有価証券報告書-第162期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬に関する基本方針は、持続的な企業価値向上の実現に寄与する当社役員としての責務、能力に見合った水準とするとともに、業績向上のインセンティブとして機能する妥当な水準、体系としております。
監査等委員である取締役を除く取締役の報酬については、第三者機関より入手した同業他社等の報酬データを参考に、取締役の役職に応じた責任と役割を勘案し作成した基本分テーブルに基づく固定報酬部分と、当社の重視する経営指標である営業利益等を基準にした業績分テーブルに基づく業績連動報酬部分の合計としております。
一方、監査等委員である取締役の報酬については、役職に応じた責任と役割を勘案し作成した基本分テーブルに基づく固定報酬部分のみを支給しております。なお、業務執行から独立した立場にある監査等委員には、業績連動報酬等の変動報酬は相応しくないため、業績分は支給しておりません。
報酬決定の手続は、限度額(注1、注2)の範囲内で代表取締役及び担当役員が原案を策定し、監査等委員会が検証した上で、取締役会にて決定しております。
当事業年度においては、こうした基本方針に基づき、同業他社等の報酬水準、中期経営計画の達成状況等を検証確認し、取締役会にて最終確認、決定しております。なお、中期経営計画(2017-2019)については、以下の通りであります。
(注)1.監査等委員である取締役を除く取締役の報酬限度額は、2015年6月25日開催の第157期定期株主総会において年額3億円以内と決議しております。なお、当時の監査等委員である取締役を除く取締役の員数は6名です。
2.監査等委員である取締役の報酬限度額は、2015年6月25日開催の第157期定期株主総会において年額1億円以内と決議しております。なお、当時の監査等委員である取締役の員数は3名です。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)連結子会社の役員を兼務するものについて、連結子会社よりの役員報酬はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬に関する基本方針は、持続的な企業価値向上の実現に寄与する当社役員としての責務、能力に見合った水準とするとともに、業績向上のインセンティブとして機能する妥当な水準、体系としております。
監査等委員である取締役を除く取締役の報酬については、第三者機関より入手した同業他社等の報酬データを参考に、取締役の役職に応じた責任と役割を勘案し作成した基本分テーブルに基づく固定報酬部分と、当社の重視する経営指標である営業利益等を基準にした業績分テーブルに基づく業績連動報酬部分の合計としております。
一方、監査等委員である取締役の報酬については、役職に応じた責任と役割を勘案し作成した基本分テーブルに基づく固定報酬部分のみを支給しております。なお、業務執行から独立した立場にある監査等委員には、業績連動報酬等の変動報酬は相応しくないため、業績分は支給しておりません。
報酬決定の手続は、限度額(注1、注2)の範囲内で代表取締役及び担当役員が原案を策定し、監査等委員会が検証した上で、取締役会にて決定しております。
当事業年度においては、こうした基本方針に基づき、同業他社等の報酬水準、中期経営計画の達成状況等を検証確認し、取締役会にて最終確認、決定しております。なお、中期経営計画(2017-2019)については、以下の通りであります。
| 中期経営計画 1年目 | 中期経営計画 2年目 | 中期経営計画 3年目 | ||||
| 2018年3月期 | 2018年3月期 | 2019年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2020年3月期 | |
| 目標 | 実績 | 目標 | 実績 | 目標 | 実績 | |
| 売上高(億円) | 350 | 367 | 360 | 361 | 375 | 362 |
| 営業利益(億円) | 25 | 40 | 28 | 30 | 29 | 24 |
| 営業利益率(%) | 7.1 | 11.1 | 7.7 | 8.5 | 7.7 | 6.8 |
(注)1.監査等委員である取締役を除く取締役の報酬限度額は、2015年6月25日開催の第157期定期株主総会において年額3億円以内と決議しております。なお、当時の監査等委員である取締役を除く取締役の員数は6名です。
2.監査等委員である取締役の報酬限度額は、2015年6月25日開催の第157期定期株主総会において年額1億円以内と決議しております。なお、当時の監査等委員である取締役の員数は3名です。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 168 | 138 | 30 | - | 5 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 18 | 18 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 12 | 12 | - | - | 2 |
(注)連結子会社の役員を兼務するものについて、連結子会社よりの役員報酬はありません。