四半期報告書-第94期第1四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
当第1四半期会計期間において発行した新株予約権の内容は次のとおりであります。
平成28年3月24日定時株主総会特別決議及び平成28年3月24日取締役会決議
注1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は、1,000株とします。
注2. 新株予約権の目的となる株式の数は、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、付与株式数を次の算式により調整します。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
注3. 新株予約権の行使時に新株予約権者に交付される株式は、すべて自己株式で、これにより新規に発行される株式はありません。
当第1四半期会計期間において発行した新株予約権の内容は次のとおりであります。
平成28年3月24日定時株主総会特別決議及び平成28年3月24日取締役会決議
| 決議年月日 | 平成28年3月24日 |
| 新株予約権の数 | 76個(注1) |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 76,000株(注1,2) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成28年3月26日 至 平成48年3月24日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 該当ありません。(注3) |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権者は、当社の取締役がその地位を喪失した日、又は執行役員がその地位を喪失した日(従業員としての地位が継続する場合は除きます。)若しくは執行役員が当社取締役又は監査役に就任した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使することができるものとします。 ②新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとします。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとします。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
注1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は、1,000株とします。
注2. 新株予約権の目的となる株式の数は、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、付与株式数を次の算式により調整します。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
注3. 新株予約権の行使時に新株予約権者に交付される株式は、すべて自己株式で、これにより新規に発行される株式はありません。