有価証券報告書-第73期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
・取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、2021年2月5日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、「決定方針」という。)を決議し、その概要は、以下のとおりであります。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の決定に当たっては、報酬等の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、代表取締役社長が独立社外取締役と協議のうえ決定されており、取締役会としてもその協議内容を尊重し、決定方針に沿うものであると判断しております。
(a) 基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬としての賞与及び非金銭報酬としての譲渡制限付株式により構成し、社外取締役については、固定報酬としての基本報酬と非金銭報酬としての譲渡制限付株式で構成する。
(b) 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役に対する基本報酬は、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で、役員報酬規程に定められた役位別の基準に従い、月例の固定報酬とし、役位に応じて総合的に勘案して決定し、規程で定めた一定の期日に支給する。
(c) 業績連動報酬(金銭報酬)並びに非金銭報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
社外取締役を除く取締役については、インセンティブを与え積極的な業務執行に資するため前連結会計年度の役員賞与引当金計上前の経常利益を指標とした計算式により求められる業績連動報酬である賞与を取締役会で決定し、役員報酬規程に定めた一定の期日に支給する。ただし、特別損益が多大になり当期純利益金額への影響額が大きい場合には、取締役会で別途協議し決定する。
取締役の業績連動報酬の限度額は、株主総会で承認された範囲内、非金銭報酬は譲渡制限付株式とし、非金銭報酬の限度額は、株主総会で承認された範囲内で、社外取締役を含む取締役に株式報酬規程で定められた役位別の基準にしたがって配分し、一定の期日に付与する。
(d) 基本報酬の額、業績連動報酬の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
代表取締役社長が独立社外取締役と協議し決定した役位別基準額により決定した月額報酬額を基準に、役員報酬規程に定めた割合で業績連動報酬である賞与を支給する。非金銭報酬は譲渡制限付株式とし、取締役会で定めた株式報酬規程で定められた割合で役位別に配分する。
(e) 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定及び委任に関する事項
取締役の個人別の報酬額については、取締役会決議により授権を受けた代表取締役社長が独立社外取締役と協議のうえ役位別基準額を決定し、各取締役の月額報酬を決定する事とし、業績連動報酬である取締役の賞与は業績を踏まえ、役員報酬規程で定められたとおりに配分することを委任する。非金銭報酬である譲渡制限付株式は、株式報酬規程で定められた役位ごとに配分する。
・監査役の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
監査役の報酬は、固定報酬としての月額報酬と、非金銭報酬としての譲渡制限付株式で構成する。株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、常勤、非常勤の別、業務分担の状況等を考慮して、監査役会における監査役の協議により、個別の監査役の報酬額を決定する。非金銭報酬である譲渡制限付株式は、株式報酬規程で定められた常勤、非常勤の別に配分する。
・取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の限度額は、2019年6月26日開催の第71回定時株主総会において年額2億円以内(うち社外取締役分3,000万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分の給与及び賞与は含まない)と決議されております。当該株主総会終結時点での取締役の員数は5名(うち社外取締役は1名)です。また、当該金銭報酬とは別枠で、2018年6月27日開催の第70回定時株主総会において、譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額6,000万円以内(うち社外取締役分150万円以内)、譲渡制限付株式の数の上限を年24,000株以内(うち社外取締役分600株以内)と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は6名(うち社外取締役は1名)です。
監査役の金銭報酬の限度額は、2019年6月26日開催の第71回定時株主総会において年額3,000万円以内(うち社外監査役分1,500万円以内)と決議されております。当該株主総会終結時点での監査役の員数は4名(うち社外監査役は3名)です。また、当該金銭報酬とは別枠で、2018年6月27日開催の第70回定時株主総会において、譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額500万円以内(うち社外監査役分150万円以内)、譲渡制限付株式の数の上限を年2,000株以内(うち社外監査役分600株以内)と決議しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は3名(うち社外監査役は2名)です。
・取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、取締役会決議により授権を受けた代表取締役社長丸尾治男が独立社外取締役と協議のうえ取締役の個人別の報酬等の額を決定しております。代表取締役社長に委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当領域や職責の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからであります。
また、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の決定に当たっては、代表取締役社長が独立社外取締役と協議のうえ決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.譲渡制限付株式報酬には、当事業年度に費用計上した額を記載しております。
2.取締役(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、譲渡制限付株式報酬24,854千円であります。
3.監査役(社外監査役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、譲渡制限付株式報酬1,069千円であります。
4.社外役員に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、譲渡制限付株式報酬1,336千円であります。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
