訂正有価証券報告書-第12期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2017/08/07 10:47
【資料】
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【項目】
59項目
(2) 【新株予約権等の状況】
① 株式移転によりその義務を三菱化学㈱から承継した新株予約権
三菱化学㈱が、2005年6月14日開催の同社取締役会の決議及び同年6月28日開催の同社株主総会の決議に基づいて同社の取締役及び使用人に対して発行した新株予約権のうち、三菱化学㈱と三菱ウェルファーマ㈱が株式移転により当社を設立した日(2005年10月3日)において、行使又は消却されていない新株予約権に係る義務は、三菱化学㈱から当社が承継しております。
当社が同社から承継した新株予約権の内容は以下のとおりであります。
事業年度末現在
(2017年3月31日)
提出日の前月末現在
(2017年5月31日)
新株予約権の数725個同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数同左
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数36,250株 (注1)同左
新株予約権の行使時の払込金額1株につき1円 (注2)同左
新株予約権の行使期間2006年6月28日から
2026年6月27日まで
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額発行価格 1株当り1円
資本組入額 1株当り1円
同左
新株予約権の行使の条件(注3)同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには、 当社取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注4)同左

(注) 1 各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は50株とします。但し、当社普通株式について株式分割等を行う場合には、付与株式数を調整します。
2 各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額
各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行又は移転する株式 1株当りの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じて得られる金額とします。
3 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、原則として、当社並びに当社の子会社の取締役、執行役、執行役員及び監査役(以下「役員等」といいます。)のいずれの地位をも喪失した日の1年後の応当日の翌日から5年間に限り、行使ができるものとします。また、2025年6月26日に至るまで役員等の地位を失っていなかった場合には、2025年6月27日より新株予約権を行使することができるものとします。また、新株予約権者が死亡した場合には、相続人が新株予約権を行使することができるものとします。但し、いずれの場合も新株予約権割当契約に定める条件によるものとします。
(2) 各新株予約権の一部行使はできないものとします。
4 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
三菱化学㈱を完全子会社とする株式交換又は株式移転を行う場合には、当該時点において行使又は消却されていない新株予約権に関する義務を、当該株式交換又は株式移転による完全親会社となる会社(以下「完全親会社」といいます。)に承継させるものとします。但し、当該株式交換又は株式移転に際し、三菱化学㈱株主総会において、以下に定める方針に沿って完全親会社が新株予約権に係る義務を承継する旨の記載のある三菱化学㈱と完全親会社との間で締結される株式交換契約又は株式移転の議案が承認された場合に限るものとします。
(1) 新株予約権の目的となる完全親会社の株式の種類
完全親会社の普通株式とします。
(2) 各新株予約権の目的となる完全親会社の株式の数
株式交換又は株式移転の条件を勘案の上、付与株式数を調整します。
(3) 各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額
承継後の行使価額は、承継前の行使価額と同じ方法により算出します。
(4) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の開始日と株式交換の日又は株式移転の日のいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとします。
(5) その他の新株予約権の行使の条件並びに新株予約権の消却事由及び消却の条件
承継前の新株予約権の行使の条件並びに消却事由及び消却の条件に準じて決定することといたします。
(6) 新株予約権の譲渡制限
新株予約権の譲渡につき、完全親会社の取締役会の承認を要するものとします。
② 当社役員に対する新株予約権
当社は、執行役(指名委員会等設置会社移行前は取締役(社外取締役を除きます。))に対し株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行しております。
イ 2006年6月28日開催の第1回定時株主総会の決議及び同年11月27日開催の取締役会の決議による新株予約権
事業年度末現在
(2017年3月31日)
提出日の前月末現在
(2017年5月31日)
新株予約権の数646個0個
新株予約権のうち自己新株予約権の数同左
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数32,300株 (注1)0株
新株予約権の行使時の払込金額1株につき1円 (注2)同左
新株予約権の行使期間2006年12月14日から
2026年12月13日まで
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額発行価格 1株当り1円
資本組入額(注3)
同左
新株予約権の行使の条件(注4)同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには、 当社取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注5)同左

(注) 1 各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は50株とします。但し、当社普通株式について株式分割等を行う場合には、付与株式数を調整します。
2 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権の行使により発行又は移転する株式 1株当りの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じて得られる金額とします。
3 新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
4 新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、原則として、当社並びに当社の子会社の取締役、執行役、監査役及び執行役員(以下「役員等」といいます。)のいずれの地位をも喪失した日の1年後の応当日の翌日から5年間に限り行使ができるものとします。また、2025年12月12日に至るまで役員等の地位を失っていなかった場合には、2025年12月13日より新株予約権を行使することができるものとします。また、新株予約権者が死亡した場合には、相続人が新株予約権を行使することができるものとします。但し、いずれの場合も新株予約権割当契約に定める条件によるものとします。また、新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとします。
5 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「組織再編行為」といいます。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」といいます。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」といいます。)の新株予約権を、次の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合において、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は、新株予約権を新たに発行するものとします。但し、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ決定します。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に、上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当り1円とします。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとします。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記注3の記載内容に準じて決定します。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要することとします。
ロ 2007年11月26日開催の取締役会の決議による新株予約権
事業年度末現在
(2017年3月31日)
提出日の前月末現在
(2017年5月31日)
新株予約権の数794個同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数同左
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数39,700株 (注1)同左
新株予約権の行使時の払込金額1株につき1円 (注2)同左
新株予約権の行使期間2007年12月13日から
2027年12月12日まで
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額発行価格 1株当り1円
資本組入額 (注3)
同左
新株予約権の行使の条件(注4)同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには、 当社取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注5)同左

