「取締役・監査役の独立性基準」の内容は、次のとおりであります。
| 取締役・監査役の独立性基準 |
| 取締役および監査役の独立性を判断するための基準を、以下のとおりとする。1.取締役および監査役が独立性を有するとするためには、会社法に定める社外役員の要件を満たし、かつ、以下のいずれにも該当しないこととする。① 当社の主要な取引先(過去5年間に該当するもの)・直近事業年度における当社の年間連結売上高の2%以上の取引がある者(法人その他の団体の場合はその業務執行者(顧問等の役職を含む))・当該対象者が主要な取引先である者の業務執行者の地位を離れている場合、退職後5年以上経過していないこと・当社を主要な取引先とする者については、取引実態に即して判断する② 弁護士、公認会計士、税理士その他のコンサルタント等・当社から役員報酬を除き年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者(弁護士法人、監査法人、税理士法人またはコンサルティングファーム等の法人、組合等の団体に所属する者を含む)・当社から年間1,000万円以上の寄付または助成を受けている者(法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者を含む)③ 主要株主・当社株式の議決権保有割合が10%以上の者(法人その他の団体の場合はその業務執行者(顧問等の役職を含む))・過去5年間に上記の法人その他の団体の業務執行者であった者④ 近親者・当社グループの業務執行者の配偶者および2親等以内の近親者・①~③に該当する者の配偶者および2親等以内の近親者については、実態に即して独立性を判断する2.上記1.以外の属性において独立性が疑われる場合については、個別に取締役会が独立性を判断する。 |
ニ 社外取締役または社外監査役と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会において忌憚のない意見や質問を行い、具体的な説明や各取締役、監査役の意見を通じて理解を深めております。社外監査役は監査役会における情報の共有および内部監査部門、監査法人との懇談を通じて実態の確認を行い、監査の実効性を高めております。