有価証券報告書-第132期(2022/04/01-2023/03/31)
(企業結合等関係)
完全子会社の吸収合併
当社は、2022年4月1日付で当社の完全子会社であるSBバイオサイエンス株式会社を吸収合併(以下、「本合併」といいます。)いたしました。
1.取引の概要
(1) 結合当事企業の名称及び事業の内容
結合当事企業の概要 SBバイオサイエンス株式会社
事業の内容 バイオ関連製品の研究開発・製造・販売
(2) 企業結合日
2022年4月1日
(3) 企業結合の法的形式
SBバイオサイエンス株式会社を吸収合併消滅会社とし、当社を吸収合併存続会社とする吸収合併
(4) 結合後企業の名称
住友ベークライト株式会社
(5) その他取引の概要に関する事項
当社のバイオ事業は、従来、再生医療支援や創薬支援分野における細胞培養器、糖鎖分析用試薬、マイクロフルイディクスデバイスなどを中心に展開しておりましたが、2018年10月に住友ファーマ株式会社(2022年4月1日付で大日本住友製薬株式会社から社名変更)との合弁によりSBバイオサイエンス株式会社を設立し、体外診断用医薬品事業に進出するとともに、検査診断分野における技術・知見の強化を図ってまいりました。
今般、2021年3月に住友ファーマ株式会社からSBバイオサイエンス株式会社の株式を譲り受け100%子会社とし、当社との一体運営を行うとともに、2021年4月1日にバイオ・診断薬・機能性マテリアルの研究開発を一体的に行うバイオ・サイエンス研究所を設立したことで、検査診断分野における事業を当社において一元的に行う体制を確立できたことから、SBバイオサイエンス株式会社を法人として存続させる意義が乏しくなったため、本合併を実施いたしました。
今後は、2021年4月に新設したS-バイオ事業部およびバイオ・サイエンス研究所を一体としたOne-Bio体制により、検査診断・再生医療支援・創薬支援分野における研究開発・生産・販売の一体運営を通じて事業の拡大を図ることとしております。
(6) 承継した資産、負債の項目および帳簿価額
2.実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 2019年1月16日)および「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 2019年1月16日)に基づき、共通支配下の取引として処理しております。
なお、子会社株式の帳簿価額と合併にともなう受入純資産との差額は、損益計算書上の特別損失として、抱合せ株式消滅差損83百万円を計上しております。
完全子会社の吸収合併
当社は、2022年4月1日付で当社の完全子会社であるSBバイオサイエンス株式会社を吸収合併(以下、「本合併」といいます。)いたしました。
1.取引の概要
(1) 結合当事企業の名称及び事業の内容
結合当事企業の概要 SBバイオサイエンス株式会社
事業の内容 バイオ関連製品の研究開発・製造・販売
(2) 企業結合日
2022年4月1日
(3) 企業結合の法的形式
SBバイオサイエンス株式会社を吸収合併消滅会社とし、当社を吸収合併存続会社とする吸収合併
(4) 結合後企業の名称
住友ベークライト株式会社
(5) その他取引の概要に関する事項
当社のバイオ事業は、従来、再生医療支援や創薬支援分野における細胞培養器、糖鎖分析用試薬、マイクロフルイディクスデバイスなどを中心に展開しておりましたが、2018年10月に住友ファーマ株式会社(2022年4月1日付で大日本住友製薬株式会社から社名変更)との合弁によりSBバイオサイエンス株式会社を設立し、体外診断用医薬品事業に進出するとともに、検査診断分野における技術・知見の強化を図ってまいりました。
今般、2021年3月に住友ファーマ株式会社からSBバイオサイエンス株式会社の株式を譲り受け100%子会社とし、当社との一体運営を行うとともに、2021年4月1日にバイオ・診断薬・機能性マテリアルの研究開発を一体的に行うバイオ・サイエンス研究所を設立したことで、検査診断分野における事業を当社において一元的に行う体制を確立できたことから、SBバイオサイエンス株式会社を法人として存続させる意義が乏しくなったため、本合併を実施いたしました。
今後は、2021年4月に新設したS-バイオ事業部およびバイオ・サイエンス研究所を一体としたOne-Bio体制により、検査診断・再生医療支援・創薬支援分野における研究開発・生産・販売の一体運営を通じて事業の拡大を図ることとしております。
(6) 承継した資産、負債の項目および帳簿価額
| 資産 | 負債 | ||
| 流動資産 | 1,068百万円 | 流動負債 | 332百万円 |
| 固定資産 | 0百万円 | 固定負債 | 605百万円 |
| 合計 | 1,069百万円 | 合計 | 937百万円 |
2.実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 2019年1月16日)および「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 2019年1月16日)に基づき、共通支配下の取引として処理しております。
なお、子会社株式の帳簿価額と合併にともなう受入純資産との差額は、損益計算書上の特別損失として、抱合せ株式消滅差損83百万円を計上しております。