有価証券報告書-第65期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/23 9:44
【資料】
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【項目】
132項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a. 組織・人員
当社の監査役会は、独立した立場で監査を実施する観点から、社外監査役3名で構成しております。
常勤社外監査役川口博司氏は、上場会社における経理部長、取締役及び監査役の歴任により、財務、会計、コーポレート・ガバナンスに知見を有しております。社外監査役西井信博氏は、長年にわたる金融機関での経験や上場企業での取締役経理部長等の歴任により、財務、会計、総務、法務に知見を有しております。社外監査役津田佳典氏は、長年、公認会計士としての会計・財務に関する知見と経験を有しております。
b. 監査役会の活動状況
監査役会は取締役会に先立って開催するほか、必要に応じて随時開催することとしています。当事業年度においては13回開催し、各監査役ともそのすべてに出席しました。
監査役会は、法令及び定款、監査役会規程の定められた事項について決議・協議・報告を行うとともに、当事業年度においては、執行役員制度の導入によるガバナンス体制、内部統制システムの整備・運用、在外子会社における全社的な内部統制の構築及び棚卸資産の管理を重点項目として監査を行いました。
c. 監査役の活動状況
(全監査役)
取締役会に出席し、議案、決議事項等を監査し、必要なときに意見表明を行っています。当事業年度における取締役会は15回開催され、全監査役がすべてに出席しました。また、会計監査人との連携においては、内部監査部門を加えた会合を四半期ごとに実施し、四半期レビュー等の状況について報告を受け、意見交換を行いました。
取締役会の諮問委員会においては、全監査役がガバナンス委員会に委員として出席しました。また、常勤社外監査役の川口博司氏は指名委員会及び報酬委員会に委員として、社外監査役の津田佳典氏はリスク管理委員会に委員として出席しました。
(常勤社外監査役)
経営会議その他重要な会議に出席するほか、取締役等や会計監査人との意思疎通を図り、内部監査部門と連携をして本社及び事業所等における業務及び財産の調査を行って必要な情報を集め、内部統制システムの整備・運用状況の監視・検証を行うことで、取締役の職務執行の適法性・妥当性について監査しています。
なお、当事業年度においては、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、海外子会社については現地往査ができなかったことから、オンライン会議ツールを使用して監査を実施しました。
(社外監査役)
取締役会において、それぞれのバックグラウンドでの経験と知識を活かして、独立的な立場から必要な意見等を述べています。
② 内部監査の状況
内部監査部(提出日現在専任者3名)は当社社長に直属し、内部統制部門として本社・事業所及びその関係会社を対象とし、業務執行状況の適正性を監査しており、監査役とは監査活動について連携を行っており、その報告は代表取締役及び担当取締役に報告され常に情報提供されております。
また、内部監査部は、内部統制の評価に関して会計監査人と随時協議及び意見調整を行い、評価の妥当性についての検証を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
2002年以降の19年間
c.業務を執行した公認会計士
内田 聡
上田 美穂
d.監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士7名、会計士試験合格者等34名となります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社監査役会は、会計監査人として必要とされる専門性、独立性及び品質管理体制、さらにグローバルに展開する当社の業務内容に対応した監査を実施できる体制を有していると判断し、EY新日本有限責任監査法人を選定しています。
当社監査役会は、会計監査人が職務上の義務に違反し、又は職務を怠り、若しくは会計監査人としてふさわしくない非行があるなど会社法第340条第1項各号のいずれかに該当した場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任します。また、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難であると認めた場合、または監査の適正性をより高めるために会計監査人の変更が妥当であると判断した場合には、監査役会は株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社監査役会は、会計監査人との連携を確保することにより、会計監査人の独立性、品質管理の状況、職務遂行体制の適切性、会計監査の実施状況を主体的に把握し、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準に関する監査役等の実務指針」に照らして評価しています。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社30,7133,98032,520
連結子会社
30,7133,98032,520

(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、会計に関する助言業務等であります。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young)に対する報酬(a.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社11,61410,821
連結子会社1,2974,5093,9291,842
1,29716,1243,92912,664

(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、システム関連支援業務等であります。
連結子会社における非監査業務の内容は、税務関連業務等であります。
(当連結会計年度)
当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、税務関連業務等であります。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬につきましては、当社の規模、業務特性等を勘案し、適切な監査日
数、工数を見積もり、これに基づき、監査報酬の額を決定しております。なお、監査報酬額の決定に際しては、監査役会の同意を得ております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人及び社内関係部門から説明を受けた前事業年度における監査実績、会計監査人の監査の遂行状況、当事業年度の監査計画の内容、報酬見積もりの妥当性を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等は適切であると判断し、会社法第399条第1項及び第2項の同意を行っています。

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