(注) 1 各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は50株とします。但し、当社普通株式について株式分割等を行う場合には、付与株式数を調整します。
2 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権の行使により発行又は移転する株式 1株当りの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じて得られる金額とします。
3 新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
4 新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、原則として、当社並びに当社の子会社の取締役、執行役、監査役及び執行役員(以下「役員等」といいます。)のいずれの地位をも喪失した日の1年後の応当日の翌日から5年間に限り行使ができるものとします。また、2026年12月11日に至るまで役員等の地位を失っていなかった場合には、2026年12月12日より新株予約権を行使することができるものとします。また、新株予約権者が死亡した場合には、相続人が新株予約権を行使することができるものとします。但し、いずれの場合も新株予約権割当契約に定める条件によるものとします。また、新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとします。
5 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
前記「(2) 新株予約権等の状況 ②当社役員に対する新株予約権 イ」の注5の記載内容と同一であります。
ハ 2008年8月25日開催の取締役会の決議による新株予約権
事業年度末現在
(2017年3月31日)
提出日の前月末現在
(2017年5月31日)
新株予約権の数525個同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数同左
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数26,250株 (注1)同左
新株予約権の行使時の払込金額1株につき1円 (注2)同左
新株予約権の行使期間2008年9月11日から
2028年9月10日まで
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額発行価格 1株当り1円
資本組入額 (注3)
同左
新株予約権の行使の条件(注4)同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには、 当社取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注5)同左

(注) 1 各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は50株とします。但し、当社普通株式について株式分割等を行う場合には、付与株式数を調整します。
2 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権の行使により発行又は移転する株式 1株当りの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じて得られる金額とします。
3 新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
4 新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、原則として、当社並びに当社の子会社の取締役、執行役、監査役及び執行役員(以下「役員等」といいます。)のいずれの地位をも喪失した日の1年後の応当日の翌日から5年間に限り行使ができるものとします。また、2027年9月9日に至るまで役員等の地位を失っていなかった場合には、2027年9月10日より新株予約権を行使することができるものとします。また、新株予約権者が死亡した場合には、相続人が新株予約権を行使することができるものとします。但し、いずれの場合も新株予約権割当契約に定める条件によるものとします。また、新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとします。
5 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
前記「(2) 新株予約権等の状況 ②当社役員に対する新株予約権 イ」の注5の記載内容と同一であります。
ニ 2010年8月30日開催の取締役会の決議による新株予約権
事業年度末現在
(2017年3月31日)
提出日の前月末現在
(2017年5月31日)
新株予約権の数894個同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数同左
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数44,700株 (注1)同左
新株予約権の行使時の払込金額1株につき1円 (注2)同左
新株予約権の行使期間2010年9月15日から
2030年9月14日まで
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額発行価格 1株当り1円
資本組入額 (注3)
同左
新株予約権の行使の条件(注4)同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには、 当社取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注5)同左

(注) 1 各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は50株とします。但し、当社普通株式について株式分割等を行う場合には、付与株式数を調整します。
2 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権の行使により発行又は移転する株式 1株当りの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じて得られる金額とします。
3 新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
4 新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、原則として、当社並びに当社の子会社の取締役、執行役、監査役及び執行役員(以下「役員等」といいます。)のいずれの地位をも喪失した日の1年後の応当日の翌日から5年間に限り行使ができるものとします。また、2029年9月13日に至るまで役員等の地位を失っていなかった場合には、2029年9月14日より新株予約権を行使することができるものとします。また、新株予約権者が死亡した場合には、相続人が新株予約権を行使することができるものとします。但し、いずれの場合も新株予約権割当契約に定める条件によるものとします。また、新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとします。
5 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
前記「(2) 新株予約権等の状況 ②当社役員に対する新株予約権 イ」の注5の記載内容と同一であります。
ホ 2011年8月30日開催の取締役会の決議による新株予約権
事業年度末現在
(2017年3月31日)
提出日の前月末現在
(2017年5月31日)
新株予約権の数960個同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数同左
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数48,000株 (注1)同左
新株予約権の行使時の払込金額1株につき1円 (注2)同左
新株予約権の行使期間2011年9月15日から
2031年9月14日まで
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額発行価格 1株当り1円
資本組入額 (注3)
同左
新株予約権の行使の条件(注4)同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには、 当社取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注5)同左

