有価証券報告書-第100期(2022/01/01-2022/12/31)
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券 :償却原価法(定額法)
子会社株式及び関連会社株式 :移動平均法による原価法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの:時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等 :移動平均法による原価法
(2)デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法
(3)棚卸資産の評価基準及び評価方法
主として総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定額法
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法
(3)リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として5年)による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。
(3)製品回収関連損失引当金
回収を決定した製品の返品などに関して発生する支出に備えるため、合理的な見積りに基づく引当金を計上しております。
(4)補償損失引当金
補償請求に関して発生する支出に備えるため、合理的な見積りに基づく引当金を計上しております。
なお、補償額の確定金額は、引当計上した金額と異なる可能性があります。
(5)契約損失引当金
共同研究開発契約や製造受委託契約等の履行に伴い発生する損失に備えるため、合理的な見積りに基づく引当金を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
顧客との契約から生じる収益
当社は、顧客との契約における履行義務を識別し、収益を、顧客への財又はサービスの移転と交換に企業が権利を得ると見込んでいる対価の金額で認識しております。当該金額には、消費税や付加価値税等の税務当局の代理で回収した金額は含めておりません。また、顧客との契約における対価に変動対価が含まれている場合には、変動対価に関する不確実性がその後に解消される際に、認識した収益の累計額の重大な戻入れが生じない可能性が非常に高い範囲でのみ、取引価格に含めております。
(1)製商品の販売から生じる収益
顧客に対する製商品の販売契約については、顧客へ製商品を引き渡した時点で、製商品への支配が顧客に移転し、履行義務が充足されることから、当該時点で収益を認識しております。
製商品の販売から生じる収益は、販売契約における対価から販売数量又は販売金額に基づくリベートや値引きなどを控除した金額で算定しており、顧客に返金すると見込んでいる対価は、返金負債として計上しております。当該返金負債の見積りにあたっては、契約条件や過去の実績などに基づく最頻値法を用いております。
製商品の販売契約における対価は、顧客へ製商品を引き渡した時点から主として1年以内に受領しております。なお、重大な金融要素は含んでおりません。
(2)技術収入
当社は、第三者に開発品の開発、製造及び販売に係る権利の許諾等を認めたライセンス契約に基づき、技術収入として契約一時金、マイルストン収入及びランニング・ロイヤルティ収入を得ております。ライセンス契約には、ライセンスの許諾以外に当社による財又はサービスの提供がない場合と、製造技術や薬剤の提供等の開発協力、規制当局承認対応、共同販売促進等に関して当社による財又はサービスの提供がある場合があります。
ライセンスの許諾以外に重要な財又はサービスの提供がない場合には、通常、契約一時金はライセンス許諾時点において履行義務の全てが充足されることから、ライセンスを許諾した時点で収益を認識しており、開発活動が成功し規制当局の承認が得られたこと等で受領するマイルストン収入は、事後に収益の重大な戻入が生じる可能性を考慮し、規制当局への承認申請等の当事者間で合意したマイルストンが達成される可能性が非常に高くなった時点で収益を認識しております。
また、ライセンスの許諾を含む複数の重要な財又はサービスの提供がある場合には、単一又は複数の履行義務として識別し、当該履行義務に対して契約一時金及びマイルストン収入からなる取引価格を配分し、契約負債として計上した上で、当該履行義務の充足に従い一定期間にわたって収益として認識しております。ライセンス契約に関連する開発協力等の履行義務は、個々のライセンス契約に応じた適切な進捗度をインプット法により測定しております。
ランニング・ロイヤルティ収入及び製剤の売上高合計が一定額を超えたこと等で受領する販売達成マイルストン収入は、売上高ベース又は使用量ベースのロイヤルティに該当し、契約相手先の売上等を算定基礎として測定し、実際に販売又は使用された時点か、売上高ベース又は使用量ベースのロイヤルティに配分された履行義務が充足された時点のいずれか遅い時点で収益を認識しております。
ライセンス契約における対価は、ライセンスの許諾時点並びにマイルストン達成等の契約に基づく合意時点から主として1年以内に受領しております。なお、重大な金融要素は含んでおりません。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券 :償却原価法(定額法)
