有価証券報告書-第121期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
A.取締役(監査等委員を除く。以下同じ)の個人別の報酬等の内容について決定に関する方針
当社は、2021年2月26日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬の内容に係る決定方針を決議しております。取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は以下の通りです。
a.基本方針
当社の取締役(監査等委員を除く。)の報酬等は、固定報酬である「基本報酬」、業績連動報酬等である「賞与」の2つから構成しております。基本報酬および業績連動報酬等(賞与)の水準は役員報酬の客観性、適正性を確保する観点から、外部第三者機関による調査等の客観的データに基づく当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業の報酬水準、各役位の職責内容、過去の支払い実績等を勘案して適正な水準となるよう設定しております。
b.基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
基本報酬は、月例の固定報酬とし、各役員の報酬額は役位の職責内容や従事職務、中長期的な会社業績などを反映させて決定します。
c.業績連動報酬(賞与)内容および額の決定に関する方針
業績連動報酬(賞与)は各取締役の毎年の事業計画達成へのインセンティブとするのに最も客観的かつ妥当な指標として、連結営業利益にリンクした算出フォーミュラを定めて算出された額を原則として毎年一回、一定の時期に現金で支給いたします。
d.基本報酬と業績連動報酬等(賞与)の割合に関する方針
基本報酬と業績連動報酬(賞与)の支給割合は、毎年の事業計画達成へのインセンティブを高めると同時に、その行動が短期的、部分最適に偏らぬよう支給割合を設定しております。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の報酬等の決定にあたり、その透明性と公正性を一層高めるため、監査等委員である取締役を主要な構成員とする、役員報酬諮問委員会が役員報酬制度、役員報酬支給基準および基本報酬と業績連動報酬等(賞与)の割合等に関し、代表取締役および取締役会に適切な助言を行うことといたします。
各取締役の個人別の報酬額は取締役会の授権を受けた取締役社長が役員報酬諮問委員会の方針を踏まえて決定します。
B.取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
取締役(監査等委員を除く。)の個人別の報酬額の具体的内容の決定に関し、取締役社長佐藤 良氏に委任した理由は、社長として、各取締役の業務執行状況全般を掌握しうる立場にあるためです。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1 2020年度の取締役(監査等委員を除く。)報酬につきましては、2020年5月28日に開催された「役員報酬諮問委員会」の助言を受け、2020年6月25日開催の取締役会決議により授権を受けた取締役社長が決定しております。
2 上記には2020年6月25日開催の第120期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役(監査等委員)3名を含んでおります。
3 取締役(監査等委員を除く)の報酬額限度額(10名以内)は、2016年6月24日開催の第116期定時株主総会の決議によって、年額200百万円以内(うち社外取締役分は年額10百万円以内)と定められております。
4 取締役(監査等委員)の報酬限度額(5名以内)は、2017年6月23日開催の第117期定時株主総会の決議によって、年額50百万円以内と定められております。
5 業績連動報酬等の算定に用いた業績指標に関する実績:連結営業利益(26億88百万円)
6 上記の取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針に従い、役員報酬諮問員会の助言に基づき、取締役の個人別の報酬等が決定されておりますので、当該報酬等がこの方針に沿うものであると判断しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
A.取締役(監査等委員を除く。以下同じ)の個人別の報酬等の内容について決定に関する方針
当社は、2021年2月26日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬の内容に係る決定方針を決議しております。取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は以下の通りです。
a.基本方針
当社の取締役(監査等委員を除く。)の報酬等は、固定報酬である「基本報酬」、業績連動報酬等である「賞与」の2つから構成しております。基本報酬および業績連動報酬等(賞与)の水準は役員報酬の客観性、適正性を確保する観点から、外部第三者機関による調査等の客観的データに基づく当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業の報酬水準、各役位の職責内容、過去の支払い実績等を勘案して適正な水準となるよう設定しております。
b.基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
基本報酬は、月例の固定報酬とし、各役員の報酬額は役位の職責内容や従事職務、中長期的な会社業績などを反映させて決定します。
c.業績連動報酬(賞与)内容および額の決定に関する方針
業績連動報酬(賞与)は各取締役の毎年の事業計画達成へのインセンティブとするのに最も客観的かつ妥当な指標として、連結営業利益にリンクした算出フォーミュラを定めて算出された額を原則として毎年一回、一定の時期に現金で支給いたします。
d.基本報酬と業績連動報酬等(賞与)の割合に関する方針
基本報酬と業績連動報酬(賞与)の支給割合は、毎年の事業計画達成へのインセンティブを高めると同時に、その行動が短期的、部分最適に偏らぬよう支給割合を設定しております。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の報酬等の決定にあたり、その透明性と公正性を一層高めるため、監査等委員である取締役を主要な構成員とする、役員報酬諮問委員会が役員報酬制度、役員報酬支給基準および基本報酬と業績連動報酬等(賞与)の割合等に関し、代表取締役および取締役会に適切な助言を行うことといたします。
各取締役の個人別の報酬額は取締役会の授権を受けた取締役社長が役員報酬諮問委員会の方針を踏まえて決定します。
B.取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
取締役(監査等委員を除く。)の個人別の報酬額の具体的内容の決定に関し、取締役社長佐藤 良氏に委任した理由は、社長として、各取締役の業務執行状況全般を掌握しうる立場にあるためです。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 人数(人) | 固定報酬 (百万円) | 業績連動報酬 (百万円) | 合計 (百万円) |
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 7 | 136 | 26 | 162 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 2 | 18 | ― | 18 |
| 社外役員 | 6 | 24 | ― | 24 |
(注) 1 2020年度の取締役(監査等委員を除く。)報酬につきましては、2020年5月28日に開催された「役員報酬諮問委員会」の助言を受け、2020年6月25日開催の取締役会決議により授権を受けた取締役社長が決定しております。
2 上記には2020年6月25日開催の第120期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役(監査等委員)3名を含んでおります。
3 取締役(監査等委員を除く)の報酬額限度額(10名以内)は、2016年6月24日開催の第116期定時株主総会の決議によって、年額200百万円以内(うち社外取締役分は年額10百万円以内)と定められております。
4 取締役(監査等委員)の報酬限度額(5名以内)は、2017年6月23日開催の第117期定時株主総会の決議によって、年額50百万円以内と定められております。
5 業績連動報酬等の算定に用いた業績指標に関する実績:連結営業利益(26億88百万円)
6 上記の取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針に従い、役員報酬諮問員会の助言に基づき、取締役の個人別の報酬等が決定されておりますので、当該報酬等がこの方針に沿うものであると判断しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
該当事項はありません。