有価証券報告書-第102期(2022/04/01-2023/03/31)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、株主をはじめとする全てのステークホルダーとの信頼関係を重要視しつつ、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に取り組むとともに、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を実現するコーポレート・ガバナンスの強化・充実を目指します。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.当社の企業統治の体制の概要
当社は、取締役会の監督機能を強化して、コーポレート・ガバナンスの一層の充実と企業価値の向上を図ることを目的として、監査等委員会設置会社の体制を選択しております。
取締役会は、監査等委員以外の取締役5名および監査等委員である取締役4名(うち社外取締役3名)で構成されております。また、監査等委員会は、監査・監督機能を強化するため、常勤の監査等委員である取締役1名を選定しております。なお、当社は取締役の指名・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、独立社外取締役を過半数の構成員とする指名・報酬委員会を設置しております。
取締役会は、「取締役会規程」に基づき、月1回以上開催されており、監査等委員を含む各取締役は取締役会その他の会議体への出席等を通じて、取締役の職務執行状況及び執行役員の業務執行状況を把握し、その監督を行っております。経営方針等の最重要事項については、「取締役会規程」等において定められた具体的な基準に基づき、取締役会にて決定されております。
また、経営に関する機能分担を明確にして、権限委譲による意思決定と業務執行の迅速化を図るために、執行役員制度を導入しております。各執行役員は、「執行役員規程」に基づき、取締役会が決定した経営方針に従い、社長執行役員の指揮・監督の下で業務執行にあたっており、また、各執行役員による業務執行状況の報告及び経営に関する情報交換を定期的に行うこと等により、職務執行の効率化を図る仕組みを設けております。更に、社長執行役員決裁事項のうち、グループ経営戦略上重要な事項については、その判断の補佐と透明性の確保を目的として、原則として月1回開催される経営会議に付議し、当該事項について充分な事前審議を行っております。
ロ.企業統治の体制を採用する理由
取締役会における議決権を有する監査等委員が経営の意思決定に関わることにより、当社の取締役会の監督機能を強化するとともに、社外取締役の比率を高めることで、当社のコーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ることを目的とし、当社は監査等委員会設置会社の体制を選択しております。
ハ.内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況
当社は、会社法に基づく内部統制システム構築の基本方針を取締役会で決議し、取締役、執行役員及び従業員は、法令や定款はもちろんのこと、社会倫理規範に基づいた行動を求められるものと認識し、上記基本方針に基づき、内部統制システムの整備、また財務報告の信頼性を確保する体制を構築し、それらの浸透を図っております。
取締役、執行役員及び従業員は、「決裁権限規程」等の規定に従い、その職務に責任をもって業務を執行しております。
当社グループにおいては、企業活動に伴うリスクの管理については、リスクの優先順位付けを行い、優先順位付けされた個々のリスクにつき、その発生を未然に防止するための手続・体制や、発生した場合の対処方法等を定める社内規程として、「リスク管理規程」を設けております。同規程では、「経営戦略リスク」と「業務リスク」の管理方法を定め、業務リスクの管理をより適切に実行するために、当社取締役会の直属機関として、社長執行役員を委員長とする「リスク管理委員会」を設置し、定期的に重要な業務リスクの対応方針を決定しております。また、発生した重要な事象については当社の取締役会に報告しております。当社グループに関わる損失の危険の管理については、「リスク管理委員会」および当社の管理本部が全社的な観点からこれに対処するとともに、事業継続計画(BCP)、輸出管理法規や独占禁止法の遵守体制、財務報告の信頼性を確保する体制の整備など、組織横断的なチェック機能や牽制体制を構築し、法令に反した不適正な業務執行によるリスクの低減に努めております。
業務執行・経営の監督の仕組み及び内部統制システム等の模式図は次のとおりであります。

③ 責任限定契約の内容の概要
監査等委員である社外取締役の西村富士夫氏及び窪木登志子氏と当社との間では、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約をそれぞれ締結しており、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、1,000万円または法令が規定する最低限度額のいずれか高い額となります。
④ 役員等賠償責任保険の内容の概要
当社は、取締役、および子会社役員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することとなるその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により填補することとしております。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、当該被保険者が法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害の場合には補填の対象とならないなど、一定の免責事由があります。
⑤ その他
イ.取締役の定数
当社の監査等委員以外の取締役数は10名以内、監査等委員である取締役数は5名以内とすることを定款で定めております。
ロ.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらない旨を定款に定めております。
