有価証券報告書-第11期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(2) 【新株予約権等の状況】
① 株式移転によりその義務を三菱化学㈱から承継した新株予約権
三菱化学㈱が、平成17年6月14日開催の同社取締役会の決議及び同年6月28日開催の同社株主総会の決議に基づいて同社の取締役及び使用人に対して発行した新株予約権のうち、三菱化学㈱と三菱ウェルファーマ㈱(現 田辺三菱製薬㈱)が株式移転により当社を設立した日(平成17年10月3日)において、行使又は消却されていない新株予約権に係る義務は、三菱化学㈱から当社が承継しております。
当社が同社から承継した新株予約権の内容は以下の通りであります。
(注) 1 各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は50株とします。但し、当社普通株式について株式分割等を行う場合には、付与株式数を調整します。
2 各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額
各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行又は移転する株式 1株当りの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じて得られる金額とします。
3 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、原則として、当社並びに当社の子会社の取締役、執行役、執行役員及び監査役(以下「役員等」といいます。)のいずれの地位をも喪失した日の1年後の応当日の翌日から5年間に限り、行使ができるものとします。また、平成37年6月26日に至るまで役員等の地位を失っていなかった場合には、平成37年6月27日より新株予約権を行使することができるものとします。また、新株予約権者が死亡した場合には、相続人が新株予約権を行使することができるものとします。但し、いずれの場合も新株予約権割当契約に定める条件によるものとします。
(2) 各新株予約権の一部行使はできないものとします。
4 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
三菱化学㈱を完全子会社とする株式交換又は株式移転を行う場合には、当該時点において行使又は消却されていない新株予約権に関する義務を、当該株式交換又は株式移転による完全親会社となる会社(以下「完全親会社」といいます。)に承継させるものとします。但し、当該株式交換又は株式移転に際し、三菱化学㈱株主総会において、以下に定める方針に沿って完全親会社が新株予約権に係る義務を承継する旨の記載のある三菱化学㈱と完全親会社との間で締結される株式交換契約書又は株式移転の議案が承認された場合に限るものとします。
(1) 新株予約権の目的となる完全親会社の株式の種類
完全親会社の普通株式とします。
(2) 各新株予約権の目的となる完全親会社の株式の数
株式交換又は株式移転の条件を勘案の上、付与株式数を調整します。
(3) 各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額
承継後の行使価額は、承継前の行使価額と同じ方法により算出します。
(4) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の開始日と株式交換の日又は株式移転の日のいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとします。
(5) その他の新株予約権の行使の条件並びに新株予約権の消却事由及び消却の条件
承継前の新株予約権の行使の条件並びに消却事由及び消却の条件に準じて決定することといたします。
(6) 新株予約権の譲渡制限
新株予約権の譲渡につき、完全親会社の取締役会の承認を要するものとします。
② 当社取締役に対する新株予約権
当社は、当社取締役に対し株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行しております。
イ 平成18年6月28日開催の第1回定時株主総会の決議及び同年11月27日開催の取締役会の決議による新株予約権
(注) 1 各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は50株とします。但し、当社普通株式について株式分割等を行う場合には、付与株式数を調整します。
2 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権の行使により発行又は移転する株式 1株当りの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じて得られる金額とします。
3 新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
4 新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、原則として、当社並びに当社の子会社の取締役、執行役、監査役及び執行役員(以下「役員等」といいます。)のいずれの地位をも喪失した日の1年後の応当日の翌日から5年間に限り行使ができるものとします。また、平成37年12月12日に至るまで役員等の地位を失っていなかった場合には、平成37年12月13日より新株予約権を行使することができるものとします。また、新株予約権者が死亡した場合には、相続人が新株予約権を行使することができるものとします。但し、いずれの場合も新株予約権割当契約に定める条件によるものとします。また、新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとします。
5 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「組織再編行為」といいます。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」といいます。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」といいます。)の新株予約権を、次の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合において、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は、新株予約権を新たに発行するものとします。但し、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上決定します。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に、上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当り1円とします。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとします。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記注3の記載内容に準じて決定します。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要することとします。
ロ 平成19年11月26日開催の取締役会の決議による新株予約権
(注) 1 各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は50株とします。但し、当社普通株式について株式分割等を行う場合には、付与株式数を調整します。
2 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権の行使により発行又は移転する株式 1株当りの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じて得られる金額とします。
3 新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
4 新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、原則として、当社並びに当社の子会社の取締役、執行役、監査役及び執行役員(以下「役員等」といいます。)のいずれの地位をも喪失した日の1年後の応当日の翌日から5年間に限り行使ができるものとします。また、平成38年12月11日に至るまで役員等の地位を失っていなかった場合には、平成38年12月12日より新株予約権を行使することができるものとします。また、新株予約権者が死亡した場合には、相続人が新株予約権を行使することができるものとします。但し、いずれの場合も新株予約権割当契約に定める条件によるものとします。また、新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとします。
5 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
前記「(2) 新株予約権等の状況 ②当社取締役に対する新株予約権 イ」の注5の記載内容と同一であります。
ハ 平成20年8月25日開催の取締役会の決議による新株予約権
(注) 1 各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は50株とします。但し、当社普通株式について株式分割等を行う場合には、付与株式数を調整します。
2 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権の行使により発行又は移転する株式 1株当りの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じて得られる金額とします。
3 新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
4 新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、原則として、当社並びに当社の子会社の取締役、執行役、監査役及び執行役員(以下「役員等」といいます。)のいずれの地位をも喪失した日の1年後の応当日の翌日から5年間に限り行使ができるものとします。また、平成39年9月9日に至るまで役員等の地位を失っていなかった場合には、平成39年9月10日より新株予約権を行使することができるものとします。また、新株予約権者が死亡した場合には、相続人が新株予約権を行使することができるものとします。但し、いずれの場合も新株予約権割当契約に定める条件によるものとします。また、新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとします。
5 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
前記「(2) 新株予約権等の状況 ②当社取締役に対する新株予約権 イ」の注5の記載内容と同一であります。
ニ 平成22年8月30日開催の取締役会の決議による新株予約権
(注) 1 各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は50株とします。但し、当社普通株式について株式分割等を行う場合には、付与株式数を調整します。
2 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権の行使により発行又は移転する株式 1株当りの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じて得られる金額とします。
3 新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
