有価証券報告書-第98期(2022/04/01-2023/03/31)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、株主をはじめとする多様なステークホルダーの利益を尊重し、利害関係を調整しつつ収益を上げ、企業価値を継続的に高めることを目指します。その実現のために、コーポレート・ガバナンスを通じて効率的かつ健全な企業経営を可能にするシステムを構築する努力を継続します。
また、内部統制システムを整備することにより、各機関・社内組織の機能と役割分担を明確にして迅速・果断な意思決定と執行を行います。その経過および成果については適切な監督と情報公開を行い、経営の透明性の向上に努めます。
なお、以下のURLにて「日本ゼオンコーポレートガバナンス基本方針」を公開しておりますので、こちらもご参照ください。
https://www.zeon.co.jp/csr/concept/pdf/200281514.pdf
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
取締役の業務執行の監督は取締役会が行っております。取締役会は社外取締役5名を含むすべての取締役で組織し(議長:代表取締役会長 田中公章。ほか、代表取締役社長 豊嶋哲也、取締役常務執行役員 松浦一慶、同 曽根芳之、小西裕一郎、取締役執行役員 渡辺えりさ、社外取締役 北畑隆生、同 南雲忠信、池野文昭、秋山美紀、升味佐江子)、業務執行の法令・定款への適合性を確保するため、監査役の出席のもと原則として毎月1回開催しております。法令に定める職務のほか、経営の基本方針・戦略その他重要な業務執行の決定とその報告を行うことを主要任務としております。また、役員の指名、報酬等に係る取締役会の機能の客観性・透明性を強化することを目的として、独立社外取締役を含む委員で構成される「役員指名・報酬委員会」を取締役会の諮問機関として設置し(委員長:代表取締役会長 田中公章。委員:代表取締役社長 豊嶋哲也、社外取締役 北畑隆生、同 南雲忠信、池野文昭、秋山美紀、升味佐江子)、役員候補者の指名に係る方針や報酬決定に係る方針等に関して助言を受けるため、必要に応じて適宜開催することとしております。
監査役会は、社外監査役3名を含むすべての監査役で構成され(議長:常勤監査役 林佐知夫。ほか、常勤監査役 西嶋徹、社外監査役 郡昭夫、同 西島信竹、木村博紀)、原則年5~6回開催し、監査に関する重要事項について報告・協議・決議を行います。各監査役は監査役会が定めた監査役監査基準に基づき、取締役会への出席、子会社を含む業務執行の調査等を通じ、取締役の職務執行の監査を行うとともに、当社のコンプライアンス体制およびその運用に問題があると認めるときは、意見を述べて改善策の策定を求めております。
当社は、現在の体制を「スピード感のある効率的な意思決定及び業務執行」と「社外役員による『外部的視点』も採り入れた効果的な経営監視・監督」を両立するためのシステムとして最適と考えており、前述のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方に沿うものと判断しております。
③企業統治に関するその他の事項
・内部統制システムの整備の状況
当社の主な機関及び内部統制の関係は以下のとおりです。

・取締役会、役員指名・報酬委員会および監査役会の目的、機能等に関しましては、前述②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由をご参照ください。
・常務会
経営の機動性を確保するため、代表取締役、常務以上の役付執行役員等で組織する常務会を原則として月2回開催し、経営の重要事項について、出席常勤監査役の意見も参考にしながら十分に論議を行って審議・決定を行っております。当該職務を執行する取締役は、常務会で審議・決定された議案のうち取締役会規程に定めのある重要事項について、取締役会に送付して審議・決定を行っております。
・CSR会議
リスク管理・コンプライアンスを中心とするCSRに関する最高決議機関として、代表取締役を議長とするCSR会議の下に7つの委員会を設置し、CSR活動を具体的に推進する体制としました。CSR会議は、7つの委員会の実施する諸活動・施策および年度活動計画を審議・決定し、その進捗報告を受け必要な指示を行っており、原則として毎年6回開催しています。
・コンプライアンス委員会
当社グループのコンプライアンスの徹底のために設置し、法令遵守の教育・訓練計画を立案・推進しています。この教育・訓練は、当社グループの役員・従業員一人ひとりが、社会から求められる価値観・倫理観によって誠実に行動することを求め、それを通して公正かつ適切な経営を実現し、地域・社会との調和を図り、当社の事業を発展させていくことを目的としています。コンプライアンス委員会の下部組織に以下の3部会を設置しています。委員会は必要に応じて適宜開催しています。
・独占禁止法遵守部会
当社グループの役員および従業員が独占禁止法に違反することを防止し、公正で自由な企業間競争を行うために設置しており、必要に応じて適宜開催しています。
・安全保障輸出管理部会
当社グループが販売する製商品および供与する技術に関して、外為法(外国為替及び外国貿易法)ならびに同法の関連法令の規定に従い、適正な輸出および国内販売を行うために設置しており、必要に応じて適宜開催しています。
・内部統制部会
当社グループの財務報告に係る内部統制を推進するために設置しており、必要に応じて適宜開催しています。
・情報管理委員会