ハ.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
ニ.自己株式取得の決定機関
当社は、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引により自己株式の取得を行うことができる旨を定款に定めております。これは、機動的な資本政策の遂行を可能とすることを目的とするものであります。
ホ.剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により定めることができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
ヘ.中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により取締役会の決議によって中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
ト.取締役の責任免除
当社は、取締役がその職務の遂行にあたって期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨、および会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等である者を除く)との間に任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、1,000万円以上であらかじめ定めた金額または法令が規定する額のいずれか高い額となっております。
⑥ 取締役会の活動状況
取締役会は、原則として月に1回開催するほか、必要に応じて随時開催しています。当事業年度には合計14回開催しました。
取締役会付議事項は、取締役会規程および決裁権限規程等において定めています。当事業年度における取締役会の具体的な検討内容は、中期経営計画の見直し、経営に関する重要な方針の決定、重要な設備投資、事業計画等の決定、内部統制システムの運用状況の報告、取締役会の実効性評価などでした。
当事業年度における個々の取締役の取締役会への出席状況は次のとおりです。
⑦ 指名・報酬委員会の活動状況
指名・報酬委員会は、年4回以上開催することとなっており、当事業年度には合計4回開催しました。
当事業年度における指名・報酬委員会の具体的な検討内容は、役員報酬の制度及び個人別の業績評価に関する事項や取締役及び執行役員の候補者に関する事項、次世代経営者育成施策に関する事項等、社長執行役員及び取締役会から諮問を受けた事項でした。
当事業年度における個々の委員の指名・報酬委員会への出席状況は次のとおりです。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、株主をはじめとする全てのステークホルダーとの信頼関係を重要視しつつ、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に取り組むとともに、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を実現するコーポレート・ガバナンスの強化・充実を目指します。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.当社の企業統治の体制の概要
当社は、取締役会の監督機能を強化して、コーポレート・ガバナンスの一層の充実と企業価値の向上を図ることを目的として、監査等委員会設置会社の体制を選択しております。
取締役会は、監査等委員以外の取締役5名および監査等委員である取締役4名(うち社外取締役3名)で構成されております。また、監査等委員会は、監査・監督機能を強化するため、常勤の監査等委員である取締役1名を選定しております。なお、当社は取締役の指名・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、独立社外取締役を過半数の構成員とする指名・報酬委員会を設置しております。
取締役会は、「取締役会規程」に基づき、月1回以上開催されており、監査等委員を含む各取締役は取締役会その他の会議体への出席等を通じて、取締役の職務執行状況及び執行役員の業務執行状況を把握し、その監督を行っております。経営方針等の最重要事項については、「取締役会規程」等において定められた具体的な基準に基づき、取締役会にて決定されております。
また、経営に関する機能分担を明確にして、権限委譲による意思決定と業務執行の迅速化を図るために、執行役員制度を導入しております。各執行役員は、「執行役員規程」に基づき、取締役会が決定した経営方針に従い、社長執行役員の指揮・監督の下で業務執行にあたっており、また、各執行役員による業務執行状況の報告及び経営に関する情報交換を定期的に行うこと等により、職務執行の効率化を図る仕組みを設けております。更に、社長執行役員決裁事項のうち、グループ経営戦略上重要な事項については、その判断の補佐と透明性の確保を目的として、原則として月1回開催される経営会議に付議し、当該事項について充分な事前審議を行っております。
ロ.企業統治の体制を採用する理由
取締役会における議決権を有する監査等委員が経営の意思決定に関わることにより、当社の取締役会の監督機能を強化するとともに、社外取締役の比率を高めることで、当社のコーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ることを目的とし、当社は監査等委員会設置会社の体制を選択しております。
ハ.内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況
当社は、会社法に基づく内部統制システム構築の基本方針を取締役会で決議し、取締役、執行役員及び従業員は、法令や定款はもちろんのこと、社会倫理規範に基づいた行動を求められるものと認識し、上記基本方針に基づき、内部統制システムの整備、また財務報告の信頼性を確保する体制を構築し、それらの浸透を図っております。
取締役、執行役員及び従業員は、「決裁権限規程」等の規定に従い、その職務に責任をもって業務を執行しております。