子会社株式及び関連会社株式 :移動平均法による原価法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの:時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等 :移動平均法による原価法
(2)デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法
(3)棚卸資産の評価基準及び評価方法
主として総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定額法
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法
(3)リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として5年)による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。
(3)製品回収関連損失引当金
回収を決定した製品の返品などに関して発生する支出に備えるため、合理的な見積りに基づく引当金を計上しております。
(4)補償損失引当金
補償請求に関して発生する支出に備えるため、合理的な見積りに基づく引当金を計上しております。
なお、補償額の確定金額は、引当計上した金額と異なる可能性があります。
(5)契約損失引当金
共同研究開発契約や製造受委託契約等の履行に伴い発生する損失に備えるため、合理的な見積りに基づく引当金を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
顧客との契約から生じる収益
当社は、顧客との契約における履行義務を識別し、収益を、顧客への財又はサービスの移転と交換に企業が権利を得ると見込んでいる対価の金額で認識しております。当該金額には、消費税や付加価値税等の税務当局の代理で回収した金額は含めておりません。また、顧客との契約における対価に変動対価が含まれている場合には、変動対価に関する不確実性がその後に解消される際に、認識した収益の累計額の重大な戻入れが生じない可能性が非常に高い範囲でのみ、取引価格に含めております。
(1)製商品の販売から生じる収益
顧客に対する製商品の販売契約については、顧客へ製商品を引き渡した時点で、製商品への支配が顧客に移転し、履行義務が充足されることから、当該時点で収益を認識しております。
製商品の販売から生じる収益は、販売契約における対価から販売数量又は販売金額に基づくリベートや値引きなどを控除した金額で算定しており、顧客に返金すると見込んでいる対価は、返金負債として計上しております。当該返金負債の見積りにあたっては、契約条件や過去の実績などに基づく最頻値法を用いております。
製商品の販売契約における対価は、顧客へ製商品を引き渡した時点から主として1年以内に受領しております。なお、重大な金融要素は含んでおりません。
(2)技術収入
当社は、第三者に開発品の開発、製造及び販売に係る権利の許諾等を認めたライセンス契約に基づき、技術収入として契約一時金、マイルストン収入及びランニング・ロイヤルティ収入を得ております。ライセンス契約には、ライセンスの許諾以外に当社による財又はサービスの提供がない場合と、製造技術や薬剤の提供等の開発協力、規制当局承認対応、共同販売促進等に関して当社による財又はサービスの提供がある場合があります。
ライセンスの許諾以外に重要な財又はサービスの提供がない場合には、通常、契約一時金はライセンス許諾時点において履行義務の全てが充足されることから、ライセンスを許諾した時点で収益を認識しており、開発活動が成功し規制当局の承認が得られたこと等で受領するマイルストン収入は、事後に収益の重大な戻入が生じる可能性を考慮し、規制当局への承認申請等の当事者間で合意したマイルストンが達成される可能性が非常に高くなった時点で収益を認識しております。
また、ライセンスの許諾を含む複数の重要な財又はサービスの提供がある場合には、単一又は複数の履行義務として識別し、当該履行義務に対して契約一時金及びマイルストン収入からなる取引価格を配分し、契約負債として計上した上で、当該履行義務の充足に従い一定期間にわたって収益として認識しております。ライセンス契約に関連する開発協力等の履行義務は、個々のライセンス契約に応じた適切な進捗度をインプット法により測定しております。
ランニング・ロイヤルティ収入及び製剤の売上高合計が一定額を超えたこと等で受領する販売達成マイルストン収入は、売上高ベース又は使用量ベースのロイヤルティに該当し、契約相手先の売上等を算定基礎として測定し、実際に販売又は使用された時点か、売上高ベース又は使用量ベースのロイヤルティに配分された履行義務が充足された時点のいずれか遅い時点で収益を認識しております。
ライセンス契約における対価は、ライセンスの許諾時点並びにマイルストン達成等の契約に基づく合意時点から主として1年以内に受領しております。なお、重大な金融要素は含んでおりません。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。