有価証券報告書-第119期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員を除く。)の報酬については、各役員の従事職務や中長期的な会社業績を反映し得るよう、「固定報酬」である「基本報酬」、「業績連動報酬」である「賞与」の2つから構成しております。
「基本報酬」と「賞与」の支給割合は、毎年の事業計画達成へのインセンティブを高めると同時に、その行動が短期的、部分最適に偏らぬよう支給割合を決定しております。
「賞与」は、各役員の毎年の事業計画達成へのインセンティブとするのに最も客観的かつ妥当な指標として、連結経常利益額にリンクしたフォーミュラを定めて取締役社長の賞与額を算出し、取締役社長以外の各役職については、職責内容を勘案して取締役社長の賞与額に一定係数を掛けて算出しております。当事業年度における当該業績連動報酬に係る指標の目標は22億円であり、実績は25億82百万円となりました。
各報酬水準は、役員報酬の客観性、適正性を確保する観点から、役員報酬の世間水準、各役職の職責内容、従業員の給与水準との対比、過去の支払い実績等を勘案して適正な水準を設定しております。
当社は取締役(監査等委員を除く。)の報酬制度および報酬水準ならびにそれらに付帯関連する事項に関する諮問機関として独立社外役員を主要な構成員とする「役員報酬諮問委員会」を設置しております。当該機関が、役員報酬制度や水準等の決定に際して取締役会に助言することで、その透明性と公正性を一層高めることを目的としております。
2019年度の取締役(監査等委員を除く。)報酬につきましては、2019年5月30日に開催された「役員報酬諮問委員会」の助言を受け、2019年6月25日開催の取締役会決議を経て決定しております。
また、監査等委員である取締役の報酬については、監査等委員である取締役が業務執行を行っていないことに鑑み「賞与」は支給せずに、職務の価値を反映する「基本報酬」のみを支給し、その報酬額は監査等委員である取締役の協議によって決定しております。
なお、上記の役員報酬額は、2016年6月24日に開催された株主総会の決議によって定められた、監査等委員を除く取締役の報酬総額(基本報酬および賞与)の上限額(年額2億円以内)およびその員数10名以内、ならびに監査等委員である役員の報酬額の上限額(年額50百万円以内)およびその員数5名以内、の範囲において決定しております。各役員の基本報酬は、取締役会の授権を受けた代表取締役が当社の定める基準に基づき決定します。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員を除く。)の報酬については、各役員の従事職務や中長期的な会社業績を反映し得るよう、「固定報酬」である「基本報酬」、「業績連動報酬」である「賞与」の2つから構成しております。
「基本報酬」と「賞与」の支給割合は、毎年の事業計画達成へのインセンティブを高めると同時に、その行動が短期的、部分最適に偏らぬよう支給割合を決定しております。
「賞与」は、各役員の毎年の事業計画達成へのインセンティブとするのに最も客観的かつ妥当な指標として、連結経常利益額にリンクしたフォーミュラを定めて取締役社長の賞与額を算出し、取締役社長以外の各役職については、職責内容を勘案して取締役社長の賞与額に一定係数を掛けて算出しております。当事業年度における当該業績連動報酬に係る指標の目標は22億円であり、実績は25億82百万円となりました。
各報酬水準は、役員報酬の客観性、適正性を確保する観点から、役員報酬の世間水準、各役職の職責内容、従業員の給与水準との対比、過去の支払い実績等を勘案して適正な水準を設定しております。
当社は取締役(監査等委員を除く。)の報酬制度および報酬水準ならびにそれらに付帯関連する事項に関する諮問機関として独立社外役員を主要な構成員とする「役員報酬諮問委員会」を設置しております。当該機関が、役員報酬制度や水準等の決定に際して取締役会に助言することで、その透明性と公正性を一層高めることを目的としております。
2019年度の取締役(監査等委員を除く。)報酬につきましては、2019年5月30日に開催された「役員報酬諮問委員会」の助言を受け、2019年6月25日開催の取締役会決議を経て決定しております。
また、監査等委員である取締役の報酬については、監査等委員である取締役が業務執行を行っていないことに鑑み「賞与」は支給せずに、職務の価値を反映する「基本報酬」のみを支給し、その報酬額は監査等委員である取締役の協議によって決定しております。
なお、上記の役員報酬額は、2016年6月24日に開催された株主総会の決議によって定められた、監査等委員を除く取締役の報酬総額(基本報酬および賞与)の上限額(年額2億円以内)およびその員数10名以内、ならびに監査等委員である役員の報酬額の上限額(年額50百万円以内)およびその員数5名以内、の範囲において決定しております。各役員の基本報酬は、取締役会の授権を受けた代表取締役が当社の定める基準に基づき決定します。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 人数(人) | 固定報酬 (百万円) | 業績連動報酬 (百万円) | 合計 (百万円) |
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 9 | 131 | 18 | 149 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 1 | 13 | ― | 13 |
| 社外役員 | 5 | 24 | ― | 24 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
該当事項はありません。