(注) 1 各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は50株とします。但し、当社普通株式について株式分割等を行う場合には、付与株式数を調整します。
2 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権の行使により発行又は移転する株式 1株当りの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じて得られる金額とします。
3 新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
4 新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、原則として、当社並びに当社の子会社の取締役、執行役、監査役及び執行役員(以下「役員等」といいます。)のいずれの地位をも喪失した日の1年後の応当日の翌日から5年間に限り行使ができるものとします。また、2030年9月13日に至るまで役員等の地位を失っていなかった場合には、2030年9月14日より新株予約権を行使することができるものとします。また、新株予約権者が死亡した場合には、相続人が新株予約権を行使することができるものとします。但し、いずれの場合も新株予約権割当契約に定める条件によるものとします。また、新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとします。
5 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
前記「(2) 新株予約権等の状況 ②当社役員に対する新株予約権 イ」の注5の記載内容と同一であります。
ヘ 2012年8月28日開催の取締役会の決議による新株予約権
事業年度末現在
(2017年3月31日)
提出日の前月末現在
(2017年5月31日)
新株予約権の数430個同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数同左
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数21,500株 (注1)同左
新株予約権の行使時の払込金額1株につき1円 (注2)同左
新株予約権の行使期間2012年9月13日から
2032年9月12日まで
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額発行価格 1株当り1円
資本組入額 (注3)
同左
新株予約権の行使の条件(注4)同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには、 当社取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注5)同左

(注) 1 各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は50株とします。但し、当社普通株式について株式分割等を行う場合には、付与株式数を調整します。
2 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権の行使により発行又は移転する株式 1株当りの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じて得られる金額とします。
3 新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
4 新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、原則として、当社並びに当社の子会社の取締役、執行役、監査役及び執行役員(以下「役員等」といいます。)のいずれの地位をも喪失した日の1年後の応当日の翌日から5年間に限り行使ができるものとします。また、2031年9月11日に至るまで役員等の地位を失っていなかった場合には、2031年9月12日より新株予約権を行使することができるものとします。また、新株予約権者が死亡した場合には、相続人が新株予約権を行使することができるものとします。但し、いずれの場合も新株予約権割当契約に定める条件によるものとします。また、新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとします。
5 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
前記「(2) 新株予約権等の状況 ②当社役員に対する新株予約権 イ」の注5の記載内容と同一であります。
ト 2014年8月28日開催の取締役会の決議による新株予約権
事業年度末現在
(2017年3月31日)
提出日の前月末現在
(2017年5月31日)
新株予約権の数320個同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数同左
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数16,000株 (注1)同左
新株予約権の行使時の払込金額1株につき1円 (注2)同左
新株予約権の行使期間2014年9月13日から
2034年9月12日まで
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額発行価格 1株当り1円
資本組入額 (注3)
同左
新株予約権の行使の条件(注4)同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには、 当社取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注5)同左

(注) 1 各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は50株とします。但し、当社普通株式について株式分割等を行う場合には、付与株式数を調整します。
2 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権の行使により発行又は移転する株式 1株当りの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じて得られる金額とします。
3 新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
4 新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、原則として、当社並びに当社の子会社の取締役、執行役、監査役及び執行役員(以下「役員等」といいます。)のいずれの地位をも喪失した日の1年後の応当日の翌日から5年間に限り行使ができるものとします。また、2033年9月11日に至るまで役員等の地位を失っていなかった場合には、2033年9月12日より新株予約権を行使することができるものとします。また、新株予約権者が死亡した場合には、相続人が新株予約権を行使することができるものとします。但し、いずれの場合も新株予約権割当契約に定める条件によるものとします。また、新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとします。
5 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
前記「(2) 新株予約権等の状況 ②当社役員に対する新株予約権 イ」の注5の記載内容と同一であります。
チ 2015年9月11日の執行役社長の決定による新株予約権
事業年度末現在
(2017年3月31日)
提出日の前月末現在
(2017年5月31日)
新株予約権の数630個同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数同左
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数31,500株 (注1)同左
新株予約権の行使時の払込金額1株につき1円 (注2)同左
新株予約権の行使期間2015年9月29日から
2035年9月28日まで
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額発行価格 1株当り1円
資本組入額 (注3)
同左
新株予約権の行使の条件(注4)同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには、 当社取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注5)同左

(注) 1 各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は50株とします。但し、当社普通株式について株式分割等を行う場合には、付与株式数を調整します。
2 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権の行使により発行又は移転する株式 1株当りの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じて得られる金額とします。
3 新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
4 新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、原則として、当社並びに当社の子会社の取締役、執行役、監査役及び執行役員(以下「役員等」といいます。)のいずれの地位をも喪失した日の1年後の応当日の翌日から5年間に限り行使ができるものとします。また、2034年9月27日に至るまで役員等の地位を失っていなかった場合には、2034年9月28日より新株予約権を行使することができるものとします。また、新株予約権者が死亡した場合には、相続人が新株予約権を行使することができるものとします。但し、いずれの場合も新株予約権割当契約に定める条件によるものとします。また、新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとします。
5 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
前記「(2) 新株予約権等の状況 ②当社役員に対する新株予約権 イ」の注5の記載内容と同一であります。
リ 2016年7月1日の執行役社長の決定による新株予約権
事業年度末現在
(2017年3月31日)
提出日の前月末現在
(2017年5月31日)
新株予約権の数1,560個同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数同左
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数78,000株 (注1)同左
新株予約権の行使時の払込金額1株につき1円 (注2)同左
新株予約権の行使期間2016年7月20日から
2036年7月19日まで
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額発行価格 1株当り1円
資本組入額 (注3)
同左
新株予約権の行使の条件(注4)同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには、 当社取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注5)同左