当社グループとして管理すべき情報の入手から廃棄に至るまでの適切な管理に関する当社グループ全体の基本政策立案、その推進と実施状況のチェック、および改善の提案を行うことを目的としています。委員会は必要に応じて適宜開催しています。
・危機管理委員会
当社グループの事業継続のリスク管理のために設置し、組織的に潜在リスクを予防し、表面化したリスクを収拾します。また万一発生した危機に対して統制の取れた対応を取ることによって、損失を最小にとどめることを目的としています。委員会は必要に応じて適宜開催しています。
・広報委員会
当社グループの理念・姿勢・活動等を社会全体および各ステークホルダーに正しく理解してもらうことにより、企業知名度およびイメージの向上を図ること、ならびに当社グループの適時適切な情報開示を行うことを目的としています。委員会は必要に応じて適宜開催しています。
・品質保証委員会
当社グループの品質保証に関わる管理改善活動および教育に関する計画立案ならびに品質保証に関する実行状況の管理を行っています。委員会は必要に応じて適宜開催しています。
・PL委員会
当社グループの製造物責任に関わる予防活動および教育に関する計画立案ならびに緊急時対応に関する実行状況の管理を行っています。委員会は必要に応じて適宜開催しています。
・環境安全委員会
当社グループの環境安全に関する諸施策の具体的事項を企画、立案および環境安全に関する課題の実行状況の管理を行っており、原則として毎年4回開催しています。
・サステナビリティ会議
サステナビリティ関連の諸課題対応に関する最高決議機関として設置し(議長:代表取締役)、その下部委員会であるサステナビリティ委員会の実施する諸活動・施策および年度活動計画を審議・決定し、その進捗報告を受け必要な指示を行っています。原則として毎年2回開催しています。
・サステナビリティ委員会
「サステナビリティ基本方針」に基づき、当社グループと社会のサステナビリティの両立を目指し、サステナビリティの諸課題に横断的かつ機動的に対応することを目的として設置しています。委員会は必要に応じて適宜開催しています。
・リスク管理体制の整備の状況
当社は、代表取締役を議長とするCSR会議を設置し、CSR会議のもとにコンプライアンス委員会、情報管理委員会、危機管理委員会、広報委員会、品質保証委員会、PL委員会および環境安全委員会の7つの委員会、コンプライアンス委員会の下部組織として独占禁止法遵守部会、安全保障輸出管理部会および内部統制部会の3つの部会を設置しております。各委員会・部会の目的及び機能につきましては、前述の内部統制システムの整備の状況に記載のとおりです。
加えて、潜在リスク情報を早期に収集して対処を容易にするために、社外弁護士を窓口とする「コンプライアンス・HOTLINE」等の内部通報制度を整備しております。
・当事業年度における取締役会等の活動状況
取締役会は全14回開催し、当事業年度は、法令に定める重要な業務執行に係る審議決定のほか、事業拡大策や研究開発戦略、生産戦略、財務・資本戦略、サステナビリティ戦略等に係る討議を通じ、経営監督を行いました。代表取締役社長田中公章氏、取締役常務執行役員松浦一慶氏、社外取締役池野文昭氏、常勤監査役林佐知夫氏、古谷岳夫氏、社外監査役郡昭夫氏、西島信竹氏がその全てに、社外取締役北畑隆生氏、南雲忠信氏がその93%(13回)に、社外監査役木村博紀氏がその79%(11回)にそれぞれ出席しました。また、取締役常務執行役員豊嶋哲也氏、曽根芳之氏、取締役執行役員渡辺えりさ氏、小西裕一郎氏は、その取締役就任以降に開催された取締役会(全10回)の全てに出席しました。
役員指名・報酬委員会は全5回開催し、当事業年度は、当社の役員候補者の指名に係る方針、役員報酬制度のあり方等について討議し、会社側に対して助言を行いました。その委員である代表取締役社長田中公章氏、社外取締役北畑隆生氏、南雲忠信氏、池野文昭氏いずれもその全てに出席しました。
・取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨定款に定めております。
・取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を、また、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨をそれぞれ定款に定めております。
・自己の株式の取得の決定機関
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、機動的な資本政策を行うことを目的とするものであります。
・株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定め、株主総会特別決議の定足数を緩和しております。これは、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
・中間配当の決定機関
当社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記録された株主又は登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項の規定による中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
・取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役及び監査役(取締役であった者及び監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
・責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任限度額は法令で定める最低責任限度額となります。
