有価証券報告書-第116期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

【提出】
2016/06/24 9:29
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【項目】
112項目
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 平成18年6月23日定時株主総会決議、平成19年5月7日発行取締役会決議、平成19年5月24日割当日
事業年度末現在
(平成28年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成28年5月31日)
新株予約権の数(個)9(注1)同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)900同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)1個当たり100円
(1株当たり1円)(注2)
同左
新株予約権の行使期間自 平成19年5月25日
至 平成39年5月24日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注3)同左
新株予約権の行使の条件(注4)同左
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとします。同左
代用払込みに関する事項該当事項はありません。同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付
に関する事項
(注5)同左

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式の数は100株とします。
なお、新株予約権発行日後に、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとします。
ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
2.各新株予約権の行使に際して出資される新株予約権1個当たりの財産の価額は、新株予約権の目的である株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じて得られる金額とします。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項にしたがい算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げます。
また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とします。
4.(1)新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができます。ただし、新株予約権者が取締役の地位にある場合においても、平成38年5月24日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、平成38年5月25日から平成39年5月24日までは権利行使をすることができます。
(2)新株予約権者は、当社が消滅会社となる合併契約の議案が株主総会で承認された場合、また当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転の議案が株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができます。
(3)新株予約権者は、新株予約権1個当たりの一部行使はできません。
5.組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、次の各号に定める株式会社の新株予約権を交付します。
(1)合併(当社が消滅する場合に限ります。)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社。
(2)吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社。
(3)新設分割
新設分割により設立する株式会社。
(4)株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社。
(5)株式移転
株式移転により設立する株式会社。
② 平成19年6月22日定時株主総会決議、平成20年5月9日発行取締役会決議、平成20年5月27日割当日
事業年度末現在
(平成28年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成28年5月31日)
新株予約権の数(個)9(注1)同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)900同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)1個当たり100円
(1株当たり1円)(注2)
同左
新株予約権の行使期間自 平成20年5月28日
至 平成40年5月27日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注3)同左
新株予約権の行使の条件(注4)同左
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとします。同左
代用払込みに関する事項該当事項はありません。同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
(注5)同左

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式の数は100株とします。
なお、新株予約権発行日後に、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとします。
ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
2.各新株予約権の行使に際して出資される新株予約権1個当たりの財産の価額は、新株予約権の目的である株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じて得られる金額とします。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項にしたがい算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げます。
また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とします。
4.(1)新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができます。ただし、新株予約権者が取締役の地位にある場合においても、平成39年5月27日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、平成39年5月28日から平成40年5月27日までは権利行使をすることができます。
(2)新株予約権者は、当社が消滅会社となる合併契約の議案が株主総会で承認された場合、また当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転の議案が株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができます。
(3)新株予約権者は、新株予約権1個当たりの一部行使はできません。
5.組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、次の各号に定める株式会社の新株予約権を交付します。
(1)合併(当社が消滅する場合に限ります。)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社。
(2)吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社。
(3)新設分割
新設分割により設立する株式会社。
(4)株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社。
(5)株式移転
株式移転により設立する株式会社。
③ 平成20年6月24日定時株主総会決議、平成21年5月8日発行取締役会決議、平成21年5月26日割当日
事業年度末現在
(平成28年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成28年5月31日)
新株予約権の数(個)20(注1)同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)2,000同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)1個当たり100円
(1株当たり1円)(注2)
同左
新株予約権の行使期間自 平成21年5月27日
至 平成41年5月26日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注3)同左
新株予約権の行使の条件(注4)同左
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとします。同左
代用払込みに関する事項該当事項はありません。同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
(注5)同左

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式の数は100株とします。
なお、新株予約権発行日後に、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとします。
ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
2.各新株予約権の行使に際して出資される新株予約権1個当たりの財産の価額は、新株予約権の目的である株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じて得られる金額とします。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項にしたがい算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げます。
また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とします。
4.(1)新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができます。ただし、新株予約権者が取締役の地位にある場合においても、平成40年5月26日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、平成40年5月27日から平成41年5月26日までは権利行使をすることができます。
(2)新株予約権者は、当社が消滅会社となる合併契約の議案が株主総会で承認された場合、また当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転の議案が株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができます。
(3)新株予約権者は、新株予約権1個当たりの一部行使はできません。
5.組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、次の各号に定める株式会社の新株予約権を交付します。
(1)合併(当社が消滅する場合に限ります。)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社。
(2)吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社。
(3)新設分割
新設分割により設立する株式会社。
(4)株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社。
(5)株式移転
株式移転により設立する株式会社。
④ 平成21年6月23日定時株主総会決議、平成22年4月30日発行取締役会決議、平成22年5月18日割当日
事業年度末現在
(平成28年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成28年5月31日)
新株予約権の数(個)32(注1)同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)3,200同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)1個当たり100円
(1株当たり1円)(注2)
同左
新株予約権の行使期間自 平成22年5月19日
至 平成42年5月18日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注3)同左
新株予約権の行使の条件(注4)同左
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとします。同左
代用払込みに関する事項該当事項はありません。同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
(注5)同左

