有価証券報告書-第167期(2024/04/01-2025/03/31)

【提出】
2025/06/25 12:34
【資料】
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【項目】
160項目
(3)【監査の状況】
① 監査等委員監査の状況
監査等委員会の組織、人員等は、「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ②コーポレート・ガバナンス体制一覧[監査等委員会]」を参照ください。
当事業年度において当社は監査等委員会を合計10回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
区 分氏 名監査等委員会出席状況
常勤監査等委員松野 眞一全7回中7回(※)
社外監査等委員加藤 周二全10回中10回
社外監査等委員坂井 眞樹全10回中10回
社外監査等委員藤野 しのぶ全10回中9回

(※)2024年6月取締役就任後に開催された7回全てに出席しております。
監査等委員会における具体的な検討内容は、監査の方針及び監査実施計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等です。
また、監査等委員の活動については、内部統制システムを利用した組織監査を実施しております。
監査等委員会を補助する体制を整備した上で、常勤の監査等委員を選定し、社内の主要会議への出席、決裁書等の閲覧、内部監査部・内部統制部からの報告聴取、適宜の実査等を実施し、社外取締役である監査等委員と緊密に連携しております。
当事業年度の監査等委員会では、監査計画、監査等委員職務分担、会計監査人の監査報酬の同意、会計監査人の監査報告書に関して、審議いたしました。
また、内部統制及び内部監査の状況、リスクマネジメント委員会でのリスク認識やリスク軽減策、関係会社の監査状況等の報告がなされました。
② 内部監査の状況
当社は、独立性を担保すべく、内部監査部は取締役社長に内部監査報告を行うとともに、監査等委員会に対して適切に直接報告を行う、デュアルレポーティング体制を採用しております。またその独立性を一層強化すべく、総轄執行役員を取締役社長に変更しております。なお従前から、内部監査報告は取締役会の報告事項として定めており、適切に報告されております。
内部監査部(2名)は、他の業務執行部門から独立した立場から、当社及び当社グループにおける各業務プロセスの有効性及び効率性や法令遵守等について監査を行い、内部統制システムの強化を図っております。
さらに監査等委員会の事務局として監査等委員会の業務を支援し、監査等委員会及び会計監査人と相互に
情報・意見交換を行う等、緊密な連携を保ち、監査品質の維持・向上を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
19年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 本間 洋一
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 山口 昌良
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他12名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の会計監査人に必要とされる専門性、独立性、品質管理体制に加え、今後の事業や業務の展開に
適した監査体制を有していること及び海外子会社の会計監査人との連携体制や当社グループ全体での
監査報酬等を勘案し、適任と判断したためであります。
なお、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる
場合には、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任した旨及び解任の理由を、解任後最初に
招集される株主総会において報告いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に問題がある場合等、会計監査人の変更が必要であると
認められる場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は、不再任に関する議案の内容を決定
いたします。
なお、太陽有限責任監査法人は、金融庁から2023年12月26日付で処分を受けており、その概要は以下のとおりであります。
1)処分対象
太陽有限責任監査法人
2)処分内容
・契約の新規の締結に関する業務の停止3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。
ただし、既に監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに
伴う契約の新規の締結を除く。)
・業務改善命令(業務管理体制の改善)
・処分理由に該当することとなったことに重大な責任を有する社員が監査業務の一部
(監査業務に係る審査)に関与することの禁止3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで)
3)処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、同監査法人の社員である2名の公認会計士が、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して次のとおり評価を実施しております。
監査業務の実施に関して、実効性のある品質管理システムを定め、適切に整備・運用をしていること、職業倫理を遵守し、独立性が適切に保持されるための方針及び手続を定め実施していること、専門的知見を有し、監査実績にも定評があること、監査契約に定める監査業務を、適切に遂行していること等を勘案し、評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社400430
連結子会社----
400430

当社における非監査業務の内容としては、証明書の作成業務等を依頼しております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく
報酬(百万円)
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく
報酬(百万円)
提出会社----
連結子会社----
----

c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
当社の連結子会社であるSFC CO., LTD.については、当社の監査公認会計士等及びその同一のネットワークに属する組織以外の監査公認会計士等の監査を受けており、7百万円を支払っております。
(当連結会計年度)
当社の連結子会社であるSFC CO., LTD.については、当社の監査公認会計士等及びその同一のネットワークに属する組織以外の監査公認会計士等の監査を受けており、7百万円を支払っております。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬の見積りの算定根拠等が適切であるかどうかについて、必要な検証を行い、監査等委員会の同意を得た上で決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬の見積りの算定根拠等が
適切であるかどうかについて、必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項
の同意を行っております。

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