c.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である再生可能エネルギー固定価格買取制度の減免申請に関する確認業務等を委託しております。
(当連結会計年度)
当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である再生可能エネルギー固定価格買取制度の減免申請に関する確認業務等を委託しております。
d.監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針を特に定めておりませんが、公認会計士監査人数並びに監査時間(工数)を考慮し監査報酬を決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、過年度の監査計画と実績の状況を確認するとともに、当連結会計年度の監査時間及び報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行いました。
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査につきましては、4名の常勤監査役(内、社外監査役3名)が、監査役会が定めた監査方針並びに年度計画に従って、取締役会その他の重要会議への出席、取締役からの職務執行状況聴取、重要な決裁書類等の閲覧、重要子会社の往査等を実施して、取締役の職務執行の適法性・妥当性を確認しております。なお、スタッフ2名を配した監査役会事務局を設置し、監査役監査を補助しております。
監査役会は、会計監査人と年11回の会合や、適宜必要に応じて意見交換を実施するほか、会計監査人の期中監査に帯同し、その監査実施状況を把握しております。また、監査役会は、監査室から内部監査実施の都度、監査結果の報告を受けて内部統制の整備状況・機能状況を確認するとともに、内部統制関連の委員会への出席と報告の聴取を行い、当社グループの法令遵守状況及び主要リスクの評価につき確認し、意見の表明を行っております。さらに、技術監査部から監査結果を聴取して保安や品質等の管理状況を確認しております。
財務及び会計に関する相当程度の知見につきましては、樋口一成氏、藤森直哉氏、橋本明博氏及び田井潤藏氏は、以下のとおり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査役樋口一成氏は、金融機関における長年の職歴を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査役藤森直哉氏は、化学会社等の経理部門における長年の職歴を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査役橋本明博氏は、金融機関における長年の職歴を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査役田井潤藏氏は、当社経理部門における長年の職歴を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当社は、監査役樋口一成氏及び橋本明博氏を㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査につきましては、社長直轄の独立した内部監査部署として監査室(12名)を設置して、年度計画に基づき当社及び関係会社の業務執行に関する監査を実施し、また、技術本部に技術監査部(5名)を設置して保安、品質、環境に関する監査を実施しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.業務を執行した公認会計士
中村和臣、寒河江祐一郎、川脇哲也
c.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士11名、その他公認会計士試験合格者等22名
d.監査法人の選定方針と理由
当社は、EY新日本有限責任監査法人を会計監査人として選任しております。当社は、同法人が、監査法人としての品質管理体制、独立性及び海外の監査人とのネットワークを適切に備え、監査チームは職業的専門性を保持するとともに、当社グループがグローバルな事業展開を進めるにあたり、適正かつ効率的な監査が可能であると判断しております。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると判断した場合は、監査役全員の同意により、会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役は、当該会計監査人を解任した旨及びその理由を、当該解任後最初に招集される株主総会に報告します。また、監査役会は、会計監査人の職務の継続に著しい支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、監査役会の決議により、「会計監査人の解任又は不再任」を株主総会の付議案件とします。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、評価を行いました。また、会計監査人からその品質管理体制の整備・運用状況の説明を受け、評価を行いました。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 106 | 0 | 149 | 2 |
| 連結子会社 | 54 | 1 | 60 | 1 |
| 計 | 161 | 1 | 209 | 3 |
(注) 上記の監査報酬に、消費税等は含まれておりません。
b.その他重要な報酬の内容
(前連結会計年度)
当社の連結子会社であるMatheson Tri-Gas, Inc.他17社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属している監査法人(Ernst&Youngグループ)に対して、249百万円の監査証明業務に基づく報酬を支払っております。
(当連結会計年度)
当社の連結子会社であるMatheson Tri-Gas, Inc.他15社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属している監査法人(Ernst&Youngグループ)に対して、312百万円の監査証明業務に基づく報酬を支払っております。
c.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である再生可能エネルギー固定価格買取制度の減免申請に関する確認業務等を委託しております。
(当連結会計年度)
当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である再生可能エネルギー固定価格買取制度の減免申請に関する確認業務等を委託しております。
d.監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針を特に定めておりませんが、公認会計士監査人数並びに監査時間(工数)を考慮し監査報酬を決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、過年度の監査計画と実績の状況を確認するとともに、当連結会計年度の監査時間及び報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行いました。