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、株主をはじめとする多様なステークホルダーの利益を尊重し、利害関係を調整しつつ収益を上げ、企業価値を継続的に高めることを目指します。その実現のために、コーポレート・ガバナンスを通じて効率的かつ健全な企業経営を可能にするシステムを構築する努力を継続します。
また、内部統制システムを整備することにより、各機関・社内組織の機能と役割分担を明確にして迅速・果断な意思決定と執行を行います。その経過および成果については適切な監督と情報公開を行い、経営の透明性の向上に努めます。
なお、以下のURLにて「日本ゼオンコーポレートガバナンス基本方針」を公開しておりますので、こちらもご参照ください。
https://www.zeon.co.jp/csr/concept/pdf/200281514.pdf
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
取締役の業務執行の監督は取締役会が行っております。取締役会は社外取締役5名を含むすべての取締役で組織し(議長:代表取締役会長 田中公章。ほか、代表取締役社長 豊嶋哲也、取締役常務執行役員 松浦一慶、同 曽根芳之、小西裕一郎、取締役執行役員 渡辺えりさ、社外取締役 北畑隆生、同 南雲忠信、池野文昭、秋山美紀、升味佐江子)、業務執行の法令・定款への適合性を確保するため、監査役の出席のもと原則として毎月1回開催しております。法令に定める職務のほか、経営の基本方針・戦略その他重要な業務執行の決定とその報告を行うことを主要任務としております。また、役員の指名、報酬等に係る取締役会の機能の客観性・透明性を強化することを目的として、独立社外取締役を含む委員で構成される「役員指名・報酬委員会」を取締役会の諮問機関として設置し(委員長:代表取締役会長 田中公章。委員:代表取締役社長 豊嶋哲也、社外取締役 北畑隆生、同 南雲忠信、池野文昭、秋山美紀、升味佐江子)、役員候補者の指名に係る方針や報酬決定に係る方針等に関して助言を受けるため、必要に応じて適宜開催することとしております。
監査役会は、社外監査役3名を含むすべての監査役で構成され(議長:常勤監査役 林佐知夫。ほか、常勤監査役 西嶋徹、社外監査役 郡昭夫、同 西島信竹、木村博紀)、原則年5~6回開催し、監査に関する重要事項について報告・協議・決議を行います。各監査役は監査役会が定めた監査役監査基準に基づき、取締役会への出席、子会社を含む業務執行の調査等を通じ、取締役の職務執行の監査を行うとともに、当社のコンプライアンス体制およびその運用に問題があると認めるときは、意見を述べて改善策の策定を求めております。
当社は、現在の体制を「スピード感のある効率的な意思決定及び業務執行」と「社外役員による『外部的視点』も採り入れた効果的な経営監視・監督」を両立するためのシステムとして最適と考えており、前述のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方に沿うものと判断しております。
③企業統治に関するその他の事項
・内部統制システムの整備の状況
当社の主な機関及び内部統制の関係は以下のとおりです。

・取締役会、役員指名・報酬委員会および監査役会の目的、機能等に関しましては、前述②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由をご参照ください。
・常務会
経営の機動性を確保するため、代表取締役、常務以上の役付執行役員等で組織する常務会を原則として月2回開催し、経営の重要事項について、出席常勤監査役の意見も参考にしながら十分に論議を行って審議・決定を行っております。当該職務を執行する取締役は、常務会で審議・決定された議案のうち取締役会規程に定めのある重要事項について、取締役会に送付して審議・決定を行っております。
・CSR会議
リスク管理・コンプライアンスを中心とするCSRに関する最高決議機関として、代表取締役を議長とするCSR会議の下に7つの委員会を設置し、CSR活動を具体的に推進する体制としました。CSR会議は、7つの委員会の実施する諸活動・施策および年度活動計画を審議・決定し、その進捗報告を受け必要な指示を行っており、原則として毎年6回開催しています。
・コンプライアンス委員会
当社グループのコンプライアンスの徹底のために設置し、法令遵守の教育・訓練計画を立案・推進しています。この教育・訓練は、当社グループの役員・従業員一人ひとりが、社会から求められる価値観・倫理観によって誠実に行動することを求め、それを通して公正かつ適切な経営を実現し、地域・社会との調和を図り、当社の事業を発展させていくことを目的としています。コンプライアンス委員会の下部組織に以下の3部会を設置しています。委員会は必要に応じて適宜開催しています。
・独占禁止法遵守部会
当社グループの役員および従業員が独占禁止法に違反することを防止し、公正で自由な企業間競争を行うために設置しており、必要に応じて適宜開催しています。
・安全保障輸出管理部会
当社グループが販売する製商品および供与する技術に関して、外為法(外国為替及び外国貿易法)ならびに同法の関連法令の規定に従い、適正な輸出および国内販売を行うために設置しており、必要に応じて適宜開催しています。
・内部統制部会
当社グループの財務報告に係る内部統制を推進するために設置しており、必要に応じて適宜開催しています。
・情報管理委員会
当社グループとして管理すべき情報の入手から廃棄に至るまでの適切な管理に関する当社グループ全体の基本政策立案、その推進と実施状況のチェック、および改善の提案を行うことを目的としています。委員会は必要に応じて適宜開催しています。