・取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、2021年2月5日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、「決定方針」という。)を決議し、その概要は、以下のとおりであります。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の決定に当たっては、報酬等の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、代表取締役社長が独立社外取締役と協議のうえ決定されており、取締役会としてもその協議内容を尊重し、決定方針に沿うものであると判断しております。
(a) 基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬としての賞与及び非金銭報酬としての譲渡制限付株式により構成し、社外取締役については、固定報酬としての基本報酬と非金銭報酬としての譲渡制限付株式で構成する。
(b) 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役に対する基本報酬は、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で、役員報酬規程に定められた役位別の基準に従い、月例の固定報酬とし、役位に応じて総合的に勘案して決定し、規程で定めた一定の期日に支給する。
(c) 業績連動報酬(金銭報酬)並びに非金銭報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
社外取締役を除く取締役については、インセンティブを与え積極的な業務執行に資するため前連結会計年度の役員賞与引当金計上前の経常利益を指標とした計算式により求められる業績連動報酬である賞与を取締役会で決定し、役員報酬規程に定めた一定の期日に支給する。ただし、特別損益が多大になり当期純利益金額への影響額が大きい場合には、取締役会で別途協議し決定する。
取締役の業績連動報酬の限度額は、株主総会で承認された範囲内、非金銭報酬は譲渡制限付株式とし、非金銭報酬の限度額は、株主総会で承認された範囲内で、社外取締役を含む取締役に株式報酬規程で定められた役位別の基準にしたがって配分し、一定の期日に付与する。
(d) 基本報酬の額、業績連動報酬の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
代表取締役社長が独立社外取締役と協議し決定した役位別基準額により決定した月額報酬額を基準に、役員報酬規程に定めた割合で業績連動報酬である賞与を支給する。非金銭報酬は譲渡制限付株式とし、取締役会で定めた株式報酬規程で定められた割合で役位別に配分する。
(e) 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定及び委任に関する事項
取締役の個人別の報酬額については、取締役会決議により授権を受けた代表取締役社長が独立社外取締役と協議のうえ役位別基準額を決定し、各取締役の月額報酬を決定する事とし、業績連動報酬である取締役の賞与は業績を踏まえ、役員報酬規程で定められたとおりに配分することを委任する。非金銭報酬である譲渡制限付株式は、株式報酬規程で定められた役位ごとに配分する。
・監査役の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
監査役の報酬は、固定報酬としての月額報酬と、非金銭報酬としての譲渡制限付株式で構成する。株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、常勤、非常勤の別、業務分担の状況等を考慮して、監査役会における監査役の協議により、個別の監査役の報酬額を決定する。非金銭報酬である譲渡制限付株式は、株式報酬規程で定められた常勤、非常勤の別に配分する。
・取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の限度額は、2019年6月26日開催の第71回定時株主総会において年額2億円以内(うち社外取締役分3,000万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分の給与及び賞与は含まない)と決議されております。当該株主総会終結時点での取締役の員数は5名(うち社外取締役は1名)です。また、当該金銭報酬とは別枠で、2018年6月27日開催の第70回定時株主総会において、譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額6,000万円以内(うち社外取締役分150万円以内)、譲渡制限付株式の数の上限を年24,000株以内(うち社外取締役分600株以内)と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は6名(うち社外取締役は1名)です。
監査役の金銭報酬の限度額は、2019年6月26日開催の第71回定時株主総会において年額3,000万円以内(うち社外監査役分1,500万円以内)と決議されております。当該株主総会終結時点での監査役の員数は4名(うち社外監査役は3名)です。また、当該金銭報酬とは別枠で、2018年6月27日開催の第70回定時株主総会において、譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額500万円以内(うち社外監査役分150万円以内)、譲渡制限付株式の数の上限を年2,000株以内(うち社外監査役分600株以内)と決議しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は3名(うち社外監査役は2名)です。
・取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、取締役会決議により授権を受けた代表取締役社長丸尾治男が独立社外取締役と協議のうえ取締役の個人別の報酬等の額を決定しております。代表取締役社長に委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当領域や職責の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからであります。
また、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の決定に当たっては、代表取締役社長が独立社外取締役と協議のうえ決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 123,254 | 98,400 | - | 24,854 | 24,854 | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 8,269 | 7,200 | - | 1,069 | 1,069 | 1 |
| 社外役員 | 18,136 | 16,800 | - | 1,336 | 1,336 | 4 |
(注)1.譲渡制限付株式報酬には、当事業年度に費用計上した額を記載しております。
2.取締役(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、譲渡制限付株式報酬24,854千円であります。
3.監査役(社外監査役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、譲渡制限付株式報酬1,069千円であります。
4.社外役員に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、譲渡制限付株式報酬1,336千円であります。