(注) 1 各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は50株とします。但し、当社普通株式について株式分割等を行う場合には、付与株式数を調整します。
2 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権の行使により発行又は移転する株式 1株当りの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じて得られる金額とします。
3 新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
4 新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、原則として、当社並びに当社の子会社の取締役、執行役、監査役及び執行役員(以下「役員等」といいます。)のいずれの地位をも喪失した日の1年後の応当日の翌日から5年間に限り行使ができるものとします。また、2035年7月18日に至るまで役員等の地位を失っていなかった場合には、2035年7月19日より新株予約権を行使することができるものとします。また、新株予約権者が死亡した場合には、相続人が新株予約権を行使することができるものとします。但し、いずれの場合も新株予約権割当契約に定める条件によるものとします。また、新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとします。
5 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
前記「(2) 新株予約権等の状況 ②当社役員に対する新株予約権 イ」の注5の記載内容と同一であります。
③ 当社執行役員等に対する新株予約権
当社は、執行役員、退任執行役(指名委員会等設置会社移行前は退任取締役)及び退任執行役員に対し株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行しております。
イ 2011年8月30日開催の取締役会の決議による新株予約権
事業年度末現在
(2017年3月31日)
提出日の前月末現在
(2017年5月31日)
新株予約権の数540個同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数同左
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数27,000株 (注1)同左
新株予約権の行使時の払込金額1株につき1円 (注2)同左
新株予約権の行使期間2011年9月15日から
2031年9月14日まで
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額発行価格 1株当り1円
資本組入額 (注3)
同左
新株予約権の行使の条件(注4)同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには、 当社取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注5)同左

(注) 1 各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は50株とします。但し、当社普通株式について株式分割等を行う場合には、付与株式数を調整します。
2 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権の行使により発行又は移転する株式 1株当りの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じて得られる金額とします。
3 新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額
前記「(2) 新株予約権等の状況 ②当社取締役に対する新株予約権 イ」の注3の記載内容と同一であります。
4 新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、原則として、当社並びに当社の子会社の取締役、執行役、監査役及び執行役員(以下「役員等」といいます。)のいずれの地位をも喪失した日の1年後の応当日の翌日から5年間に限り、行使ができるものとします。また、2030年9月13日に至るまで役員等の地位を失っていなかった場合には、2030年9月14日より新株予約権を行使することができるものとします。また、新株予約権者が死亡した場合には、相続人が新株予約権を行使することができるものとします。但し、いずれの場合も新株予約権割当契約に定める条件によるものとします。また、新株予約権の割当てを受けた者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとします。
5 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
前記「(2) 新株予約権等の状況 ②当社役員に対する新株予約権 イ」の注5の記載内容と同一であります。
ロ 2012年8月28日開催の取締役会の決議による新株予約権
事業年度末現在
(2017年3月31日)
提出日の前月末現在
(2017年5月31日)
新株予約権の数90個同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数同左
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数4,500株 (注1)同左
新株予約権の行使時の払込金額1株につき1円 (注2)同左
新株予約権の行使期間2012年9月13日から
2032年9月12日まで
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額発行価格 1株当り1円
資本組入額 (注3)
同左
新株予約権の行使の条件(注4)同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには、 当社取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注5)同左

(注) 1 各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は50株とします。但し、当社普通株式について株式分割等を行う場合には、付与株式数を調整します。
2 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権の行使により発行又は移転する株式 1株当りの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じて得られる金額とします。
3 新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額
前記「(2) 新株予約権等の状況 ②当社取締役に対する新株予約権 イ」の注3の記載内容と同一であります。
4 新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、原則として、当社並びに当社の子会社の取締役、執行役、監査役及び執行役員(以下「役員等」といいます。)のいずれの地位をも喪失した日の1年後の応当日の翌日から5年間に限り、行使ができるものとします。また、2031年9月11日に至るまで役員等の地位を失っていなかった場合には、2031年9月12日より新株予約権を行使することができるものとします。また、新株予約権者が死亡した場合には、相続人が新株予約権を行使することができるものとします。但し、いずれの場合も新株予約権割当契約に定める条件によるものとします。また、新株予約権の割当てを受けた者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとします。
5 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
前記「(2) 新株予約権等の状況 ②当社役員に対する新株予約権 イ」の注5の記載内容と同一であります。
ハ 2014年8月28日開催の取締役会の決議による新株予約権
事業年度末現在
(2017年3月31日)
提出日の前月末現在
(2017年5月31日)
新株予約権の数410個同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数同左
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数20,500株 (注1)同左
新株予約権の行使時の払込金額1株につき1円 (注2)同左
新株予約権の行使期間2014年9月13日から
2034年9月12日まで
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額発行価格 1株当り1円
資本組入額 (注3)
同左
新株予約権の行使の条件(注4)同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには、 当社取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注5)同左

