四半期報告書-第18期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
当社は、平成30年2月7日開催の取締役会において、当社の連結子会社である川崎化成工業㈱(以下「対象者」)を完全子会社化することを目的として、対象者の普通株式を金融商品取引法に基づく公開買付け(以下「本公開買付け」)により取得することを決議いたしました。
1.本公開買付けの目的
当社は、対象者を完全子会社化することにより、(ⅰ)当社グループとの商材共有や顧客への共同提案、互恵取引の活用など、当社グループの豊富な取引実績に基づいた営業面における更なる連携の強化が期待できること、(ⅱ)ファインケミカル事業における製造設備の共有や集約といったグループ間最適生産体制の確立や、技術開発部門の連携強化による開発のスピードアップも期待できること、(ⅲ)対象者の主力事業を成長させるための根本的な構造改革の中で、産業ガスや燃料等のユーティリティ供給(既存ユーティリティの切替による合理化等)等の、当社が保有する経営資源を最大限に活用することが可能となること等から、対象者を含む当社グループとしての総合力強化に資するとの判断に至ったため、本公開買付けを実施する結論に至りました。
2.対象者の概要
3.本公開買付けの概要
(1)買付け等の期間
平成30年2月8日から平成30年3月26日まで(31営業日)
(2)買付予定の株券等の数
(3)買付け等の価格
普通株式1株につき、340円
(4)買付代金
6,556百万円
(注)買付代金は、本公開買付けにおける買付予定数(19,282,857株)に、1株当たりの買付け等の価格(340円)を乗じた金額を記載しております。
(5)決済の方法
決済開始日 平成30年3月30日
決済方法 自己資金(現金)による買付け
対象者株式は東京証券取引所市場第二部に上場しておりますが、当社は本公開買付けにおいて買付予定数に上限を設定していないため、本公開買付けの結果次第では、対象者株式は、東京証券取引所の上場廃止基準に従い、所定の手続を経て上場廃止となる可能性があります。また、本公開買付けの完了時点で当該基準に該当しない場合でも、当社は、本公開買付けが成立した後、適用法令に従い、対象者の発行済株式の全ての取得を目的とした取引を実施することを予定しておりますので、その場合、対象者株式は東京証券取引所の上場廃止基準に従い、所定の手続を経て上場廃止となります。なお、上場廃止後は、対象者株式を東京証券取引所市場第二部において取引することはできません。
1.本公開買付けの目的
当社は、対象者を完全子会社化することにより、(ⅰ)当社グループとの商材共有や顧客への共同提案、互恵取引の活用など、当社グループの豊富な取引実績に基づいた営業面における更なる連携の強化が期待できること、(ⅱ)ファインケミカル事業における製造設備の共有や集約といったグループ間最適生産体制の確立や、技術開発部門の連携強化による開発のスピードアップも期待できること、(ⅲ)対象者の主力事業を成長させるための根本的な構造改革の中で、産業ガスや燃料等のユーティリティ供給(既存ユーティリティの切替による合理化等)等の、当社が保有する経営資源を最大限に活用することが可能となること等から、対象者を含む当社グループとしての総合力強化に資するとの判断に至ったため、本公開買付けを実施する結論に至りました。
2.対象者の概要
| ① | 名 称 | 川崎化成工業株式会社 |
| ② | 所 在 地 | 神奈川県川崎市幸区大宮町1310番 |
| ③ | 代表者の役職・氏名 | 取締役社長 豊澤 幸平 |
| ④ | 事 業 内 容 | 有機酸製品、有機酸系誘導品並びにキノン系製品等の製造及び販売 |
| ⑤ | 資 本 金 | 6,282百万円(平成30年2月7日現在) |
| ⑥ | 設 立 年 月 日 | 昭和23年12月4日 |
3.本公開買付けの概要
(1)買付け等の期間
平成30年2月8日から平成30年3月26日まで(31営業日)
(2)買付予定の株券等の数
| 買付予定数 | 買付予定数の下限 | 買付予定数の上限 |
| 19,282,857株 | 6,391,196株 | -株 |
(3)買付け等の価格
普通株式1株につき、340円
(4)買付代金
6,556百万円
(注)買付代金は、本公開買付けにおける買付予定数(19,282,857株)に、1株当たりの買付け等の価格(340円)を乗じた金額を記載しております。
(5)決済の方法
決済開始日 平成30年3月30日
決済方法 自己資金(現金)による買付け
対象者株式は東京証券取引所市場第二部に上場しておりますが、当社は本公開買付けにおいて買付予定数に上限を設定していないため、本公開買付けの結果次第では、対象者株式は、東京証券取引所の上場廃止基準に従い、所定の手続を経て上場廃止となる可能性があります。また、本公開買付けの完了時点で当該基準に該当しない場合でも、当社は、本公開買付けが成立した後、適用法令に従い、対象者の発行済株式の全ての取得を目的とした取引を実施することを予定しておりますので、その場合、対象者株式は東京証券取引所の上場廃止基準に従い、所定の手続を経て上場廃止となります。なお、上場廃止後は、対象者株式を東京証券取引所市場第二部において取引することはできません。