4 新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、原則として、当社並びに当社の子会社の取締役、執行役、監査役及び執行役員(以下「役員等」といいます。)のいずれの地位をも喪失した日の1年後の応当日の翌日から5年間に限り行使ができるものとします。また、平成41年9月13日に至るまで役員等の地位を失っていなかった場合には、平成41年9月14日より新株予約権を行使することができるものとします。また、新株予約権者が死亡した場合には、相続人が新株予約権を行使することができるものとします。但し、いずれの場合も新株予約権割当契約に定める条件によるものとします。また、新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとします。
5 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
前記「(2) 新株予約権等の状況 ②当社取締役に対する新株予約権 イ」の注5の記載内容と同一であります。
ホ 平成23年8月30日開催の取締役会の決議による新株予約権
(注) 1 各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は50株とします。但し、当社普通株式について株式分割等を行う場合には、付与株式数を調整します。
2 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権の行使により発行又は移転する株式 1株当りの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じて得られる金額とします。
3 新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
4 新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、原則として、当社並びに当社の子会社の取締役、執行役、監査役及び執行役員(以下「役員等」といいます。)のいずれの地位をも喪失した日の1年後の応当日の翌日から5年間に限り行使ができるものとします。また、平成42年9月13日に至るまで役員等の地位を失っていなかった場合には、平成42年9月14日より新株予約権を行使することができるものとします。また、新株予約権者が死亡した場合には、相続人が新株予約権を行使することができるものとします。但し、いずれの場合も新株予約権割当契約に定める条件によるものとします。また、新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとします。
5 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
前記「(2) 新株予約権等の状況 ②当社取締役に対する新株予約権 イ」の注5の記載内容と同一であります。
へ 平成24年8月28日開催の取締役会の決議による新株予約権
(注) 1 各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は50株とします。但し、当社普通株式について株式分割等を行う場合には、付与株式数を調整します。
2 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権の行使により発行又は移転する株式 1株当りの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じて得られる金額とします。
3 新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
4 新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、原則として、当社並びに当社の子会社の取締役、執行役、監査役及び執行役員(以下「役員等」といいます。)のいずれの地位をも喪失した日の1年後の応当日の翌日から5年間に限り行使ができるものとします。また、平成43年9月11日に至るまで役員等の地位を失っていなかった場合には、平成43年9月12日より新株予約権を行使することができるものとします。また、新株予約権者が死亡した場合には、相続人が新株予約権を行使することができるものとします。但し、いずれの場合も新株予約権割当契約に定める条件によるものとします。また、新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとします。
5 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
前記「(2) 新株予約権等の状況 ②当社取締役に対する新株予約権 イ」の注5の記載内容と同一であります。
ト 平成26年8月28日開催の取締役会の決議による新株予約権
(注) 1 各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は50株とします。但し、当社普通株式について株式分割等を行う場合には、付与株式数を調整します。
2 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権の行使により発行又は移転する株式 1株当りの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じて得られる金額とします。
3 新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
4 新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、原則として、当社並びに当社の子会社の取締役、執行役、監査役及び執行役員(以下「役員等」といいます。)のいずれの地位をも喪失した日の1年後の応当日の翌日から5年間に限り行使ができるものとします。また、平成45年9月11日に至るまで役員等の地位を失っていなかった場合には、平成45年9月12日より新株予約権を行使することができるものとします。また、新株予約権者が死亡した場合には、相続人が新株予約権を行使することができるものとします。但し、いずれの場合も新株予約権割当契約に定める条件によるものとします。また、新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとします。
5 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
前記「(2) 新株予約権等の状況 ②当社取締役に対する新株予約権 イ」の注5の記載内容と同一であります。
チ 平成27年9月11日の執行役社長の決定による新株予約権
(注) 1 各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は50株とします。但し、当社普通株式について株式分割等を行う場合には、付与株式数を調整します。
2 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権の行使により発行又は移転する株式 1株当りの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じて得られる金額とします。
3 新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
4 新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、原則として、当社並びに当社の子会社の取締役、執行役、監査役及び執行役員(以下「役員等」といいます。)のいずれの地位をも喪失した日の1年後の応当日の翌日から5年間に限り行使ができるものとします。また、平成46年9月27日に至るまで役員等の地位を失っていなかった場合には、平成46年9月28日より新株予約権を行使することができるものとします。また、新株予約権者が死亡した場合には、相続人が新株予約権を行使することができるものとします。但し、いずれの場合も新株予約権割当契約に定める条件によるものとします。また、新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとします。
5 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
前記「(2) 新株予約権等の状況 ②当社取締役に対する新株予約権 イ」の注5の記載内容と同一であります。
③ 当社執行役員等に対する新株予約権
当社は、当社執行役員、退任取締役及び退任執行役員に対し株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行しております。
イ 平成22年8月30日開催の取締役会の決議による新株予約権
(注) 1 各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は50株とします。但し、当社普通株式について株式分割等を行う場合には、付与株式数を調整します。
2 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権の行使により発行又は移転する株式 1株当りの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じて得られる金額とします。
3 新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額
前記「(2) 新株予約権等の状況 ②当社取締役に対する新株予約権 イ」の注3の記載内容と同一であります。
4 新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、原則として、当社並びに当社の子会社の取締役、執行役、監査役及び執行役員(以下「役員等」という。)のいずれの地位をも喪失した日の1年後の応当日の翌日から5年間に限り、行使ができるものとします。また、平成41年9月13日に至るまで役員等の地位を失っていなかった場合には、平成41年9月14日より新株予約権を行使することができるものとします。また、新株予約権者が死亡した場合には、相続人が新株予約権を行使することができるものとします。但し、いずれの場合も新株予約権割当契約に定める条件によるものとします。また、新株予約権の割当てを受けた者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとします。
5 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
前記「(2) 新株予約権等の状況 ②当社取締役に対する新株予約権 イ」の注5の記載内容と同一であります。
ロ 平成23年8月30日開催の取締役会の決議による新株予約権
(注) 1 各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は50株とします。但し、当社普通株式について株式分割等を行う場合には、付与株式数を調整します。
2 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権の行使により発行又は移転する株式 1株当りの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じて得られる金額とします。
3 新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額
前記「(2) 新株予約権等の状況 ②当社取締役に対する新株予約権 イ」の注3の記載内容と同一であります。
4 新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、原則として、当社並びに当社の子会社の取締役、執行役、監査役及び執行役員(以下「役員等」という。)のいずれの地位をも喪失した日の1年後の応当日の翌日から5年間に限り、行使ができるものとします。また、平成42年9月13日に至るまで役員等の地位を失っていなかった場合には、平成42年9月14日より新株予約権を行使することができるものとします。また、新株予約権者が死亡した場合には、相続人が新株予約権を行使することができるものとします。但し、いずれの場合も新株予約権割当契約に定める条件によるものとします。また、新株予約権の割当てを受けた者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとします。
5 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