(注) 1 各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は50株とします。但し、当社普通株式について株式分割等を行う場合には、付与株式数を調整します。
2 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権の行使により発行又は移転する株式 1株当りの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じて得られる金額とします。
3 新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額
前記「(2) 新株予約権等の状況 ②当社取締役に対する新株予約権 イ」の注3の記載内容と同一であります。
4 新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、原則として、当社並びに当社の子会社の取締役、執行役、監査役及び執行役員(以下「役員等」といいます。)のいずれの地位をも喪失した日の1年後の応当日の翌日から5年間に限り、行使ができるものとします。また、2033年9月11日に至るまで役員等の地位を失っていなかった場合には、2033年9月12日より新株予約権を行使することができるものとします。また、新株予約権者が死亡した場合には、相続人が新株予約権を行使することができるものとします。但し、いずれの場合も新株予約権割当契約に定める条件によるものとします。また、新株予約権の割当てを受けた者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとします。
5 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
前記「(2) 新株予約権等の状況 ②当社役員に対する新株予約権 イ」の注5の記載内容と同一であります。
ニ 2015年9月11日の執行役社長の決定による新株予約権
事業年度末現在
(2017年3月31日)
提出日の前月末現在
(2017年5月31日)
新株予約権の数1,560個同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数同左
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数78,000株 (注1)同左
新株予約権の行使時の払込金額1株につき1円 (注2)同左
新株予約権の行使期間2015年9月29日から
2035年9月28日まで
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額発行価格 1株当り1円
資本組入額 (注3)
同左
新株予約権の行使の条件(注4)同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには、 当社取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注5)同左

(注) 1 各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は50株とします。但し、当社普通株式について株式分割等を行う場合には、付与株式数を調整します。
2 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権の行使により発行又は移転する株式 1株当りの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じて得られる金額とします。
3 新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額
前記「(2) 新株予約権等の状況 ②当社取締役に対する新株予約権 イ」の注3の記載内容と同一であります。
4 新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、原則として、当社並びに当社の子会社の取締役、執行役、監査役及び執行役員(以下「役員等」といいます。)のいずれの地位をも喪失した日の1年後の応当日の翌日から5年間に限り、行使ができるものとします。また、2034年9月27日に至るまで役員等の地位を失っていなかった場合には、2034年9月28日より新株予約権を行使することができるものとします。また、新株予約権者が死亡した場合には、相続人が新株予約権を行使することができるものとします。但し、いずれの場合も新株予約権割当契約に定める条件によるものとします。また、新株予約権の割当てを受けた者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとします。
5 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
前記「(2) 新株予約権等の状況 ②当社役員に対する新株予約権 イ」の注5の記載内容と同一であります。
ホ 2016年7月1日の執行役社長の決定による新株予約権
事業年度末現在
(2017年3月31日)
提出日の前月末現在
(2017年5月31日)
新株予約権の数1,548個同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数同左
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数77,400株 (注1)同左
新株予約権の行使時の払込金額1株につき1円 (注2)同左
新株予約権の行使期間2016年7月20日から
2036年7月19日まで
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額発行価格 1株当り1円
資本組入額 (注3)
同左
新株予約権の行使の条件(注4)同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには、 当社取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注5)同左

(注) 1 各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は50株とします。但し、当社普通株式について株式分割等を行う場合には、付与株式数を調整します。
2 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権の行使により発行又は移転する株式 1株当りの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じて得られる金額とします。
3 新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額
前記「(2) 新株予約権等の状況 ②当社取締役に対する新株予約権 イ」の注3の記載内容と同一であります。
4 新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、原則として、当社並びに当社の子会社の取締役、執行役、監査役及び執行役員(以下「役員等」といいます。)のいずれの地位をも喪失した日の1年後の応当日の翌日から5年間に限り、行使ができるものとします。また、2035 年7月18日に至るまで役員等の地位を失っていなかった場合には、2035年7月19日より新株予約権を行使することができるものとします。また、新株予約権者が死亡した場合には、相続人が新株予約権を行使することができるものとします。但し、いずれの場合も新株予約権割当契約に定める条件によるものとします。また、新株予約権の割当てを受けた者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとします。
5 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
前記「(2) 新株予約権等の状況 ②当社役員に対する新株予約権 イ」の注5の記載内容と同一であります。
④ 三菱化学㈱に対する新株予約権
当社は、三菱化学㈱に対し新株予約権を発行しております。なお、三菱化学㈱は、当社から割当てを受けた新株予約権のすべてを、同社の取締役及び執行役員(退任取締役及び退任執行役員を含みます。)に対し業績報酬として付与しております。
イ 2006年11月27日開催の取締役会の決議による新株予約権
事業年度末現在
(2017年3月31日)
提出日の前月末現在
(2017年5月31日)
新株予約権の数773個同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数同左
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数38,650株 (注1)同左
新株予約権の行使時の払込金額1株につき1円 (注2)同左
新株予約権の行使期間2006年12月16日から
2026年12月15日まで
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額発行価格 1株当り1円
資本組入額 (注3)
同左
新株予約権の行使の条件(注4)同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには、 当社取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注5)同左

