有価証券報告書-第89期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注)1.当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに単元未満株式の売渡請求をする権利以外の権利を有しておりません。
2.当社は平成24年6月29日より株主名簿管理人をみずほ信託銀行株式会社(東京都中央区八重洲一丁目2番1号)に変更いたしましたが、特別口座に記録されている単元未満株式の買取り・売渡しについては、同日以降も三井住友信託銀行株式会社が取り扱います。
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
| 定時株主総会 | 6 月 中 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日 3月31日 |
| 1単元の株式数 | 1,000株 |
| 単元未満株式の買取り・売渡し | |
| 取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
| 取次所 | ―――――― |
| 買取・売渡手数料 | 株式の売買の委託に関する手数料相当額として当社が株式取扱規則に定める金額 |
| 公告掲載方法 | 当社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 |
| 株主に対する特典 | なし |
(注)1.当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに単元未満株式の売渡請求をする権利以外の権利を有しておりません。
2.当社は平成24年6月29日より株主名簿管理人をみずほ信託銀行株式会社(東京都中央区八重洲一丁目2番1号)に変更いたしましたが、特別口座に記録されている単元未満株式の買取り・売渡しについては、同日以降も三井住友信託銀行株式会社が取り扱います。