前記「(2) 新株予約権等の状況 ②当社取締役に対する新株予約権 イ」の注5の記載内容と同一であります。
ハ 平成24年8月28日開催の取締役会の決議による新株予約権
(注) 1 各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は50株とします。但し、当社普通株式について株式分割等を行う場合には、付与株式数を調整します。
2 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権の行使により発行又は移転する株式 1株当りの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じて得られる金額とします。
3 新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額
前記「(2) 新株予約権等の状況 ②当社取締役に対する新株予約権 イ」の注3の記載内容と同一であります。
4 新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、原則として、当社並びに当社の子会社の取締役、執行役、監査役及び執行役員(以下「役員等」という。)のいずれの地位をも喪失した日の1年後の応当日の翌日から5年間に限り、行使ができるものとします。また、平成43年9月11日に至るまで役員等の地位を失っていなかった場合には、平成43年9月12日より新株予約権を行使することができるものとします。また、新株予約権者が死亡した場合には、相続人が新株予約権を行使することができるものとします。但し、いずれの場合も新株予約権割当契約に定める条件によるものとします。また、新株予約権の割当てを受けた者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとします。
5 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
前記「(2) 新株予約権等の状況 ②当社取締役に対する新株予約権 イ」の注5の記載内容と同一であります。
二 平成26年8月28日開催の取締役会の決議による新株予約権
(注) 1 各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は50株とします。但し、当社普通株式について株式分割等を行う場合には、付与株式数を調整します。
2 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権の行使により発行又は移転する株式 1株当りの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じて得られる金額とします。
3 新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額
前記「(2) 新株予約権等の状況 ②当社取締役に対する新株予約権 イ」の注3の記載内容と同一であります。
4 新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、原則として、当社並びに当社の子会社の取締役、執行役、監査役及び執行役員(以下「役員等」という。)のいずれの地位をも喪失した日の1年後の応当日の翌日から5年間に限り、行使ができるものとします。また、平成45年9月11日に至るまで役員等の地位を失っていなかった場合には、平成45年9月12日より新株予約権を行使することができるものとします。また、新株予約権者が死亡した場合には、相続人が新株予約権を行使することができるものとします。但し、いずれの場合も新株予約権割当契約に定める条件によるものとします。また、新株予約権の割当てを受けた者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとします。
5 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
前記「(2) 新株予約権等の状況 ②当社取締役に対する新株予約権 イ」の注5の記載内容と同一であります。
ホ 平成27年9月11日の執行役社長の決定による新株予約権
(注) 1 各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は50株とします。但し、当社普通株式について株式分割等を行う場合には、付与株式数を調整します。
2 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権の行使により発行又は移転する株式 1株当りの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じて得られる金額とします。
3 新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額
前記「(2) 新株予約権等の状況 ②当社取締役に対する新株予約権 イ」の注3の記載内容と同一であります。
4 新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、原則として、当社並びに当社の子会社の取締役、執行役、監査役及び執行役員(以下「役員等」という。)のいずれの地位をも喪失した日の1年後の応当日の翌日から5年間に限り、行使ができるものとします。また、平成46年9月27日に至るまで役員等の地位を失っていなかった場合には、平成46年9月28日より新株予約権を行使することができるものとします。また、新株予約権者が死亡した場合には、相続人が新株予約権を行使することができるものとします。但し、いずれの場合も新株予約権割当契約に定める条件によるものとします。また、新株予約権の割当てを受けた者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとします。
5 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
前記「(2) 新株予約権等の状況 ②当社取締役に対する新株予約権 イ」の注5の記載内容と同一であります。
④ 三菱化学㈱に対する新株予約権
当社は、三菱化学㈱に対し新株予約権を発行しております。なお、三菱化学㈱は、当社から割当てを受けた新株予約権のすべてを、同社の取締役及び執行役員(退任取締役及び退任執行役員を含みます。)に対し業績報酬として付与しております。
イ 平成18年11月27日開催の取締役会の決議による新株予約権
(注) 1 各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は50株とします。但し、当社普通株式について株式分割等を行う場合には、付与株式数を調整します。
2 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権の行使により発行又は移転する株式 1株当りの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じて得られる金額とします。
3 新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額
前記「(2) 新株予約権等の状況 ②当社取締役に対する新株予約権 イ」の注3の記載内容と同一であります。
4 新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、原則として、当社並びに当社の子会社の取締役、執行役、監査役及び執行役員(以下「役員等」といいます。)のいずれの地位をも喪失した日の1年後の応当日の翌日から5年間に限り、行使ができるものとします。また、平成37年12月14日に至るまで役員等の地位を失っていなかった場合には、平成37年12月15日より新株予約権を行使することができるものとします。また、新株予約権者が死亡した場合には、相続人が新株予約権を行使することができるものとします。但し、いずれの場合も新株予約権割当契約に定める条件によるものとします。また、新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとします。
5 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
前記「(2) 新株予約権等の状況 ②当社取締役に対する新株予約権 イ」の注5の記載内容と同一であります。
ロ 平成19年11月26日開催の取締役会の決議による新株予約権
(注) 1 各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は50株とします。但し、当社普通株式について株式分割等を行う場合には、付与株式数を調整します。
2 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権の行使により発行又は移転する株式 1株当りの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じて得られる金額とします。
3 新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額
前記「(2) 新株予約権等の状況 ②当社取締役に対する新株予約権 イ」の注3の記載内容と同一であります。
4 新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、原則として、当社並びに当社の子会社の取締役、執行役、監査役及び執行役員(以下「役員等」といいます。)のいずれの地位をも喪失した日の1年後の応当日の翌日から5年間に限り、行使ができるものとします。また、平成38年12月13日に至るまで役員等の地位を失っていなかった場合には、平成38年12月14日より新株予約権を行使することができるものとします。また、新株予約権者が死亡した場合には、相続人が新株予約権を行使することができるものとします。但し、いずれの場合も新株予約権割当契約に定める条件によるものとします。また、新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとします。
5 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
前記「(2) 新株予約権等の状況 ②当社取締役に対する新株予約権 イ」の注5の記載内容と同一であります。
ハ 平成20年8月25日開催の取締役会の決議による新株予約権
(注) 1 各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は50株とします。但し、当社普通株式について株式分割等を行う場合には、付与株式数を調整します。
2 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権の行使により発行又は移転する株式 1株当りの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じて得られる金額とします。
3 新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額
前記「(2) 新株予約権等の状況 ②当社取締役に対する新株予約権 イ」の注3の記載内容と同一であります。
4 新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、原則として、当社並びに当社の子会社の取締役、執行役、監査役及び執行役員(以下「役員等」といいます。)のいずれの地位をも喪失した日の1年後の応当日の翌日から5年間に限り、行使ができるものとします。また、平成39年9月11日に至るまで役員等の地位を失っていなかった場合には、平成39年9月12日より新株予約権を行使することができるものとします。また、新株予約権者が死亡した場合には、相続人が新株予約権を行使することができるものとします。但し、いずれの場合も新株予約権割当契約に定める条件によるものとします。また、新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとします。
5 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