・危機管理委員会
当社グループの事業継続のリスク管理のために設置し、組織的に潜在リスクを予防し、表面化したリスクを収拾します。また万一発生した危機に対して統制の取れた対応を取ることによって、損失を最小にとどめることを目的としています。委員会は必要に応じて適宜開催しています。
・広報委員会
当社グループの理念・姿勢・活動等を社会全体および各ステークホルダーに正しく理解してもらうことにより、企業知名度およびイメージの向上を図ること、ならびに当社グループの適時適切な情報開示を行うことを目的としています。委員会は必要に応じて適宜開催しています。
・品質保証委員会
当社グループの品質保証に関わる管理改善活動および教育に関する計画立案ならびに品質保証に関する実行状況の管理を行っています。委員会は必要に応じて適宜開催しています。
・PL委員会
当社グループの製造物責任に関わる予防活動および教育に関する計画立案ならびに緊急時対応に関する実行状況の管理を行っています。委員会は必要に応じて適宜開催しています。
・環境安全委員会
当社グループの環境安全に関する諸施策の具体的事項を企画、立案および環境安全に関する課題の実行状況の管理を行っており、原則として毎年4回開催しています。
・サステナビリティ会議
サステナビリティ関連の諸課題対応に関する最高決議機関として設置し(議長:代表取締役)、その下部委員会であるサステナビリティ委員会の実施する諸活動・施策および年度活動計画を審議・決定し、その進捗報告を受け必要な指示を行っています。原則として毎年2回開催しています。
・サステナビリティ委員会
「サステナビリティ基本方針」に基づき、当社グループと社会のサステナビリティの両立を目指し、サステナビリティの諸課題に横断的かつ機動的に対応することを目的として設置しています。委員会は必要に応じて適宜開催しています。
・リスク管理体制の整備の状況
当社は、代表取締役を議長とするCSR会議を設置し、CSR会議のもとにコンプライアンス委員会、情報管理委員会、危機管理委員会、広報委員会、品質保証委員会、PL委員会および環境安全委員会の7つの委員会、コンプライアンス委員会の下部組織として独占禁止法遵守部会、安全保障輸出管理部会および内部統制部会の3つの部会を設置しております。各委員会・部会の目的及び機能につきましては、前述の内部統制システムの整備の状況に記載のとおりです。
加えて、潜在リスク情報を早期に収集して対処を容易にするために、社外弁護士を窓口とする「コンプライアンス・HOTLINE」等の内部通報制度を整備しております。
・当事業年度における取締役会等の活動状況
取締役会は全14回開催し、当事業年度は、法令に定める重要な業務執行に係る審議決定のほか、事業拡大策や研究開発戦略、生産戦略、財務・資本戦略、サステナビリティ戦略等に係る討議を通じ、経営監督を行いました。代表取締役社長田中公章氏、取締役常務執行役員松浦一慶氏、社外取締役池野文昭氏、常勤監査役林佐知夫氏、古谷岳夫氏、社外監査役郡昭夫氏、西島信竹氏がその全てに、社外取締役北畑隆生氏、南雲忠信氏がその93%(13回)に、社外監査役木村博紀氏がその79%(11回)にそれぞれ出席しました。また、取締役常務執行役員豊嶋哲也氏、曽根芳之氏、取締役執行役員渡辺えりさ氏、小西裕一郎氏は、その取締役就任以降に開催された取締役会(全10回)の全てに出席しました。
役員指名・報酬委員会は全5回開催し、当事業年度は、当社の役員候補者の指名に係る方針、役員報酬制度のあり方等について討議し、会社側に対して助言を行いました。その委員である代表取締役社長田中公章氏、社外取締役北畑隆生氏、南雲忠信氏、池野文昭氏いずれもその全てに出席しました。
・取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨定款に定めております。
・取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を、また、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨をそれぞれ定款に定めております。
・自己の株式の取得の決定機関
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、機動的な資本政策を行うことを目的とするものであります。
・株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定め、株主総会特別決議の定足数を緩和しております。これは、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
・中間配当の決定機関
当社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記録された株主又は登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項の規定による中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
・取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役及び監査役(取締役であった者及び監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
・責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任限度額は法令で定める最低責任限度額となります。