有価証券報告書-第94期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
(2) 【新株予約権等の状況】
① 旧商法に基づき発行した新株予約権の内容は次のとおりであります。
平成17年6月28日定時株主総会特別決議及び平成17年6月28日取締役会決議
注1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は、1,000株とします。
注2.新株予約権の目的となる株式の数は、付与株式数が調整される場合には、調整後付与株式数に発行する新株予約権の総数を乗じた数に調整されます。
付与株式数は、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併又は会社分割等の条件を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとします。
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
注3.新株予約権の行使時に新株予約権者に交付される株式は、すべて自己株式で、これにより新規に発行される株式はありません。
② 会社法に基づき発行した新株予約権の内容は次のとおりであります。
平成18年6月28日定時株主総会特別決議及び平成18年6月28日取締役会決議
注1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は、1,000株とします。
注2.新株予約権の目的となる株式の数は、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、付与株式数を次の算式により調整します。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
注3.新株予約権の行使時に新株予約権者に交付される株式は、すべて自己株式で、これにより新規に発行される株式はありません。
平成21年6月25日定時株主総会特別決議及び平成21年6月25日取締役会決議
注1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は、1,000株とします。
注2.新株予約権の目的となる株式の数は、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、付与株式数を次の算式により調整します。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
注3.新株予約権の行使時に新株予約権者に交付される株式は、すべて自己株式で、これにより新規に発行される株式はありません。
平成22年3月24日定時株主総会特別決議及び平成22年3月24日取締役会決議
注1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は、1,000株とします。
注2. 新株予約権の目的となる株式の数は、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、付与株式数を次の算式により調整します。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
注3. 新株予約権の行使時に新株予約権者に交付される株式は、すべて自己株式で、これにより新規に発行される株式はありません。
平成23年3月24日定時株主総会特別決議及び平成23年3月24日取締役会決議
注1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は、1,000株とします。
注2. 新株予約権の目的となる株式の数は、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、付与株式数を次の算式により調整します。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
注3. 新株予約権の行使時に新株予約権者に交付される株式は、すべて自己株式で、これにより新規に発行される株式はありません。
平成24年3月22日定時株主総会特別決議及び平成24年4月26日取締役会決議
注1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は、1,000株とします。
注2. 新株予約権の目的となる株式の数は、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、付与株式数を次の算式により調整します。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
注3. 新株予約権の行使時に新株予約権者に交付される株式は、すべて自己株式で、これにより新規に発行される株式はありません。
平成25年3月22日定時株主総会特別決議及び平成25年3月22日取締役会決議
注1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は、1,000株とします。
注2. 新株予約権の目的となる株式の数は、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、付与株式数を次の算式により調整します。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
注3. 新株予約権の行使時に新株予約権者に交付される株式は、すべて自己株式で、これにより新規に発行される株式はありません。
平成26年3月20日定時株主総会特別決議及び平成26年3月20日取締役会決議
注1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は、1,000株とします。
注2. 新株予約権の目的となる株式の数は、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、付与株式数を次の算式により調整します。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
注3. 新株予約権の行使時に新株予約権者に交付される株式は、すべて自己株式で、これにより新規に発行される株式はありません。
平成27年3月20日定時株主総会特別決議及び平成27年3月20日取締役会決議
注1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は、1,000株とします。
注2. 新株予約権の目的となる株式の数は、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、付与株式数を次の算式により調整します。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
注3. 新株予約権の行使時に新株予約権者に交付される株式は、すべて自己株式で、これにより新規に発行される株式はありません。
平成28年3月24日定時株主総会特別決議及び平成28年3月24日取締役会決議
注1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は、1,000株とします。
注2. 新株予約権の目的となる株式の数は、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、付与株式数を次の算式により調整します。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
注3. 新株予約権の行使時に新株予約権者に交付される株式は、すべて自己株式で、これにより新規に発行される株式はありません。
① 旧商法に基づき発行した新株予約権の内容は次のとおりであります。
平成17年6月28日定時株主総会特別決議及び平成17年6月28日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成28年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年2月28日) | |
| 新株予約権の数 | 6個(注1) | 6個(注1) |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 6,000株(注1,2) | 6,000株(注1,2) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自平成17年6月29日 至平成37年6月28日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 該当ありません。(注3) | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使することができるものとします。 ②新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとします。 ③上記①、②以外の新株予約権の行使条件は、当社取締役会決議により決定します。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとします。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
注1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は、1,000株とします。
注2.新株予約権の目的となる株式の数は、付与株式数が調整される場合には、調整後付与株式数に発行する新株予約権の総数を乗じた数に調整されます。
付与株式数は、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併又は会社分割等の条件を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとします。
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
注3.新株予約権の行使時に新株予約権者に交付される株式は、すべて自己株式で、これにより新規に発行される株式はありません。
② 会社法に基づき発行した新株予約権の内容は次のとおりであります。
平成18年6月28日定時株主総会特別決議及び平成18年6月28日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成28年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年2月28日) | |