前記「(2) 新株予約権等の状況 ②当社取締役に対する新株予約権 イ」の注5の記載内容と同一であります。
ニ 平成22年8月30日開催の取締役会の決議による新株予約権
(注) 1 各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は50株とします。但し、当社普通株式について株式分割等を行う場合には、付与株式数を調整します。
2 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権の行使により発行又は移転する株式 1株当りの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じて得られる金額とします。
3 新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額
前記「(2) 新株予約権等の状況 ②当社取締役に対する新株予約権 イ」の注3の記載内容と同一であります。
4 新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、原則として、当社並びに当社の子会社の取締役、執行役、監査役及び執行役員(以下「役員等」といいます。)のいずれの地位をも喪失した日の1年後の応当日の翌日から5年間に限り、行使ができるものとします。また、平成41年9月14日に至るまで役員等の地位を失っていなかった場合には、平成41年9月15日より新株予約権を行使することができるものとします。また、新株予約権者が死亡した場合には、相続人が新株予約権を行使することができるものとします。但し、いずれの場合も新株予約権割当契約に定める条件によるものとします。また、新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとします。
5 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
前記「(2) 新株予約権等の状況 ②当社取締役に対する新株予約権 イ」の注5の記載内容と同一であります。
① 株式移転によりその義務を三菱化学㈱から承継した新株予約権
三菱化学㈱が、平成17年6月14日開催の同社取締役会の決議及び同年6月28日開催の同社株主総会の決議に基づいて同社の取締役及び使用人に対して発行した新株予約権のうち、三菱化学㈱と三菱ウェルファーマ㈱(現 田辺三菱製薬㈱)が株式移転により当社を設立した日(平成17年10月3日)において、行使又は消却されていない新株予約権に係る義務は、三菱化学㈱から当社が承継しております。
当社が同社から承継した新株予約権の内容は以下の通りであります。
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 1,371個 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 68,550 株 (注1) | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株につき1円 (注2) | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成18年6月28日から 平成38年6月27日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1株当り1円 資本組入額 1株当り1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注3) | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、 当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注4) | 同左 |
(注) 1 各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は50株とします。但し、当社普通株式について株式分割等を行う場合には、付与株式数を調整します。
2 各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額
各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行又は移転する株式 1株当りの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じて得られる金額とします。
3 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、原則として、当社並びに当社の子会社の取締役、執行役、執行役員及び監査役(以下「役員等」といいます。)のいずれの地位をも喪失した日の1年後の応当日の翌日から5年間に限り、行使ができるものとします。また、平成37年6月26日に至るまで役員等の地位を失っていなかった場合には、平成37年6月27日より新株予約権を行使することができるものとします。また、新株予約権者が死亡した場合には、相続人が新株予約権を行使することができるものとします。但し、いずれの場合も新株予約権割当契約に定める条件によるものとします。
(2) 各新株予約権の一部行使はできないものとします。
4 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
三菱化学㈱を完全子会社とする株式交換又は株式移転を行う場合には、当該時点において行使又は消却されていない新株予約権に関する義務を、当該株式交換又は株式移転による完全親会社となる会社(以下「完全親会社」といいます。)に承継させるものとします。但し、当該株式交換又は株式移転に際し、三菱化学㈱株主総会において、以下に定める方針に沿って完全親会社が新株予約権に係る義務を承継する旨の記載のある三菱化学㈱と完全親会社との間で締結される株式交換契約書又は株式移転の議案が承認された場合に限るものとします。
(1) 新株予約権の目的となる完全親会社の株式の種類
完全親会社の普通株式とします。
(2) 各新株予約権の目的となる完全親会社の株式の数
株式交換又は株式移転の条件を勘案の上、付与株式数を調整します。
(3) 各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額
承継後の行使価額は、承継前の行使価額と同じ方法により算出します。
(4) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の開始日と株式交換の日又は株式移転の日のいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとします。
(5) その他の新株予約権の行使の条件並びに新株予約権の消却事由及び消却の条件
承継前の新株予約権の行使の条件並びに消却事由及び消却の条件に準じて決定することといたします。
(6) 新株予約権の譲渡制限
新株予約権の譲渡につき、完全親会社の取締役会の承認を要するものとします。
② 当社取締役に対する新株予約権
当社は、当社取締役に対し株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行しております。
イ 平成18年6月28日開催の第1回定時株主総会の決議及び同年11月27日開催の取締役会の決議による新株予約権
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 646個 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 32,300株 (注1) | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株につき1円 (注2) | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成18年12月14日から 平成38年12月13日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1株当り1円 資本組入額(注3) | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注4) | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、 当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注5) | 同左 |
(注) 1 各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は50株とします。但し、当社普通株式について株式分割等を行う場合には、付与株式数を調整します。
2 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権の行使により発行又は移転する株式 1株当りの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じて得られる金額とします。
3 新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
4 新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、原則として、当社並びに当社の子会社の取締役、執行役、監査役及び執行役員(以下「役員等」といいます。)のいずれの地位をも喪失した日の1年後の応当日の翌日から5年間に限り行使ができるものとします。また、平成37年12月12日に至るまで役員等の地位を失っていなかった場合には、平成37年12月13日より新株予約権を行使することができるものとします。また、新株予約権者が死亡した場合には、相続人が新株予約権を行使することができるものとします。但し、いずれの場合も新株予約権割当契約に定める条件によるものとします。また、新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとします。
5 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「組織再編行為」といいます。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」といいます。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」といいます。)の新株予約権を、次の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合において、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は、新株予約権を新たに発行するものとします。但し、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上決定します。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に、上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当り1円とします。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとします。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記注3の記載内容に準じて決定します。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要することとします。
ロ 平成19年11月26日開催の取締役会の決議による新株予約権