(注) 1 各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は50株とします。但し、当社普通株式について株式分割等を行う場合には、付与株式数を調整します。
2 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権の行使により発行又は移転する株式 1株当りの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じて得られる金額とします。
3 新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額
前記「(2) 新株予約権等の状況 ②当社取締役に対する新株予約権 イ」の注3の記載内容と同一であります。
4 新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、原則として、当社並びに当社の子会社の取締役、執行役、監査役及び執行役員(以下「役員等」といいます。)のいずれの地位をも喪失した日の1年後の応当日の翌日から5年間に限り、行使ができるものとします。また、2025年12月14日に至るまで役員等の地位を失っていなかった場合には、2025年12月15日より新株予約権を行使することができるものとします。また、新株予約権者が死亡した場合には、相続人が新株予約権を行使することができるものとします。但し、いずれの場合も新株予約権割当契約に定める条件によるものとします。また、新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとします。
5 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
前記「(2) 新株予約権等の状況 ②当社役員に対する新株予約権 イ」の注5の記載内容と同一であります。
ロ 2007年11月26日開催の取締役会の決議による新株予約権
事業年度末現在
(2017年3月31日)
提出日の前月末現在
(2017年5月31日)
新株予約権の数1,766個同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数同左
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数88,300株 (注1)同左
新株予約権の行使時の払込金額1株につき1円 (注2)同左
新株予約権の行使期間2007年12月15日から
2027年12月14日まで
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額発行価格 1株当り1円
資本組入額 (注3)
同左
新株予約権の行使の条件(注4)同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには、 当社取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注5)同左

(注) 1 各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は50株とします。但し、当社普通株式について株式分割等を行う場合には、付与株式数を調整します。
2 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権の行使により発行又は移転する株式 1株当りの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じて得られる金額とします。
3 新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額
前記「(2) 新株予約権等の状況 ②当社取締役に対する新株予約権 イ」の注3の記載内容と同一であります。
4 新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、原則として、当社並びに当社の子会社の取締役、執行役、監査役及び執行役員(以下「役員等」といいます。)のいずれの地位をも喪失した日の1年後の応当日の翌日から5年間に限り、行使ができるものとします。また、2026年12月13日に至るまで役員等の地位を失っていなかった場合には、2026年12月14日より新株予約権を行使することができるものとします。また、新株予約権者が死亡した場合には、相続人が新株予約権を行使することができるものとします。但し、いずれの場合も新株予約権割当契約に定める条件によるものとします。また、新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとします。
5 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
前記「(2) 新株予約権等の状況 ②当社役員に対する新株予約権 イ」の注5の記載内容と同一であります。
ハ 2008年8月25日開催の取締役会の決議による新株予約権
事業年度末現在
(2017年3月31日)
提出日の前月末現在
(2017年5月31日)
新株予約権の数2,315個同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数同左
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数115,750株 (注1)同左
新株予約権の行使時の払込金額1株につき1円 (注2)同左
新株予約権の行使期間2008年9月13日から
2028年9月12日まで
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額発行価格 1株当り1円
資本組入額 (注3)
同左
新株予約権の行使の条件(注4)同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには、 当社取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注5)同左

(注) 1 各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は50株とします。但し、当社普通株式について株式分割等を行う場合には、付与株式数を調整します。
2 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権の行使により発行又は移転する株式 1株当りの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じて得られる金額とします。
3 新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額
前記「(2) 新株予約権等の状況 ②当社取締役に対する新株予約権 イ」の注3の記載内容と同一であります。
4 新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、原則として、当社並びに当社の子会社の取締役、執行役、監査役及び執行役員(以下「役員等」といいます。)のいずれの地位をも喪失した日の1年後の応当日の翌日から5年間に限り、行使ができるものとします。また、2027年9月11日に至るまで役員等の地位を失っていなかった場合には、2027年9月12日より新株予約権を行使することができるものとします。また、新株予約権者が死亡した場合には、相続人が新株予約権を行使することができるものとします。但し、いずれの場合も新株予約権割当契約に定める条件によるものとします。また、新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとします。
5 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
前記「(2) 新株予約権等の状況 ②当社役員に対する新株予約権 イ」の注5の記載内容と同一であります。
ニ 2010年8月30日開催の取締役会の決議による新株予約権
事業年度末現在
(2017年3月31日)
提出日の前月末現在
(2017年5月31日)
新株予約権の数2,256個1,882個
新株予約権のうち自己新株予約権の数同左
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数112,800株 (注1)94,100株 (注1)
新株予約権の行使時の払込金額1株につき1円 (注2)同左
新株予約権の行使期間2010年9月16日から
2030年9月15日まで
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額発行価格 1株当り1円
資本組入額 (注3)
同左
新株予約権の行使の条件(注4)同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには、 当社取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注5)同左

