四半期報告書-第15期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(重要な後発事象)
当社は、独占禁止法違反行為に関し公正取引委員会より平成23年5月26日に課徴金納付命令を受けました。
当社は、課徴金を納付したうえで、課徴金納付命令を不服として、公正取引委員会に平成23年7月22日付で審判請求を行ったものの、平成25年11月19日付で当社の審判請求を棄却する旨の審決を受けました。これに対して、東京高等裁判所に審決取消訴訟を提起しておりましたところ、当社勝訴の判決が確定し、平成26年10月14日付で公正取引委員会において課徴金納付命令の一部を取り消す旨の審決がなされました。その結果、平成26年10月15日付で、納付済み課徴金の一部及び加算金3,302百万円の支払いを受けました。
これに伴い、翌四半期連結会計期間において、当該入金額を利益計上する見込みであります。
当社は、独占禁止法違反行為に関し公正取引委員会より平成23年5月26日に課徴金納付命令を受けました。
当社は、課徴金を納付したうえで、課徴金納付命令を不服として、公正取引委員会に平成23年7月22日付で審判請求を行ったものの、平成25年11月19日付で当社の審判請求を棄却する旨の審決を受けました。これに対して、東京高等裁判所に審決取消訴訟を提起しておりましたところ、当社勝訴の判決が確定し、平成26年10月14日付で公正取引委員会において課徴金納付命令の一部を取り消す旨の審決がなされました。その結果、平成26年10月15日付で、納付済み課徴金の一部及び加算金3,302百万円の支払いを受けました。
これに伴い、翌四半期連結会計期間において、当該入金額を利益計上する見込みであります。