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 794個 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 39,700株 (注1) | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株につき1円 (注2) | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成19年12月13日から 平成39年12月12日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1株当り1円 資本組入額(注3) | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注4) | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、 当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注5) | 同左 |
(注) 1 各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は50株とします。但し、当社普通株式について株式分割等を行う場合には、付与株式数を調整します。
2 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権の行使により発行又は移転する株式 1株当りの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じて得られる金額とします。
3 新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
4 新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、原則として、当社並びに当社の子会社の取締役、執行役、監査役及び執行役員(以下「役員等」といいます。)のいずれの地位をも喪失した日の1年後の応当日の翌日から5年間に限り行使ができるものとします。また、平成38年12月11日に至るまで役員等の地位を失っていなかった場合には、平成38年12月12日より新株予約権を行使することができるものとします。また、新株予約権者が死亡した場合には、相続人が新株予約権を行使することができるものとします。但し、いずれの場合も新株予約権割当契約に定める条件によるものとします。また、新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとします。
5 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
前記「(2) 新株予約権等の状況 ②当社取締役に対する新株予約権 イ」の注5の記載内容と同一であります。
ハ 平成20年8月25日開催の取締役会の決議による新株予約権
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 525個 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 26,250株 (注1) | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株につき1円 (注2) | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成20年9月11日から 平成40年9月10日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1株当り1円 資本組入額 (注3) | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注4) | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、 当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注5) | 同左 |
(注) 1 各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は50株とします。但し、当社普通株式について株式分割等を行う場合には、付与株式数を調整します。
2 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権の行使により発行又は移転する株式 1株当りの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じて得られる金額とします。
3 新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
4 新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、原則として、当社並びに当社の子会社の取締役、執行役、監査役及び執行役員(以下「役員等」といいます。)のいずれの地位をも喪失した日の1年後の応当日の翌日から5年間に限り行使ができるものとします。また、平成39年9月9日に至るまで役員等の地位を失っていなかった場合には、平成39年9月10日より新株予約権を行使することができるものとします。また、新株予約権者が死亡した場合には、相続人が新株予約権を行使することができるものとします。但し、いずれの場合も新株予約権割当契約に定める条件によるものとします。また、新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとします。
5 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
前記「(2) 新株予約権等の状況 ②当社取締役に対する新株予約権 イ」の注5の記載内容と同一であります。
ニ 平成22年8月30日開催の取締役会の決議による新株予約権
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 894個 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 44,700株 (注1) | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株につき1円 (注2) | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成22年9月15日から 平成42年9月14日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1株当り1円 資本組入額 (注3) | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注4) | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、 当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注5) | 同左 |
(注) 1 各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は50株とします。但し、当社普通株式について株式分割等を行う場合には、付与株式数を調整します。
2 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権の行使により発行又は移転する株式 1株当りの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じて得られる金額とします。
3 新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
4 新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、原則として、当社並びに当社の子会社の取締役、執行役、監査役及び執行役員(以下「役員等」といいます。)のいずれの地位をも喪失した日の1年後の応当日の翌日から5年間に限り行使ができるものとします。また、平成41年9月13日に至るまで役員等の地位を失っていなかった場合には、平成41年9月14日より新株予約権を行使することができるものとします。また、新株予約権者が死亡した場合には、相続人が新株予約権を行使することができるものとします。但し、いずれの場合も新株予約権割当契約に定める条件によるものとします。また、新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとします。
5 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
前記「(2) 新株予約権等の状況 ②当社取締役に対する新株予約権 イ」の注5の記載内容と同一であります。
ホ 平成23年8月30日開催の取締役会の決議による新株予約権
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 960個 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 48,000株 (注1) | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株につき1円 (注2) | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成23年9月15日から 平成43年9月14日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1株当り1円 資本組入額(注3) | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注4) | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、 当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注5) | 同左 |
(注) 1 各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は50株とします。但し、当社普通株式について株式分割等を行う場合には、付与株式数を調整します。
2 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権の行使により発行又は移転する株式 1株当りの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じて得られる金額とします。
3 新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
4 新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、原則として、当社並びに当社の子会社の取締役、執行役、監査役及び執行役員(以下「役員等」といいます。)のいずれの地位をも喪失した日の1年後の応当日の翌日から5年間に限り行使ができるものとします。また、平成42年9月13日に至るまで役員等の地位を失っていなかった場合には、平成42年9月14日より新株予約権を行使することができるものとします。また、新株予約権者が死亡した場合には、相続人が新株予約権を行使することができるものとします。但し、いずれの場合も新株予約権割当契約に定める条件によるものとします。また、新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとします。
5 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
前記「(2) 新株予約権等の状況 ②当社取締役に対する新株予約権 イ」の注5の記載内容と同一であります。
へ 平成24年8月28日開催の取締役会の決議による新株予約権
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 430個 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 21,500株 (注1) | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株につき1円 (注2) | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成24年9月13日から 平成44年9月12日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1株当り1円 資本組入額(注3) | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注4) | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、 当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注5) | 同左 |