(注) 1 各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は50株とします。但し、当社普通株式について株式分割等を行う場合には、付与株式数を調整します。
2 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権の行使により発行又は移転する株式 1株当りの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じて得られる金額とします。
3 新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額
前記「(2) 新株予約権等の状況 ②当社取締役に対する新株予約権 イ」の注3の記載内容と同一であります。
4 新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、原則として、当社並びに当社の子会社の取締役、執行役、監査役及び執行役員(以下「役員等」といいます。)のいずれの地位をも喪失した日の1年後の応当日の翌日から5年間に限り、行使ができるものとします。また、2029年9月14日に至るまで役員等の地位を失っていなかった場合には、2029年9月15日より新株予約権を行使することができるものとします。また、新株予約権者が死亡した場合には、相続人が新株予約権を行使することができるものとします。但し、いずれの場合も新株予約権割当契約に定める条件によるものとします。また、新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとします。
5 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
前記「(2) 新株予約権等の状況 ②当社役員に対する新株予約権 イ」の注5の記載内容と同一であります。
⑤ 新株予約権付社債
当社は、取締役会の委任による執行役社長の決定(2017年3月14日付)に基づき、以下のとおりユーロ円建転換社債型新株予約権付社債を発行しております。
イ 2022年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債
事業年度末現在
(2017年3月31日)
提出日の前月末現在
(2017年5月31日)
新株予約権付社債の残高75,000百万円 (注1)同左
新株予約権の数7,500個同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数同左
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(注2)同左
新株予約権の行使時の払込金額(注3)同左
新株予約権の行使期間2017年4月13日から
2022年3月16日まで
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(注4)同左
新株予約権の行使の条件(注5)同左
新株予約権の譲渡に関する事項(注6)同左
代用払込みに関する事項(注7)同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注8)同左

(注) 1 新株予約権付社債の残高は、本新株予約権付社債の額面金額の総額を記載しております。
2 新株予約権の目的となる株式の数
各本新株予約権の行使により当社が交付する当社普通株式の数は、行使された本新株予約権に係る本社債の額面金額の総額を注3記載の「転換価額」で除した数(以下「交付株式数」といいます。)とします。但し、1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わないものとします。また、本新株予約権の行使により単元未満株式が発生する場合は、当該単元未満株式は単元株式を構成する株式と同様の方法で本新株予約権付社債の所持人に交付され、当社は当該単元未満株式に関して現金による精算を行わないものとします。
3 新株予約権の行使時の払込金額
(1) 本新株予約権の行使に際し、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとします。本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の額面金額と同額とします。
(2) 本新株予約権の行使に際して出資をなすべき1株当りの額(以下「転換価額」といいます。)は、当初、1,276円とします。
(3) 転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る価額で当社普通株式を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合、次の算式により調整されるものとします。なお、次の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式(当社が保有するものを除きます。)の総数をいいます。
既発行株式数 +発行又は
処分株式数 ×
1株当りの発行
又は処分価額
調整後
転換価額
=調整前
転換価額
×時価
既発行株式数+発行又は処分株式数