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式の数は100株とします。
なお、新株予約権発行日後に、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとします。
ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
2.各新株予約権の行使に際して出資される新株予約権1個当たりの財産の価額は、新株予約権の目的である株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じて得られる金額とします。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項にしたがい算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げます。
また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とします。
4.(1)新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権
利行使開始日」という。)から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができま
す。ただし、新株予約権者が取締役の地位にある場合においても、平成41年5月18日までに権利行使開
始日を迎えなかった場合、平成41年5月19日から平成42年5月18日までは権利行使をすることができま
す。
(2)新株予約権者は、当社が消滅会社となる合併契約の議案が株主総会で承認された場合、また当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転の議案が株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができます。
(3)新株予約権者は、新株予約権1個当たりの一部行使はできません。
5.組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、次の各号に定める株式会社の新株予約権を交付します。
(1)合併(当社が消滅する場合に限ります。)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社。
(2)吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社。
(3)新設分割
新設分割により設立する株式会社。
(4)株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社。
(5)株式移転
株式移転により設立する株式会社。
⑤ 平成22年6月23日定時株主総会決議、平成23年4月28日発行取締役会決議、平成23年5月16日割当日
事業年度末現在
(平成28年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成28年5月31日)
新株予約権の数(個)60(注1)同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)6,000同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)1個当たり100円
(1株当たり1円)(注2)
同左
新株予約権の行使期間自 平成23年5月17日
至 平成43年5月16日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注3)同左
新株予約権の行使の条件(注4)同左
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとします。同左
代用払込みに関する事項該当事項はありません。同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
(注5)同左

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式の数は100株とします。
なお、新株予約権発行日後に、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとします。
ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
2.各新株予約権の行使に際して出資される新株予約権1個当たりの財産の価額は、新株予約権の目的である株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じて得られる金額とします。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項にしたがい算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げます。
また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた
額とします。
4.(1)新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができます。ただし、新株予約権者が取締役の地位にある場合においても、平成42年5月16日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、平成42年5月17日から平成43年5月16日までは権利行使をすることができます。
(2)新株予約権者は、当社が消滅会社となる合併契約の議案が株主総会で承認された場合、また当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転の議案が株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができます。
(3)新株予約権者は、新株予約権1個当たりの一部行使はできません。
5.組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、次の各号に定める株式会社の新株予約権を交付します。
(1)合併(当社が消滅する場合に限ります。)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社。
(2)吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社。
(3)新設分割
新設分割により設立する株式会社。
(4)株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社。
(5)株式移転
株式移転により設立する株式会社。
⑥ 平成23年6月23日定時株主総会決議、平成24年4月27日発行取締役会決議、平成24年5月15日割当日
事業年度末現在
(平成28年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成28年5月31日)
新株予約権の数(個)125(注1)同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)12,500同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)1個当たり100円
(1株当たり1円)(注2)
同左
新株予約権の行使期間自 平成24年5月16日
至 平成44年5月15日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注3)同左
新株予約権の行使の条件(注4)同左
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとします。同左
代用払込みに関する事項該当事項はありません。同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
(注5)同左

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式の数は100株とします。
なお、新株予約権発行日後に、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとします。
ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
2.各新株予約権の行使に際して出資される新株予約権1個当たりの財産の価額は、新株予約権の目的である株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じて得られる金額とします。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項にしたがい算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げます。
また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とします。
4.(1)新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができます。ただし、新株予約権者が取締役の地位にある場合においても、平成43年5月15日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、平成43年5月16日から平成44年5月15日までは権利行使をすることができます。
(2)新株予約権者は、当社が消滅会社となる合併契約の議案が株主総会で承認された場合、また当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転の議案が株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができます。
(3)新株予約権者は、新株予約権1個当たりの一部行使はできません。
5.組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、次の各号に定める株式会社の新株予約権を交付します。
(1)合併(当社が消滅する場合に限ります。)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社。
(2)吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社。
(3)新設分割
新設分割により設立する株式会社。
(4)株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社。
(5)株式移転
株式移転により設立する株式会社。
⑦ 平成24年6月22日定時株主総会決議、平成25年4月30日発行取締役会決議、平成25年5月16日割当日
事業年度末現在
(平成28年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成28年5月31日)
新株予約権の数(個)94(注1)同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)9,400同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)1個当り100円
(1株当たり1円)(注2)
同左
新株予約権の行使期間自 平成25年5月17日
至 平成45年5月16日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注3)同左
新株予約権の行使の条件(注4)同左
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとします。同左
代用払込みに関する事項該当事項はありません。同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
(注5)同左

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式の数は100株とします。
なお、新株予約権発行日後に、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとします。
ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
2.各新株予約権の行使に際して出資される新株予約権1個当たりの財産の価額は、新株予約権の目的である株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じて得られる金額とします。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項にしたがい算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げます。
また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とします。
4.(1)新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができます。ただし、新株予約権者が取締役の地位にある場合においても、平成44年5月16日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、平成44年5月17日から平成45年5月16日までは権利行使をすることができます。
(2)新株予約権者は、当社が消滅会社となる合併契約の議案が株主総会で承認された場合、また当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転の議案が株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができます。
(3)新株予約権者は、新株予約権1個当たりの一部行使はできません。
5.組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、次の各号に定める株式会社の新株予約権を交付します。
(1)合併(当社が消滅する場合に限ります。)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社。
(2)吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社。
(3)新設分割
新設分割により設立する株式会社。
(4)株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社。
(5)株式移転
株式移転により設立する株式会社。

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