(注) 1 各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は50株とします。但し、当社普通株式について株式分割等を行う場合には、付与株式数を調整します。
2 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権の行使により発行又は移転する株式 1株当りの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じて得られる金額とします。
3 新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
4 新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、原則として、当社並びに当社の子会社の取締役、執行役、監査役及び執行役員(以下「役員等」といいます。)のいずれの地位をも喪失した日の1年後の応当日の翌日から5年間に限り行使ができるものとします。また、平成43年9月11日に至るまで役員等の地位を失っていなかった場合には、平成43年9月12日より新株予約権を行使することができるものとします。また、新株予約権者が死亡した場合には、相続人が新株予約権を行使することができるものとします。但し、いずれの場合も新株予約権割当契約に定める条件によるものとします。また、新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとします。
5 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
前記「(2) 新株予約権等の状況 ②当社取締役に対する新株予約権 イ」の注5の記載内容と同一であります。
ト 平成26年8月28日開催の取締役会の決議による新株予約権
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 320個 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 16,000株 (注1) | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株につき1円 (注2) | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年9月13日から 平成46年9月12日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1株当り1円 資本組入額(注3) | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注4) | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、 当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注5) | 同左 |
(注) 1 各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は50株とします。但し、当社普通株式について株式分割等を行う場合には、付与株式数を調整します。
2 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権の行使により発行又は移転する株式 1株当りの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じて得られる金額とします。
3 新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
4 新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、原則として、当社並びに当社の子会社の取締役、執行役、監査役及び執行役員(以下「役員等」といいます。)のいずれの地位をも喪失した日の1年後の応当日の翌日から5年間に限り行使ができるものとします。また、平成45年9月11日に至るまで役員等の地位を失っていなかった場合には、平成45年9月12日より新株予約権を行使することができるものとします。また、新株予約権者が死亡した場合には、相続人が新株予約権を行使することができるものとします。但し、いずれの場合も新株予約権割当契約に定める条件によるものとします。また、新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとします。
5 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
前記「(2) 新株予約権等の状況 ②当社取締役に対する新株予約権 イ」の注5の記載内容と同一であります。
チ 平成27年9月11日の執行役社長の決定による新株予約権
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 630個 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 31,500株 (注1) | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株につき1円 (注2) | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成27年9月29日から 平成47年9月28日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1株当り1円 資本組入額(注3) | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注4) | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注5) | 同左 |
(注) 1 各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は50株とします。但し、当社普通株式について株式分割等を行う場合には、付与株式数を調整します。
2 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権の行使により発行又は移転する株式 1株当りの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じて得られる金額とします。
3 新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
4 新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、原則として、当社並びに当社の子会社の取締役、執行役、監査役及び執行役員(以下「役員等」といいます。)のいずれの地位をも喪失した日の1年後の応当日の翌日から5年間に限り行使ができるものとします。また、平成46年9月27日に至るまで役員等の地位を失っていなかった場合には、平成46年9月28日より新株予約権を行使することができるものとします。また、新株予約権者が死亡した場合には、相続人が新株予約権を行使することができるものとします。但し、いずれの場合も新株予約権割当契約に定める条件によるものとします。また、新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとします。
5 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
前記「(2) 新株予約権等の状況 ②当社取締役に対する新株予約権 イ」の注5の記載内容と同一であります。
③ 当社執行役員等に対する新株予約権
当社は、当社執行役員、退任取締役及び退任執行役員に対し株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行しております。
イ 平成22年8月30日開催の取締役会の決議による新株予約権
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 205個 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 10,250株 (注1) | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株につき1円 (注2) | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成22年9月15日から 平成42年9月14日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1株当り1円 資本組入額 (注3) | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注4) | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、 当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注5) | 同左 |
(注) 1 各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は50株とします。但し、当社普通株式について株式分割等を行う場合には、付与株式数を調整します。
2 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権の行使により発行又は移転する株式 1株当りの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じて得られる金額とします。
3 新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額
前記「(2) 新株予約権等の状況 ②当社取締役に対する新株予約権 イ」の注3の記載内容と同一であります。
4 新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、原則として、当社並びに当社の子会社の取締役、執行役、監査役及び執行役員(以下「役員等」という。)のいずれの地位をも喪失した日の1年後の応当日の翌日から5年間に限り、行使ができるものとします。また、平成41年9月13日に至るまで役員等の地位を失っていなかった場合には、平成41年9月14日より新株予約権を行使することができるものとします。また、新株予約権者が死亡した場合には、相続人が新株予約権を行使することができるものとします。但し、いずれの場合も新株予約権割当契約に定める条件によるものとします。また、新株予約権の割当てを受けた者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとします。
5 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
前記「(2) 新株予約権等の状況 ②当社取締役に対する新株予約権 イ」の注5の記載内容と同一であります。
ロ 平成23年8月30日開催の取締役会の決議による新株予約権
