有価証券報告書-第125期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/25 11:36
【資料】
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【項目】
153項目
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
a.監査役監査の組織、人員及び手続きについて
(ⅰ)当社は監査役会設置会社で常勤監査役2名、非常勤監査役1名の3名で構成されております。
(ⅱ)監査役監査の手続き、役割分担については、期初に策定する監査方針及び役割分担に基づき、常勤監査役2名は各種重要会議への出席、重要な書類の閲覧、各部署及び子会社への往査、工場・事業所への実地調査、期末決算監査等を担っております。また、非常勤監査役の髙井研治氏は長年にわたり財務関連業務に携わり、財務及び経理に関する相当程度の知見を有しており、取締役会、経営会議等の重要な会議に出席をしております。
b.監査役及び監査役会の活動状況
(ⅰ)監査役会の開催頻度・個々の監査役の活動状況
当事業年度において当社は原則月1回開催しており(他に臨時3回開催)、個々の監査役の出席状況については、次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
常勤監査役 藤岡 敬之15回15回
常勤監査役 髙﨑 一裕15回15回
監査役 髙井 研治12回
(2019年6月26日就任後)
12回

(ⅱ)監査役会の平均所要時間は40分程度、付議案件数は31件であります。
(ⅲ)監査役会の主な検討事項
・重点監査項目
取締役会の実効性
内部統制システムの適法性・実効性
コンプライアンス関連への対応
短期及び中期経営計画の進捗状況
・会計監査人の監査の適切性
監査計画と監査報酬の相当性
監査の方法及び結果の相当性
監査法人の職務の遂行が適切に行われることを確保するための体制
(ⅳ)常勤及び非常勤監査役の活動状況
・代表取締役及び取締役へのヒアリング
年2回の頻度で実施(非常勤監査役の参加は代表取締役へのヒアリングのみ)
・重要会議への出席
取締役会、経営会議、事業本部会、コンプライアンス委員会等への出席
・往査(常勤監査役のみ)
各本部、工場・事業所、子会社
・社外取締役との連携
半期に1回の頻度面談
・会計監査人との連携
四半期毎に報告会を実施
・内部監査室との連携
業務監査同行
(ⅴ)監査体制
2020年6月25日定時株主総会終了後の監査体制は、以下のとおり監査役4名(うち社外監査役2名)です。なお、社外監査役 荒木隆志氏は、公認会計士、税理士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
(男性3名、女性1名)
役職氏名
常勤監査役岡嶋 俊郎
監査役髙井 研治
社外監査役大砂 雅子
社外監査役荒木 隆志

②内部監査の状況
内部監査室は、社長直轄組織として現在9名で運営しており、「内部監査規程」及び「監査実施計画」に従い、当社及びグループ会社の監査を実施し、その結果を社長及び経営会議に報告しております。また、監査役と各事業年度の監査計画を協議し、定期的に会合を持ち、内部監査結果及び指摘・提言事項等について協議及び意見交換するなど、密接な情報交換及び連携を図っております。会計監査人である有限責任監査法人トーマツとの間で、計画的に情報・意見交換を行っております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
3年間
c.業務を執行した公認会計士
酒井 宏彰
上田 博規
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他23名です。監査の一環として監査法人と当社トップマネジメント及び内部監査室長、監査役との間で適宜、協議の場を持っています。
e.監査法人の選定方針と理由
当社が監査法人として有限責任監査法人トーマツを選定した理由は、監査業務の執行について信頼性が高いこと、親会社である伊藤忠商事株式会社の会計監査人と統一することにより、同社との連結決算の一元監査体制を図ることができることであります。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、監査役全員の同意により解任いたします。
また、会計監査人の適格性、独立性を阻害する事由の発生等により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合、会計監査人の解任・不再任を株主総会に提案いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して意見交換や監査実施状況等を通じて、独立性と専門性の有無について確認を行っており、当社の外部会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、独立性・専門性ともに問題ないものと認識しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に関する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社72-754
連結子会社26-27-
98-1024

当社における非監査業務の内容は、新収益認識基準の適用に関する助言指導業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte Tohche Tohmatsu Limited)に対する報酬(a.を除く)
(前連結会計年度)
当社の一部の海外連結子会社は、当社の監査公認会計士である有限責任監査法人トーマツと同一のネットワークに属しているDeloitte Tohche Tohmatsu Limitedに対して、監査証明業務に基づく報酬として53百万円の支払をしております。
(当連結会計年度)
当社の一部の海外連結子会社は、当社の監査公認会計士である有限責任監査法人トーマツと同一のネットワークに属しているDeloitte Tohche Tohmatsu Limitedに対して、監査証明業務に基づく報酬として48百万円の支払をしております。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としては、監査日数や業務内容等の妥当性を勘案し、監査法人と協議を行い、監査役会の同意を得て決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、報酬の算出根拠、従前の事業年度における当該会計監査人の職務執行状況、取締役その他関係部署の意見等に鑑み、相当と判断し同意しております。