有価証券報告書-第163期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月10日開催の当社取締役会において取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を定め、同年5月18日開催の当社取締役会において取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針の改定を行っております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、監査等委員会が検証していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
当社の役員報酬に関する基本方針と手続きは、次のとおりです。
1.基本方針
当社の監査等委員である取締役を除く取締役の個人別の報酬に関する基本方針は、持続的な企業価値向上の実現に寄与する当社取締役としての責務、能力に見合った水準とするとともに、業績向上のインセンティブとして機能する妥当な水準、体系とする。具体的には、金銭による固定報酬、業績連動報酬、及び株式報酬を支給する。
一方、監査等委員である取締役には金銭による固定報酬のみを支給する。業務執行から独立した立場にある監査等委員には、業績連動報酬等の変動報酬は相応しくないため、業績連動報酬は支給しない。
2.固定報酬の個人別の報酬等の額及び付与の時期又は条件の決定に関する方針
取締役の固定報酬については、第三者機関より入手した同業他社等の報酬データを参考に、取締役の役職に応じた責任と役割を勘案し作成した基本分テーブルに基づき決定し、毎月支給する。
3.業績連動報酬に係る業績指標の内容、その額又は算定方法、及び付与の時期又は条件の決定に関する方針
監査等委員である取締役を除く取締役の業績連動報酬については、当社の重視する経営指標である営業利益等を基準にした業績分テーブルに基づき決定し、毎年当該事業年度終了後、毎月支給する。
4.株式報酬の内容、その額又は算定方法、及び付与の時期又は条件の決定に関する方針
株主との価値の共有を図り、中長期的な企業価値及び株主価値の向上に対する貢献意欲を引き出すため、監査等委員である取締役を除く取締役に対し、譲渡制限期間を当社の取締役を退任する日までの期間とする譲渡制限付株式を、毎年、一定の時期に付与する。付与する株式の個数は、役位、職責等を踏まえて決定する。
5.固定報酬の額、業績連動報酬の額、及び株式報酬の額の取締役の個人別の報酬の額に対する割合の決定に関する方針
監査等委員である取締役を除く取締役の報酬における固定報酬と業績連動報酬の目安は、固定報酬を75%、業績連動報酬を20%、株式報酬を5%とする。
監査等委員である取締役の報酬は固定報酬のみとする。
6.取締役の個人別の報酬等の決定の手続きに関する事項
取締役の個人別の報酬の内容は、取締役会の決議による委任に基づいて、代表取締役が限度額の範囲内で担当役員と原案を策定し、監査等委員会が検証した上で代表取締役が決定する。
なお、監査等委員である取締役の報酬は、会社法第361条第3項に基づき、監査等委員である取締役の協議で決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額は、2015年6月25日開催の第157期定時株主総会において年額3億円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く)の員数は6名(うち、社外取締役は0名)です。
2.2021年6月24日開催の第163期定時株主総会において、(注)1.の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額の範囲内にて、対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬として支給する金銭報酬債権の総額を、年額3千万円以内とする株式報酬制度の決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く)の員数は4名(うち、社外取締役は0名)です。
3.監査等委員である取締役の報酬限度額は、2015年6月25日開催の第157期定時株主総会において年額1億円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名(うち、社外取締役は2名)です。
4.業績連動報酬にかかる業績指標は主に営業利益等であり、その実績は「第1 企業の概況 1 主要な経営指標等の推移 (1)連結経営指標等」のとおりであります。
5.取締役会は、代表取締役社長棚橋洋太に対し各取締役の固定報酬の額及び各取締役(監査等委員である取締役を除く)の業績連動報酬の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役(監査等委員である取締役を除く)の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。
6.連結子会社の役員を兼務するものについて、連結子会社よりの役員報酬はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月10日開催の当社取締役会において取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を定め、同年5月18日開催の当社取締役会において取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針の改定を行っております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、監査等委員会が検証していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
当社の役員報酬に関する基本方針と手続きは、次のとおりです。
1.基本方針
当社の監査等委員である取締役を除く取締役の個人別の報酬に関する基本方針は、持続的な企業価値向上の実現に寄与する当社取締役としての責務、能力に見合った水準とするとともに、業績向上のインセンティブとして機能する妥当な水準、体系とする。具体的には、金銭による固定報酬、業績連動報酬、及び株式報酬を支給する。
一方、監査等委員である取締役には金銭による固定報酬のみを支給する。業務執行から独立した立場にある監査等委員には、業績連動報酬等の変動報酬は相応しくないため、業績連動報酬は支給しない。
2.固定報酬の個人別の報酬等の額及び付与の時期又は条件の決定に関する方針
取締役の固定報酬については、第三者機関より入手した同業他社等の報酬データを参考に、取締役の役職に応じた責任と役割を勘案し作成した基本分テーブルに基づき決定し、毎月支給する。
3.業績連動報酬に係る業績指標の内容、その額又は算定方法、及び付与の時期又は条件の決定に関する方針
監査等委員である取締役を除く取締役の業績連動報酬については、当社の重視する経営指標である営業利益等を基準にした業績分テーブルに基づき決定し、毎年当該事業年度終了後、毎月支給する。
4.株式報酬の内容、その額又は算定方法、及び付与の時期又は条件の決定に関する方針
株主との価値の共有を図り、中長期的な企業価値及び株主価値の向上に対する貢献意欲を引き出すため、監査等委員である取締役を除く取締役に対し、譲渡制限期間を当社の取締役を退任する日までの期間とする譲渡制限付株式を、毎年、一定の時期に付与する。付与する株式の個数は、役位、職責等を踏まえて決定する。
5.固定報酬の額、業績連動報酬の額、及び株式報酬の額の取締役の個人別の報酬の額に対する割合の決定に関する方針
監査等委員である取締役を除く取締役の報酬における固定報酬と業績連動報酬の目安は、固定報酬を75%、業績連動報酬を20%、株式報酬を5%とする。
監査等委員である取締役の報酬は固定報酬のみとする。
6.取締役の個人別の報酬等の決定の手続きに関する事項
取締役の個人別の報酬の内容は、取締役会の決議による委任に基づいて、代表取締役が限度額の範囲内で担当役員と原案を策定し、監査等委員会が検証した上で代表取締役が決定する。
なお、監査等委員である取締役の報酬は、会社法第361条第3項に基づき、監査等委員である取締役の協議で決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 168 | 139 | 29 | - | - | 5 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 18 | 18 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 12 | 12 | - | - | - | 2 |
(注)1.取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額は、2015年6月25日開催の第157期定時株主総会において年額3億円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く)の員数は6名(うち、社外取締役は0名)です。
2.2021年6月24日開催の第163期定時株主総会において、(注)1.の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額の範囲内にて、対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬として支給する金銭報酬債権の総額を、年額3千万円以内とする株式報酬制度の決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く)の員数は4名(うち、社外取締役は0名)です。
3.監査等委員である取締役の報酬限度額は、2015年6月25日開催の第157期定時株主総会において年額1億円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名(うち、社外取締役は2名)です。
4.業績連動報酬にかかる業績指標は主に営業利益等であり、その実績は「第1 企業の概況 1 主要な経営指標等の推移 (1)連結経営指標等」のとおりであります。
5.取締役会は、代表取締役社長棚橋洋太に対し各取締役の固定報酬の額及び各取締役(監査等委員である取締役を除く)の業績連動報酬の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役(監査等委員である取締役を除く)の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。
6.連結子会社の役員を兼務するものについて、連結子会社よりの役員報酬はありません。