訂正有価証券報告書-第69期(2024/04/01-2025/03/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a. 組織・人員
当社の監査役は、当社とは特別な利害関係のない社外監査役3名で構成しております。監査役会議長は川口博司氏が務め、財務・会計に関する相当程度の知見を有する監査役として川口博司氏、津田佳典氏を選任しております。川口博司氏は、事業会社における経理・財務、取締役及び監査役を務めた経験があり、監査役としての実績を有しております。津田佳典氏は、コンサルティング会社の経営者であるとともに、公認会計士として企業会計に関して専門的な知識と経験を有しております。大浦綾子氏は、労働法を専門とする弁護士として、人権や働き方に関して豊富な経験と高い見識を有しております。
各監査役の当事業年度に開催した監査役会及び取締役会への出席率は以下のとおりです。
b. 監査役会の活動状況
監査役会は、取締役会開催に先立って月次で開催するほか、必要に応じて随時開催しております。当事業年度は合計で15回開催し、1回当たりの平均所要時間は約1時間でした。当事業年度における主な議案の内容は以下のとおりです。
c. 監査役の主な活動状況
監査役は、取締役会に出席し、議事運営、決議内容等を監査し、必要に応じて意見表明を行っています。また、社外役員として、ガバナンス委員会に委員として出席しました。
常勤社外監査役は、経営会議その他重要な会議にオブザーバーとして出席するほか、内部監査部門と連携して本社及び事業所等における業務及び財産の状況を調査するとともに、内部統制システムの整備・運用状況の監視・検証を行いました。非常勤社外監査役は、それぞれのバックグランドでの経験や知識を活かして、独立的な視点から必要な助言や意見等を述べています。
また、監査役会は、代表取締役との面談において、直面する重要な経営課題に対する意見交換を行うとともに、ガバナンス向上に向けた提言を行いました。
(当事業年度の重点監査項目)
①取締役会の監督機能の強化
②グループガバナンスの有効性
③VREC新工場の立上げ及び投資回収
④長期未収入金の回収
⑤人権課題としての労働条件の向上と労働安全性
⑥工場における環境規制への対応
⑦B/Sをベースとする資本コストを意識した経営
(三様監査における連携)
会計監査人から四半期決算毎に行われる監査及びレビュー結果の報告会には、内部監査部門も出席し、意見交換を通して会計上の課題への理解を深めるとともに、情報の共有を図りました。
また、当事業年度においては、会計監査人、内部監査部及び常勤監査役がベトナム子会社への往査を実施し、新工場の立上げや経営の課題への対応状況を確認しました。
(KAMに関する協議)
監査上の主要な検討事項(KAM)については、会計監査人の監査計画説明及び四半期レビュー報告会等において、財務諸表に大きく影響を及ぼすと考えられる事項について会計監査人から説明を受け、意見交換を行いました。
② 内部監査の状況
内部監査部(提出日現在専任者2名)は、社長指示の下、本社・事業所及びその関係会社を対象として、
「業務の有効性・効率性」、「財務報告の信頼性」、「法令等の遵守」及び「資産の保全」の観点から、
内部統制の整備・運用状況についてモニタリングを行い、その結果を社長、監査役会及び経営会議に月次
で報告するとともに、半期及び年次総括を取締役会に報告しています。
また、財務報告に係る内部統制については、独立した立場から評価対象部門の内部統制を評価し、評価
結果は取締役会に報告しています。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
3年
c.業務を執行した公認会計士
奥村 孝司
福井 さわ子
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、会計士試験合格者7名、その他13名となります。
e.監査法人の選定方針、理由及び評価
監査役会は、会計監査人が職務上の義務に違反し、又は職務を怠り、若しくは会計監査人としてふさわしくない非行があるなど会社法第340条第1項各号のいずれかに該当した場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。
また、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難であると認めた場合、又は監査の適正性をより高めるために会計監査人の変更が妥当であると判断した場合には、監査役会は株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準に関する監査役等の実務指針」に照らして、会計監査人の独立性、品質管理体制、職務遂行体制の適切性などを評価し、第69期事業年度における会計監査人の再任決議を行いました。
なお、同一監査法人の再任を継続する中で、監査法人の独立性、品質管理体制及び職務執行体制等を客観的に把握する観点から、諸外国で導入されている監査法人のローテーション制度を参考に「入札制度」を創設し、同一会計監査人による継続監査期間10年毎に実施することとしております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
(注)上記のほか、当連結会計年度において、前連結会計年度の監査に係る追加報酬7百万円を支払っております。
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
当社の連結子会社における非監査業務の内容は、連結子会社であるVIETNAM RARE ELEMENTS CHEMICAL JOINT STOCK COMPANYにおける税務アドバイザリー業務であります。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬につきましては、当社の規模、業務特性等を勘案し、適切な監査日数、工数を見積もり、これに基づき、監査報酬の額を決定しております。なお、監査報酬額の決定に際しては、監査役会の同意を得ております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人及び社内関係部門から説明を受けた前事業年度における監査実績、会計監査人の監査の遂行状況、当事業年度の監査計画の内容、報酬見積もりの妥当性を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等は適切であると判断し、会社法第399条第1項及び第2項に基づき同意いたしました。
① 監査役監査の状況
a. 組織・人員
当社の監査役は、当社とは特別な利害関係のない社外監査役3名で構成しております。監査役会議長は川口博司氏が務め、財務・会計に関する相当程度の知見を有する監査役として川口博司氏、津田佳典氏を選任しております。川口博司氏は、事業会社における経理・財務、取締役及び監査役を務めた経験があり、監査役としての実績を有しております。津田佳典氏は、コンサルティング会社の経営者であるとともに、公認会計士として企業会計に関して専門的な知識と経験を有しております。大浦綾子氏は、労働法を専門とする弁護士として、人権や働き方に関して豊富な経験と高い見識を有しております。