また、転換価額は、当社普通株式の分割(無償割当てを含みます。)又は併合、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されるものを含みます。)の発行が行われる場合その他一定の事由が生じた場合にも本新株予約権付社債の要項に従い適宜調整されるものとします。
4 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の当社普通株式1株の発行価格は、行使請求にかかる本社債の額面金額の総額を、注2記載の交付株式数で除した金額とするものとします。
(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とするものとします。
5 新株予約権の行使の条件
各本新株予約権の一部行使はできないものとします。
6 新株予約権の譲渡に関する事項
該当なし。但し、本新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、本社債からの分離譲渡することはできないものとします。
7 代用払込みに関する事項
該当なし。但し、本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとします。本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の額面金額と同額とします。
8 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
組織再編事由(*1)が生じた場合、(ⅰ)その時点において(法律の公的又は司法上の解釈又は適用について考慮した結果)法律上実行可能であり、(ⅱ)その実行のための仕組みが既に構築されているか又は構築可能であり、かつ(ⅲ)その全体の実行のために当社が不合理であると判断する費用や支出(課税を含みます。)を当社又は承継会社等(*2)に負担させることがない限りにおいて、当社は、承継会社等をして、本新株予約権付社債の要項等に従って、本新株予約権付社債及び信託証書上の債務を承継させ、かつ、承継会社等による新株予約権の交付を実現させるよう最善の努力を尽くすものとします。かかる本新株予約権付社債の承継及び承継会社等による新株予約権の交付等は、当該組織再編の効力発生日に有効となるものとします。但し、新会社が効力発生日又はその直後に設立されることとなる合併、株式移転又は会社分割の場合には当該組織再編の効力発生日後速やかに(遅くとも14日以内に)有効となるものとします。また、当社は、承継会社等の本新株予約権付社債の承継及び承継会社等による新株予約権の交付に関し、承継会社等の普通株式が当該組織再編の効力発生日において日本国内における金融商品取引所において上場されるよう最善の努力を尽くすものとします。
承継会社等の新株予約権は、以下の条件に基づきそれぞれ交付されるものとします。
(*1)「組織再編事由」とは、(ⅰ)当社と他の会社の合併(新設合併及び吸収合併を含みますが、当社が存続会社である場合を除きます。)、(ⅱ)資産譲渡(当社の資産の全部若しくは実質上全部の他の事業体への売却若しくは移転で、その条件に従って本新株予約権付社債に基づく当社の義務が譲渡先に移転若しくは承継される場合に限ります。)、(ⅲ)会社分割(新設分割及び吸収分割を含みますが、本新株予約権付社債に基づく当社の義務が分割先の会社に承継される場合に限ります。)、(ⅳ)株式交換若しくは株式移転(当社が他の会社の完全子会社となる場合に限ります。)、又は(ⅴ)その他の日本法上の組織再編手続で、その手続により本社債及び/又は本新株予約権に基づく当社の義務が他の事業体に引き受けられることとなるものについて、当社の株主総会による承認の決議(当該決議が不要な場合は、取締役会の決議。)がなされた場合を意味するものとします。
(*2)「承継会社等」とは、合併後に存続する会社又は合併により設立される会社、資産譲渡により当社の資産を譲り受ける会社、新設分割又は吸収分割により本新株予約権付社債に基づく当社の義務を承継する他の会社、株式交換又は株式移転により当社の完全親会社となる他の会社、及びその他の日本法上の組織再編により本社債及び/又は本新株予約権に基づく当社の義務を承継する他の事業体の総称とします。
(1) 新株予約権の数
当該組織再編の効力発生日直前において残存する本新株予約権付社債の本新株予約権付社債所持人が保有する本新株予約権の数と同一の数とします。
(2) 新株予約権の目的たる株式の種類
承継会社等の普通株式とします。
(3) 新株予約権の目的たる株式の数
承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、当該組織再編事由を発生させる取引の条件を勘案の上、本新株予約権付社債の要項を参照して決定するほか、以下に従うものとします。なお、転換価額は上記注3の(3)と同様の調整に服するものとします。
(ⅰ)合併、株式交換又は株式移転の場合には、当該組織再編の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに、当該組織再編の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編事由を発生させる取引において受領する数の承継会社等の普通株式を受領できるように、転換価額を定めます。当該組織再編事由に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の公正な市場価値を承継会社等の普通株式の時価(本新株予約権付社債の要項に定義する。)で除して得られる数に等しい数の承継会社等の普通株式を受領できるようにします。
(ⅱ)その他の組織再編事由の場合には、当該組織再編の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに、当該組織再編の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債所持人が得ることのできる経済的利益と同等の経済的利益を受領できるように、転換価額を定めます。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
承継会社等の新株予約権の行使に際しては、承継された本社債を出資するものとし、承継会社等の新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、承継された本社債の額面金額と同額とします。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
当該組織再編の効力発生日又は上記の承継が行われた日のいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6) その他の新株予約権の行使の条件
承継会社等の各新株予約権の一部行使はできないものとします。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
上記注4の(2)のとおりとします。
(8) 組織再編事由が生じた場合
承継会社等について組織再編事由が生じた場合にも、本新株予約権付社債と同様の取り扱いを行うものとします。
(9) その他
承継会社等の新株予約権の行使により生じる1株未満の端数は、これを切り捨て、現金による調整は行わないものとします。また、承継会社等の新株予約権は、承継された本社債と分離して譲渡することができないものとします。

ロ 2024年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債
事業年度末現在
(2017年3月31日)
提出日の前月末現在
(2017年5月31日)
新株予約権付社債の残高75,000百万円 (注1)同左
新株予約権の数7,500個同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数同左
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(注2)同左
新株予約権の行使時の払込金額(注3)同左
新株予約権の行使期間2017年4月13日から
2024年3月15日まで
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(注4)同左
新株予約権の行使の条件(注5)同左
新株予約権の譲渡に関する事項(注6)同左
代用払込みに関する事項(注7)同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注8)同左

(注) 1 新株予約権付社債の残高は、本新株予約権付社債の額面金額の総額を記載しております。
2 新株予約権の目的となる株式の数
前記「イ 2022年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債」の注2の記載内容と同一であります。
3 新株予約権の行使時の払込金額
(1) 本新株予約権の行使に際し、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとします。本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の額面金額と同額とします。
(2) 本新株予約権の行使に際して出資をなすべき1株当りの額(以下「転換価額」といいます。)は、当初、1,258円とします。
(3) 前記「イ 2022年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債」の注3(3)の記載内容と同一であります。
4 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
前記「イ 2022年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債」の注4の記載内容と同一であります。
5 新株予約権の行使の条件
各本新株予約権の一部行使はできないものとします。
6 新株予約権の譲渡に関する事項
該当なし。但し、本新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、本社債からの分離譲渡することはできないものとします。
7 代用払込みに関する事項
該当なし。但し、本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとします。本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の額面金額と同額とします。
8 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
前記「イ 2022年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債」の注8の記載内容と同一であります。

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