有価証券報告書-第101期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は原田秀逸氏、馬詰憲彦氏、古澤実氏、森清氏の4名であり、社外監査役は西原孝治氏、籠池信宏氏の2名であります。
社外役員の独立性に関する具体的な基準は定めていませんが、社外役員の選任に際しては、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」を参考にしております。
ⅰ.社外取締役
社外取締役の原田秀逸氏は他社において取締役として経営に携わった経験や国土交通省等の行政機関で培った建設業界における専門的知識を有しており、馬詰憲彦氏は他社において取締役として経営に携わった経験があり、また、古澤実氏及び森清氏は他社における豊富な海外経験に加え、取締役として経営に携わった経験があり、共に、優れた経営感覚と高い識見を以って、実際に当社の取締役会及び監査役会に出席して議論への参加と有効な提言を行っていただける点を重視して選任しております。
なお、古澤実氏は当社の株主である三菱商事株式会社に在席していた期間がありますが、現在は退職しており、当社との間に特別な利害関係はありません。
また、馬詰憲彦氏は当社の株主である日本生命保険相互会社の執行役員に就いていた期間がありますが、現在は退任しており、当社との間に特別な利害関係はありません。
ⅱ.社外監査役
社外監査役の西原孝治氏は、国際的な事業を展開する製造業の経営において、豊富な識見を有し、また、籠池信宏氏は弁護士及び公認会計士として専門知識を有しており、当社の取締役会及び監査役会に出席して議論への参加と有効な提言を行っていただける点を重視して選任しております。
なお、西原孝治氏は当社の株主である日清紡ホールディングス株式会社の執行役員に就いていた期間がありますが、現在は退任しており、当社との間に特別な利害関係はありません。
当社は、社外役員の独立性の確保が、慣行的な意思決定プロセスに陥る危険性等を低減するために、視点を変えた、視野を広げての提言を経営に反映させる機会を確保することにつながり、コーポレート・ガバナンスと事業運営の両側面から当社の経営品質の向上に資するものと考えており、社外役員の選任に際しては、この点を十分考慮しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査との関係は、上記の識見、独立性を発揮しつつ、それぞれ取締役会又は監査役会を構成する一員として、前記[当社の経営・業務執行及び内部統制の仕組み]に則り、内部監査、監査役監査、会計監査との相互連携、並びに内部統制委員会との間に適切な関係を確保しております。
なお、当社は社外取締役及び社外監査役との間で、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しております。当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役又は社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られ、当該責任限定契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に規定する金額の合計であります。
当社の社外取締役は原田秀逸氏、馬詰憲彦氏、古澤実氏、森清氏の4名であり、社外監査役は西原孝治氏、籠池信宏氏の2名であります。
社外役員の独立性に関する具体的な基準は定めていませんが、社外役員の選任に際しては、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」を参考にしております。
ⅰ.社外取締役
社外取締役の原田秀逸氏は他社において取締役として経営に携わった経験や国土交通省等の行政機関で培った建設業界における専門的知識を有しており、馬詰憲彦氏は他社において取締役として経営に携わった経験があり、また、古澤実氏及び森清氏は他社における豊富な海外経験に加え、取締役として経営に携わった経験があり、共に、優れた経営感覚と高い識見を以って、実際に当社の取締役会及び監査役会に出席して議論への参加と有効な提言を行っていただける点を重視して選任しております。
なお、古澤実氏は当社の株主である三菱商事株式会社に在席していた期間がありますが、現在は退職しており、当社との間に特別な利害関係はありません。
また、馬詰憲彦氏は当社の株主である日本生命保険相互会社の執行役員に就いていた期間がありますが、現在は退任しており、当社との間に特別な利害関係はありません。
ⅱ.社外監査役
社外監査役の西原孝治氏は、国際的な事業を展開する製造業の経営において、豊富な識見を有し、また、籠池信宏氏は弁護士及び公認会計士として専門知識を有しており、当社の取締役会及び監査役会に出席して議論への参加と有効な提言を行っていただける点を重視して選任しております。
なお、西原孝治氏は当社の株主である日清紡ホールディングス株式会社の執行役員に就いていた期間がありますが、現在は退任しており、当社との間に特別な利害関係はありません。
当社は、社外役員の独立性の確保が、慣行的な意思決定プロセスに陥る危険性等を低減するために、視点を変えた、視野を広げての提言を経営に反映させる機会を確保することにつながり、コーポレート・ガバナンスと事業運営の両側面から当社の経営品質の向上に資するものと考えており、社外役員の選任に際しては、この点を十分考慮しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査との関係は、上記の識見、独立性を発揮しつつ、それぞれ取締役会又は監査役会を構成する一員として、前記[当社の経営・業務執行及び内部統制の仕組み]に則り、内部監査、監査役監査、会計監査との相互連携、並びに内部統制委員会との間に適切な関係を確保しております。
なお、当社は社外取締役及び社外監査役との間で、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しております。当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役又は社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られ、当該責任限定契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に規定する金額の合計であります。