各監査役の当事業年度に開催した監査役会及び取締役会への出席率は以下のとおりです。
| 役職名 | 氏名 | 監査役会 | 取締役会 |
| 常勤社外監査役 | 川口 博司 | 100%(15回/15回) | 100%(17回/17回) |
| 社外監査役(非常勤) | 津田 佳典 | 100%(15回/15回) | 100%(17回/17回) |
| 社外監査役(非常勤) | 大浦 綾子 | 100%(15回/15回) | 100%(17回/17回) |
b. 監査役会の活動状況
監査役会は、取締役会開催に先立って月次で開催するほか、必要に応じて随時開催しております。当事業年度は合計で15回開催し、1回当たりの平均所要時間は約1時間でした。当事業年度における主な議案の内容は以下のとおりです。
| 項 目 | 主な内容 | ||
| 決議・審議 | 会計監査人の非保証業務の提供に際しての事前了解、監査役監査計画、会計監査人の監査報酬に対する同意、補欠監査役の選任議案に対する同意、会計監査人の評価及び再任、内部統制システムの整備・運用状況、重要なリスクへの取り組み、監査役会監査報告書 | ||
| 協議 | 監査役の報酬配分 | ||
| 報告 | 監査役往査の結果、内部監査及び関係部門からの報告、内部通報等 | ||
c. 監査役の主な活動状況
監査役は、取締役会に出席し、議事運営、決議内容等を監査し、必要に応じて意見表明を行っています。また、社外役員として、ガバナンス委員会に委員として出席しました。
常勤社外監査役は、経営会議その他重要な会議にオブザーバーとして出席するほか、内部監査部門と連携して本社及び事業所等における業務及び財産の状況を調査するとともに、内部統制システムの整備・運用状況の監視・検証を行いました。非常勤社外監査役は、それぞれのバックグランドでの経験や知識を活かして、独立的な視点から必要な助言や意見等を述べています。
また、監査役会は、代表取締役との面談において、直面する重要な経営課題に対する意見交換を行うとともに、ガバナンス向上に向けた提言を行いました。
(当事業年度の重点監査項目)
①取締役会の監督機能の強化
②グループガバナンスの有効性
③VREC新工場の立上げ及び投資回収
④長期未収入金の回収
⑤人権課題としての労働条件の向上と労働安全性
⑥工場における環境規制への対応
⑦B/Sをベースとする資本コストを意識した経営
(三様監査における連携)
会計監査人から四半期決算毎に行われる監査及びレビュー結果の報告会には、内部監査部門も出席し、意見交換を通して会計上の課題への理解を深めるとともに、情報の共有を図りました。
また、当事業年度においては、会計監査人、内部監査部及び常勤監査役がベトナム子会社への往査を実施し、新工場の立上げや経営の課題への対応状況を確認しました。
(KAMに関する協議)
監査上の主要な検討事項(KAM)については、会計監査人の監査計画説明及び四半期レビュー報告会等において、財務諸表に大きく影響を及ぼすと考えられる事項について会計監査人から説明を受け、意見交換を行いました。
② 内部監査の状況
内部監査部(提出日現在専任者2名)は、社長指示の下、本社・事業所及びその関係会社を対象として、
「業務の有効性・効率性」、「財務報告の信頼性」、「法令等の遵守」及び「資産の保全」の観点から、
内部統制の整備・運用状況についてモニタリングを行い、その結果を社長、監査役会及び経営会議に月次
で報告するとともに、半期及び年次総括を取締役会に報告しています。
また、財務報告に係る内部統制については、独立した立場から評価対象部門の内部統制を評価し、評価
結果は取締役会に報告しています。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
3年
c.業務を執行した公認会計士
奥村 孝司
福井 さわ子
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、会計士試験合格者7名、その他13名となります。
e.監査法人の選定方針、理由及び評価
監査役会は、会計監査人が職務上の義務に違反し、又は職務を怠り、若しくは会計監査人としてふさわしくない非行があるなど会社法第340条第1項各号のいずれかに該当した場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。
また、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難であると認めた場合、又は監査の適正性をより高めるために会計監査人の変更が妥当であると判断した場合には、監査役会は株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準に関する監査役等の実務指針」に照らして、会計監査人の独立性、品質管理体制、職務遂行体制の適切性などを評価し、第69期事業年度における会計監査人の再任決議を行いました。
なお、同一監査法人の再任を継続する中で、監査法人の独立性、品質管理体制及び職務執行体制等を客観的に把握する観点から、諸外国で導入されている監査法人のローテーション制度を参考に「入札制度」を創設し、同一会計監査人による継続監査期間10年毎に実施することとしております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 34 | ― | 40 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 34 | ― | 40 | ― |
(注)上記のほか、当連結会計年度において、前連結会計年度の監査に係る追加報酬7百万円を支払っております。
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | ― | ― | ― | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | 2 | 0 |
| 計 | ― | ― | 2 | 0 |
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
当社の連結子会社における非監査業務の内容は、連結子会社であるVIETNAM RARE ELEMENTS CHEMICAL JOINT STOCK COMPANYにおける税務アドバイザリー業務であります。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬につきましては、当社の規模、業務特性等を勘案し、適切な監査日数、工数を見積もり、これに基づき、監査報酬の額を決定しております。なお、監査報酬額の決定に際しては、監査役会の同意を得ております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人及び社内関係部門から説明を受けた前事業年度における監査実績、会計監査人の監査の遂行状況、当事業年度の監査計画の内容、報酬見積もりの妥当性を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等は適切であると判断し、会社法第399条第1項及び第2項に基づき同意いたしました。