有価証券報告書-第99期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券 :償却原価法(定額法)
子会社株式及び関連会社株式:移動平均法による原価法
その他有価証券
時価のあるもの :決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの :移動平均法による原価法
(2)デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法
(3)たな卸資産の評価基準及び評価方法
主として総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定額法
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法
(3)リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として5年)による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。
(3)製品回収関連損失引当金
回収を決定した製品の返品などに関して発生する支出に備えるため、合理的な見積りに基づく引当金を計上しております。
(4)補償損失引当金
補償請求に関して発生する支出に備えるため、合理的な見積りに基づく引当金を計上しております。
なお、補償額の確定金額は、引当計上した金額と異なる可能性があります。
4.収益及び費用の計上基準
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2018年3月30日)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2018年3月30日)を早期適用しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理
税抜方式を採用しております。
(2)退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券 :償却原価法(定額法)
子会社株式及び関連会社株式:移動平均法による原価法
その他有価証券
時価のあるもの :決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの :移動平均法による原価法
(2)デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法
(3)たな卸資産の評価基準及び評価方法
主として総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定額法
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法
(3)リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として5年)による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。
(3)製品回収関連損失引当金
回収を決定した製品の返品などに関して発生する支出に備えるため、合理的な見積りに基づく引当金を計上しております。
(4)補償損失引当金
補償請求に関して発生する支出に備えるため、合理的な見積りに基づく引当金を計上しております。
なお、補償額の確定金額は、引当計上した金額と異なる可能性があります。
4.収益及び費用の計上基準
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2018年3月30日)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2018年3月30日)を早期適用しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理
税抜方式を採用しております。
(2)退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。