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 540個 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 27,000 株 (注1) | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株につき1円 (注2) | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成23年9月15日から 平成43年9月14日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1株当り1円 資本組入額 (注3) | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注4) | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、 当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注5) | 同左 |
(注) 1 各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は50株とします。但し、当社普通株式について株式分割等を行う場合には、付与株式数を調整します。
2 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権の行使により発行又は移転する株式 1株当りの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じて得られる金額とします。
3 新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額
前記「(2) 新株予約権等の状況 ②当社取締役に対する新株予約権 イ」の注3の記載内容と同一であります。
4 新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、原則として、当社並びに当社の子会社の取締役、執行役、監査役及び執行役員(以下「役員等」という。)のいずれの地位をも喪失した日の1年後の応当日の翌日から5年間に限り、行使ができるものとします。また、平成42年9月13日に至るまで役員等の地位を失っていなかった場合には、平成42年9月14日より新株予約権を行使することができるものとします。また、新株予約権者が死亡した場合には、相続人が新株予約権を行使することができるものとします。但し、いずれの場合も新株予約権割当契約に定める条件によるものとします。また、新株予約権の割当てを受けた者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとします。
5 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
前記「(2) 新株予約権等の状況 ②当社取締役に対する新株予約権 イ」の注5の記載内容と同一であります。
ハ 平成24年8月28日開催の取締役会の決議による新株予約権
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 90個 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 4,500株 (注1) | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株につき1円 (注2) | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成24年9月13日から 平成44年9月12日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1株当り1円 資本組入額 (注3) | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注4) | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、 当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注5) | 同左 |
(注) 1 各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は50株とします。但し、当社普通株式について株式分割等を行う場合には、付与株式数を調整します。
2 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権の行使により発行又は移転する株式 1株当りの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じて得られる金額とします。
3 新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額
前記「(2) 新株予約権等の状況 ②当社取締役に対する新株予約権 イ」の注3の記載内容と同一であります。
4 新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、原則として、当社並びに当社の子会社の取締役、執行役、監査役及び執行役員(以下「役員等」という。)のいずれの地位をも喪失した日の1年後の応当日の翌日から5年間に限り、行使ができるものとします。また、平成43年9月11日に至るまで役員等の地位を失っていなかった場合には、平成43年9月12日より新株予約権を行使することができるものとします。また、新株予約権者が死亡した場合には、相続人が新株予約権を行使することができるものとします。但し、いずれの場合も新株予約権割当契約に定める条件によるものとします。また、新株予約権の割当てを受けた者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとします。
5 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
前記「(2) 新株予約権等の状況 ②当社取締役に対する新株予約権 イ」の注5の記載内容と同一であります。
二 平成26年8月28日開催の取締役会の決議による新株予約権
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 410個 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 20,500株 (注1) | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株につき1円 (注2) | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年9月13日から 平成46年9月12日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1株当り1円 資本組入額 (注3) | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注4) | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、 当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注5) | 同左 |
(注) 1 各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は50株とします。但し、当社普通株式について株式分割等を行う場合には、付与株式数を調整します。
2 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権の行使により発行又は移転する株式 1株当りの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じて得られる金額とします。
3 新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額
前記「(2) 新株予約権等の状況 ②当社取締役に対する新株予約権 イ」の注3の記載内容と同一であります。
4 新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、原則として、当社並びに当社の子会社の取締役、執行役、監査役及び執行役員(以下「役員等」という。)のいずれの地位をも喪失した日の1年後の応当日の翌日から5年間に限り、行使ができるものとします。また、平成45年9月11日に至るまで役員等の地位を失っていなかった場合には、平成45年9月12日より新株予約権を行使することができるものとします。また、新株予約権者が死亡した場合には、相続人が新株予約権を行使することができるものとします。但し、いずれの場合も新株予約権割当契約に定める条件によるものとします。また、新株予約権の割当てを受けた者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとします。
5 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
前記「(2) 新株予約権等の状況 ②当社取締役に対する新株予約権 イ」の注5の記載内容と同一であります。
ホ 平成27年9月11日の執行役社長の決定による新株予約権
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 1,560個 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 78,000株 (注1) | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株につき1円 (注2) | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成27年9月29日から 平成47年9月28日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1株当り1円 資本組入額 (注3) | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注4) | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、 当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注5) | 同左 |
(注) 1 各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は50株とします。但し、当社普通株式について株式分割等を行う場合には、付与株式数を調整します。
2 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権の行使により発行又は移転する株式 1株当りの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じて得られる金額とします。
3 新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額
前記「(2) 新株予約権等の状況 ②当社取締役に対する新株予約権 イ」の注3の記載内容と同一であります。
4 新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、原則として、当社並びに当社の子会社の取締役、執行役、監査役及び執行役員(以下「役員等」という。)のいずれの地位をも喪失した日の1年後の応当日の翌日から5年間に限り、行使ができるものとします。また、平成46年9月27日に至るまで役員等の地位を失っていなかった場合には、平成46年9月28日より新株予約権を行使することができるものとします。また、新株予約権者が死亡した場合には、相続人が新株予約権を行使することができるものとします。但し、いずれの場合も新株予約権割当契約に定める条件によるものとします。また、新株予約権の割当てを受けた者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとします。
5 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
前記「(2) 新株予約権等の状況 ②当社取締役に対する新株予約権 イ」の注5の記載内容と同一であります。
④ 三菱化学㈱に対する新株予約権
当社は、三菱化学㈱に対し新株予約権を発行しております。なお、三菱化学㈱は、当社から割当てを受けた新株予約権のすべてを、同社の取締役及び執行役員(退任取締役及び退任執行役員を含みます。)に対し業績報酬として付与しております。