| 新株予約権の数 | 5個(注1) | 5個(注1) |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 5,000株(注1,2) | 5,000株(注1,2) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自平成18年6月30日 至平成38年6月28日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 該当ありません。(注3) | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使することができるものとします。 ②新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとします。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとします。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
注1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は、1,000株とします。
注2.新株予約権の目的となる株式の数は、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、付与株式数を次の算式により調整します。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
注3.新株予約権の行使時に新株予約権者に交付される株式は、すべて自己株式で、これにより新規に発行される株式はありません。
平成21年6月25日定時株主総会特別決議及び平成21年6月25日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成28年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年2月28日) | |
| 新株予約権の数 | 12個(注1) | 12個(注1) |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 12,000株(注1,2) | 12,000株(注1,2) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自平成21年6月27日 至平成41年6月25日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 該当ありません。(注3) | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権者は、当社の取締役がその地位を喪失した日、又は執行役員がその地位を喪失した日(従業員としての地位が継続する場合は除きます。)若しくは執行役員が当社取締役又は監査役に就任した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使することができるものとします。 ②新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとします。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとします。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
注1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は、1,000株とします。
注2.新株予約権の目的となる株式の数は、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、付与株式数を次の算式により調整します。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
注3.新株予約権の行使時に新株予約権者に交付される株式は、すべて自己株式で、これにより新規に発行される株式はありません。
平成22年3月24日定時株主総会特別決議及び平成22年3月24日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成28年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年2月28日) | |
| 新株予約権の数 | 24個(注1) | 24個(注1) |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 24,000株(注1,2) | 24,000株(注1,2) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自平成22年4月2日 至平成42年3月24日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 該当ありません。(注3) | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権者は、当社の取締役がその地位を喪失した日、又は執行役員がその地位を喪失した日(従業員としての地位が継続する場合は除きます。)若しくは執行役員が当社取締役又は監査役に就任した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使することができるものとします。 ②新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとします。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとします。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
注1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は、1,000株とします。
注2. 新株予約権の目的となる株式の数は、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、付与株式数を次の算式により調整します。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
注3. 新株予約権の行使時に新株予約権者に交付される株式は、すべて自己株式で、これにより新規に発行される株式はありません。
平成23年3月24日定時株主総会特別決議及び平成23年3月24日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成28年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年2月28日) | |
| 新株予約権の数 | 55個(注1) | 55個(注1) |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 55,000株(注1,2) | 55,000株(注1,2) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自平成23年4月2日 至平成43年3月24日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 該当ありません。(注3) | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権者は、当社の取締役がその地位を喪失した日、又は執行役員がその地位を喪失した日(従業員としての地位が継続する場合は除きます。)若しくは執行役員が当社取締役又は監査役に就任した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使することができるものとします。 ②新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとします。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとします。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
注1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は、1,000株とします。
注2. 新株予約権の目的となる株式の数は、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、付与株式数を次の算式により調整します。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
注3. 新株予約権の行使時に新株予約権者に交付される株式は、すべて自己株式で、これにより新規に発行される株式はありません。
平成24年3月22日定時株主総会特別決議及び平成24年4月26日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成28年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年2月28日) | |
| 新株予約権の数 | 84個(注1) | 84個(注1) |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 84,000株(注1,2) | 84,000株(注1,2) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自平成24年4月28日 至平成44年3月22日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 該当ありません。(注3) | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権者は、当社の取締役がその地位を喪失した日、又は執行役員がその地位を喪失した日(従業員としての地位が継続する場合は除きます。)若しくは執行役員が当社取締役又は監査役に就任した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使することができるものとします。 ②新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとします。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとします。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
