訂正有価証券報告書-第119期(2018/04/01-2019/03/31)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役監査につきましては、常勤監査役及び監査役付(1名)を中心に、会計監査及び内部統制監査を会計監査人及び内部監査室と連携し随時実施しており、十分な監督を行っております。
なお、社外監査役1名は公認会計士の資格を有しております。
また、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査につきましては、会計処理・業務遂行状況等に関する適正性・妥当性等について、随時必要な実地監査を社長の直轄機関である内部監査室(4名)において実施しており、監査役又は会計監査人と定期的に意見交換を行っております。
内部監査室と監査役と内部統制委員会は、会計監査人と協議のうえ年間計画等を作成し、進捗管理を行うことで連携を図っております。また、内部監査室及び会計監査人は内部統制に係る情報等の提供を受け適正な監査を行っております。
③ 会計監査の状況
当社の会計監査につきましては、有限責任監査法人トーマツを選任しておりますが、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別の利害関係はなく、また、同監査法人はすでに自主的に業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することの無いよう措置をとっております。当社は、同監査法人との間で監査契約書を締結し、それに基づき報酬を支払っております。
また、当期において会計監査業務を執行した公認会計士の氏名、継続監査年数、監査業務に係る補助者の構成については下記のとおりであります。
・業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 河嶋聡史
指定有限責任社員 業務執行社員 杉浦野衣
なお、継続監査年数が7年以内のため監査年数の記載は省略しております。
・会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士7名、準会員5名、その他14名
・監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人としての独立性及び専門性の有無、当社が展開する事業分野への深い理解等を総合的に勘案して監査法人を選任しております。監査法人の解任または不再任の決定方針については、監査役会が会計監査人の独立性及び専門性ならびに監査の実施状況に関しチェックリストを作成し、適切性を評価し、業務執行側と意見交換の上、その必要性があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任の決議を行い、その決議に基づき会計監査人の解任または不再任を株主総会の会議の目的とすることとしております。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査役会は監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に召集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告することとしております。
・監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人の独立性、監査体制及び専門性ならびに監査の実施状況に関しチェックリストを作成して評価した結果、適切であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a.監査公認会計士等に対する報酬
当社における非監査業務の内容は、財務デューデリジェンス等の業務であります。
b.その他重要な報酬の内容
(前連結会計年度)
当社が、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているDeloitteに対して報酬を支払っているその他の重要な報酬の内容は、当社連結子会社に対する四半期レビュー費用で、その金額は9百万円であります。
当社連結子会社が、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているDeloitteに対して報酬を支払っているその他の重要な報酬の内容は、監査証明業務に基づく報酬15百万円及び非監査業務に基づく報酬0百万円であります。
(当連結会計年度)
当社が、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているDeloitteに対して報酬を支払っているその他の重要な報酬の内容は、当社連結子会社に対する四半期レビュー費用で、その金額は9百万円であります。
当社連結子会社が、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているDeloitteに対して報酬を支払っているその他の重要な報酬の内容は、監査証明業務に基づく報酬31百万円及び非監査業務に基づく報酬3百万円であります。
c.監査報酬の決定方針
会計監査人に対する報酬の額の決定に関する方針は、監査計画に基づく見積監査工数及び監査報酬について会計監査人と協議の上、監査役会の同意を得て決定することとしております。
d.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況を踏まえ監査役会で協議した結果、適正水準であると判断し同意いたしました。
① 監査役監査の状況
監査役監査につきましては、常勤監査役及び監査役付(1名)を中心に、会計監査及び内部統制監査を会計監査人及び内部監査室と連携し随時実施しており、十分な監督を行っております。
なお、社外監査役1名は公認会計士の資格を有しております。
また、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査につきましては、会計処理・業務遂行状況等に関する適正性・妥当性等について、随時必要な実地監査を社長の直轄機関である内部監査室(4名)において実施しており、監査役又は会計監査人と定期的に意見交換を行っております。
内部監査室と監査役と内部統制委員会は、会計監査人と協議のうえ年間計画等を作成し、進捗管理を行うことで連携を図っております。また、内部監査室及び会計監査人は内部統制に係る情報等の提供を受け適正な監査を行っております。
③ 会計監査の状況
当社の会計監査につきましては、有限責任監査法人トーマツを選任しておりますが、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別の利害関係はなく、また、同監査法人はすでに自主的に業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することの無いよう措置をとっております。当社は、同監査法人との間で監査契約書を締結し、それに基づき報酬を支払っております。
また、当期において会計監査業務を執行した公認会計士の氏名、継続監査年数、監査業務に係る補助者の構成については下記のとおりであります。
・業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 河嶋聡史
指定有限責任社員 業務執行社員 杉浦野衣
なお、継続監査年数が7年以内のため監査年数の記載は省略しております。
・会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士7名、準会員5名、その他14名
・監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人としての独立性及び専門性の有無、当社が展開する事業分野への深い理解等を総合的に勘案して監査法人を選任しております。監査法人の解任または不再任の決定方針については、監査役会が会計監査人の独立性及び専門性ならびに監査の実施状況に関しチェックリストを作成し、適切性を評価し、業務執行側と意見交換の上、その必要性があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任の決議を行い、その決議に基づき会計監査人の解任または不再任を株主総会の会議の目的とすることとしております。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査役会は監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に召集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告することとしております。
・監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人の独立性、監査体制及び専門性ならびに監査の実施状況に関しチェックリストを作成して評価した結果、適切であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
提出会社 | 43 | 151 | 42 | 19 |
連結子会社 | - | - | - | - |
計 | 43 | 151 | 42 | 19 |
当社における非監査業務の内容は、財務デューデリジェンス等の業務であります。
b.その他重要な報酬の内容
(前連結会計年度)
当社が、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているDeloitteに対して報酬を支払っているその他の重要な報酬の内容は、当社連結子会社に対する四半期レビュー費用で、その金額は9百万円であります。
当社連結子会社が、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているDeloitteに対して報酬を支払っているその他の重要な報酬の内容は、監査証明業務に基づく報酬15百万円及び非監査業務に基づく報酬0百万円であります。
(当連結会計年度)
当社が、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているDeloitteに対して報酬を支払っているその他の重要な報酬の内容は、当社連結子会社に対する四半期レビュー費用で、その金額は9百万円であります。
当社連結子会社が、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているDeloitteに対して報酬を支払っているその他の重要な報酬の内容は、監査証明業務に基づく報酬31百万円及び非監査業務に基づく報酬3百万円であります。
c.監査報酬の決定方針
会計監査人に対する報酬の額の決定に関する方針は、監査計画に基づく見積監査工数及び監査報酬について会計監査人と協議の上、監査役会の同意を得て決定することとしております。
d.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況を踏まえ監査役会で協議した結果、適正水準であると判断し同意いたしました。