イ 平成18年11月27日開催の取締役会の決議による新株予約権
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 1,085個 | 970個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 54,250株 (注1) | 48,500株 (注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株につき1円 (注2) | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成18年12月16日から 平成38年12月15日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1株当り1円 資本組入額(注3) | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注4) | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注5) | 同左 |
(注) 1 各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は50株とします。但し、当社普通株式について株式分割等を行う場合には、付与株式数を調整します。
2 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権の行使により発行又は移転する株式 1株当りの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じて得られる金額とします。
3 新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額
前記「(2) 新株予約権等の状況 ②当社取締役に対する新株予約権 イ」の注3の記載内容と同一であります。
4 新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、原則として、当社並びに当社の子会社の取締役、執行役、監査役及び執行役員(以下「役員等」といいます。)のいずれの地位をも喪失した日の1年後の応当日の翌日から5年間に限り、行使ができるものとします。また、平成37年12月14日に至るまで役員等の地位を失っていなかった場合には、平成37年12月15日より新株予約権を行使することができるものとします。また、新株予約権者が死亡した場合には、相続人が新株予約権を行使することができるものとします。但し、いずれの場合も新株予約権割当契約に定める条件によるものとします。また、新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとします。
5 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
前記「(2) 新株予約権等の状況 ②当社取締役に対する新株予約権 イ」の注5の記載内容と同一であります。
ロ 平成19年11月26日開催の取締役会の決議による新株予約権
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 2,233個 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 111,650株 (注1) | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株につき1円 (注2) | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成19年12月15日から 平成39年12月14日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1株当り1円 資本組入額(注3) | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注4) | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注5) | 同左 |
(注) 1 各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は50株とします。但し、当社普通株式について株式分割等を行う場合には、付与株式数を調整します。
2 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権の行使により発行又は移転する株式 1株当りの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じて得られる金額とします。
3 新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額
前記「(2) 新株予約権等の状況 ②当社取締役に対する新株予約権 イ」の注3の記載内容と同一であります。
4 新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、原則として、当社並びに当社の子会社の取締役、執行役、監査役及び執行役員(以下「役員等」といいます。)のいずれの地位をも喪失した日の1年後の応当日の翌日から5年間に限り、行使ができるものとします。また、平成38年12月13日に至るまで役員等の地位を失っていなかった場合には、平成38年12月14日より新株予約権を行使することができるものとします。また、新株予約権者が死亡した場合には、相続人が新株予約権を行使することができるものとします。但し、いずれの場合も新株予約権割当契約に定める条件によるものとします。また、新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとします。
5 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
前記「(2) 新株予約権等の状況 ②当社取締役に対する新株予約権 イ」の注5の記載内容と同一であります。
ハ 平成20年8月25日開催の取締役会の決議による新株予約権
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 3,120個 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 156,000株 (注1) | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株につき1円 (注2) | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成20年9月13日から 平成40年9月12日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1株当り1円 資本組入額 (注3) | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注4) | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注5) | 同左 |
(注) 1 各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は50株とします。但し、当社普通株式について株式分割等を行う場合には、付与株式数を調整します。
2 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権の行使により発行又は移転する株式 1株当りの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じて得られる金額とします。
3 新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額
前記「(2) 新株予約権等の状況 ②当社取締役に対する新株予約権 イ」の注3の記載内容と同一であります。
4 新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、原則として、当社並びに当社の子会社の取締役、執行役、監査役及び執行役員(以下「役員等」といいます。)のいずれの地位をも喪失した日の1年後の応当日の翌日から5年間に限り、行使ができるものとします。また、平成39年9月11日に至るまで役員等の地位を失っていなかった場合には、平成39年9月12日より新株予約権を行使することができるものとします。また、新株予約権者が死亡した場合には、相続人が新株予約権を行使することができるものとします。但し、いずれの場合も新株予約権割当契約に定める条件によるものとします。また、新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとします。
5 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
前記「(2) 新株予約権等の状況 ②当社取締役に対する新株予約権 イ」の注5の記載内容と同一であります。
ニ 平成22年8月30日開催の取締役会の決議による新株予約権
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 2,500個 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 125,000株 (注1) | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株につき1円 (注2) | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成22年9月16日から 平成42年9月15日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1株当り1円 資本組入額 (注3) | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注4) | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注5) | 同左 |
(注) 1 各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は50株とします。但し、当社普通株式について株式分割等を行う場合には、付与株式数を調整します。
2 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権の行使により発行又は移転する株式 1株当りの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じて得られる金額とします。
3 新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額
前記「(2) 新株予約権等の状況 ②当社取締役に対する新株予約権 イ」の注3の記載内容と同一であります。
4 新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、原則として、当社並びに当社の子会社の取締役、執行役、監査役及び執行役員(以下「役員等」といいます。)のいずれの地位をも喪失した日の1年後の応当日の翌日から5年間に限り、行使ができるものとします。また、平成41年9月14日に至るまで役員等の地位を失っていなかった場合には、平成41年9月15日より新株予約権を行使することができるものとします。また、新株予約権者が死亡した場合には、相続人が新株予約権を行使することができるものとします。但し、いずれの場合も新株予約権割当契約に定める条件によるものとします。また、新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとします。
5 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
前記「(2) 新株予約権等の状況 ②当社取締役に対する新株予約権 イ」の注5の記載内容と同一であります。