注1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は、1,000株とします。
注2. 新株予約権の目的となる株式の数は、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、付与株式数を次の算式により調整します。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
注3. 新株予約権の行使時に新株予約権者に交付される株式は、すべて自己株式で、これにより新規に発行される株式はありません。
平成25年3月22日定時株主総会特別決議及び平成25年3月22日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成28年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年2月28日) | |
| 新株予約権の数 | 96個(注1) | 96個(注1) |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 96,000株(注1,2) | 96,000株(注1,2) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自平成25年3月24日 至平成45年3月22日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 該当ありません。(注3) | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権者は、当社の取締役がその地位を喪失した日、又は執行役員がその地位を喪失した日(従業員としての地位が継続する場合は除きます。)若しくは執行役員が当社取締役又は監査役に就任した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使することができるものとします。 ②新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとします。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとします。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
注1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は、1,000株とします。
注2. 新株予約権の目的となる株式の数は、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、付与株式数を次の算式により調整します。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
注3. 新株予約権の行使時に新株予約権者に交付される株式は、すべて自己株式で、これにより新規に発行される株式はありません。
平成26年3月20日定時株主総会特別決議及び平成26年3月20日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成28年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年2月28日) | |
| 新株予約権の数 | 88個(注1) | 88個(注1) |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 88,000株(注1,2) | 88,000株(注1,2) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自平成26年3月22日 至平成46年3月20日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 該当ありません。(注3) | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権者は、当社の取締役がその地位を喪失した日、又は執行役員がその地位を喪失した日(従業員としての地位が継続する場合は除きます。)若しくは執行役員が当社取締役又は監査役に就任した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使することができるものとします。 ②新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとします。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとします。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
注1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は、1,000株とします。
注2. 新株予約権の目的となる株式の数は、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、付与株式数を次の算式により調整します。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
注3. 新株予約権の行使時に新株予約権者に交付される株式は、すべて自己株式で、これにより新規に発行される株式はありません。
平成27年3月20日定時株主総会特別決議及び平成27年3月20日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成28年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年2月28日) | |
| 新株予約権の数 | 82個(注1) | 82個(注1) |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 82,000株(注1,2) | 82,000株(注1,2) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自平成27年3月22日 至平成47年3月20日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 該当ありません。(注3) | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権者は、当社の取締役がその地位を喪失した日、又は執行役員がその地位を喪失した日(従業員としての地位が継続する場合は除きます。)若しくは執行役員が当社取締役又は監査役に就任した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使することができるものとします。 ②新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとします。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとします。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
注1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は、1,000株とします。
注2. 新株予約権の目的となる株式の数は、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、付与株式数を次の算式により調整します。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
注3. 新株予約権の行使時に新株予約権者に交付される株式は、すべて自己株式で、これにより新規に発行される株式はありません。
平成28年3月24日定時株主総会特別決議及び平成28年3月24日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成28年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年2月28日) | |
| 新株予約権の数 | 76個(注1) | 76個(注1) |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 76,000株(注1,2) | 76,000株(注1,2) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自平成28年3月26日 至平成48年3月24日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 該当ありません。(注3) | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権者は、当社の取締役がその地位を喪失した日、又は執行役員がその地位を喪失した日(従業員としての地位が継続する場合は除きます。)若しくは執行役員が当社取締役又は監査役に就任した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使することができるものとします。 ②新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとします。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとします。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
注1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は、1,000株とします。
注2. 新株予約権の目的となる株式の数は、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、付与株式数を次の算式により調整します。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
注3. 新株予約権の行使時に新株予約権者に交付される株式は、すべて自己株式で、これにより新規に発行される株式はありません。