当社グループにおいては、企業活動に伴うリスクの管理については、リスクの優先順位付けを行い、優先順位付けされた個々のリスクにつき、その発生を未然に防止するための手続・体制や、発生した場合の対処方法等を定める社内規程として、「リスク管理規程」を設けております。同規程では、「経営戦略リスク」と「業務リスク」の管理方法を定め、業務リスクの管理をより適切に実行するために、当社取締役会の直属機関として、社長執行役員を委員長とする「リスク管理委員会」を設置し、定期的に重要な業務リスクの対応方針を決定しております。また、発生した重要な事象については当社の取締役会に報告しております。当社グループに関わる損失の危険の管理については、「リスク管理委員会」および当社の管理本部が全社的な観点からこれに対処するとともに、事業継続計画(BCP)、輸出管理法規や独占禁止法の遵守体制、財務報告の信頼性を確保する体制の整備など、組織横断的なチェック機能や牽制体制を構築し、法令に反した不適正な業務執行によるリスクの低減に努めております。
業務執行・経営の監督の仕組み及び内部統制システム等の模式図は次のとおりであります。

③ 責任限定契約の内容の概要
監査等委員である社外取締役の西村富士夫氏及び窪木登志子氏と当社との間では、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約をそれぞれ締結しており、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、1,000万円または法令が規定する最低限度額のいずれか高い額となります。
④ 役員等賠償責任保険の内容の概要
当社は、取締役、および子会社役員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することとなるその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により填補することとしております。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、当該被保険者が法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害の場合には補填の対象とならないなど、一定の免責事由があります。
⑤ その他
イ.取締役の定数
当社の監査等委員以外の取締役数は10名以内、監査等委員である取締役数は5名以内とすることを定款で定めております。
ロ.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらない旨を定款に定めております。
ハ.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
ニ.自己株式取得の決定機関
当社は、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引により自己株式の取得を行うことができる旨を定款に定めております。これは、機動的な資本政策の遂行を可能とすることを目的とするものであります。
ホ.剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により定めることができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
ヘ.中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により取締役会の決議によって中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
ト.取締役の責任免除
当社は、取締役がその職務の遂行にあたって期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨、および会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等である者を除く)との間に任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、1,000万円以上であらかじめ定めた金額または法令が規定する額のいずれか高い額となっております。
⑥ 取締役会の活動状況
取締役会は、原則として月に1回開催するほか、必要に応じて随時開催しています。当事業年度には合計14回開催しました。
取締役会付議事項は、取締役会規程および決裁権限規程等において定めています。当事業年度における取締役会の具体的な検討内容は、中期経営計画の見直し、経営に関する重要な方針の決定、重要な設備投資、事業計画等の決定、内部統制システムの運用状況の報告、取締役会の実効性評価などでした。
当事業年度における個々の取締役の取締役会への出席状況は次のとおりです。
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 | 出席率 |
| 中 野 賀津也 | 14回 | 14回 | 100% |
| 藤 田 尚 充 | 14回 | 14回 | 100% |
| 大 西 勝 弘 | 14回 | 14回 | 100% |
| 末 留 末 喜 | 14回 | 14回 | 100% |
| 髙 橋 浩 雄 | 14回 | 14回 | 100% |
| 有 馬 大 地 | 14回 | 14回 | 100% |
| 三 宅 雄一郎 | 14回 | 14回 | 100% |
| 西 村 富士夫 | 14回 | 14回 | 100% |
| 櫛 間 靖 博 | 14回 | 14回 | 100% |
⑦ 指名・報酬委員会の活動状況
指名・報酬委員会は、年4回以上開催することとなっており、当事業年度には合計4回開催しました。
当事業年度における指名・報酬委員会の具体的な検討内容は、役員報酬の制度及び個人別の業績評価に関する事項や取締役及び執行役員の候補者に関する事項、次世代経営者育成施策に関する事項等、社長執行役員及び取締役会から諮問を受けた事項でした。
当事業年度における個々の委員の指名・報酬委員会への出席状況は次のとおりです。
| 開催回数 | 出席回数 | 出席率 | |
| 有 馬 大 地 | 4回 | 4回 | 100% |
| 三 宅 雄一郎 | 4回 | 4回 | 100% |
| 西 村 富士夫 | 4回 | 4回 | 100% |
| 中 野 賀津也 | 4回 | 4回 | 100% |