有価証券報告書-第101期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、継続的な企業価値向上のため、コーポレート・ガバナンスが有効に機能する組織と透明性の高い株主重視の経営システムの構築を重要施策として認識しております。具体的には、株主の権利・平等性の確保、株主以外のステークホルダーとの適切な協働、適切な情報開示と透明性の確保、取締役会の役割・責務の適切な遂行、株主との建設的な対話を主題として、その実効性を確保する体制の構築に努めております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a.会社の機関の内容
当社は監査役制度を採用しており、取締役会、監査役会を通じて経営リスクに対するモニタリングを行っております。併せて、取締役会、監査役会が、業務執行状況の適法性・妥当性について合理的な判断を下すのに必要な内部統制システムの構築、改善に継続的に取り組んでおります。
また、当社は執行役員制度を導入しております。2021年6月24日現在、取締役会は11名の取締役からなり「経営戦略の意思決定ならびに業務執行の監督」をその機能とし、執行役員会は9名の執行役員からなり「担当業務の執行」をその任務として役割と責任を明確化しております。取締役会は、取締役会規則に基づく年4回と臨時取締役会を含め、原則として年間12回(月1回)以上開催し、株主総会の招集・提出議案の決定、計算書類等の承認、その他経営に関する重要な事項等の議案について決議しております。執行役員会は、執行役員規程に基づき原則として年間12回(月1回)以上開催し、各業務の計画、執行状況の報告及び審議等を行っております。
なお、経営環境の変化に機敏に対応し、任期中における取締役の経営責任及び執行役員の業務執行責任を明確にするため、定款及び執行役員規程によりそれぞれの任期を1年と定めております。
また、当社は、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任の強化を目的に、取締役会の諮問委員会として指名・報酬委員会を設置しております。当委員会は、C.E.O.(最高経営責任者)を委員長として社外取締役全員で構成され、取締役及び監査役候補の指名、執行役員の選解任、並びに、取締役及び執行役員の報酬に関して審議し、取締役会に提案します。
[当社の経営・業務執行及び内部統制の仕組み]

b.内部統制システムの整備の状況
当社取締役会で決議いたしました「内部統制システム構築の基本方針」は、次のとおりです。当社グループは、本基本方針に基づき、適切な内部統制機能の継続的な維持管理に努めております。
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 取締役会規則、執行役員規程に法令及び定款の遵守を定めるとともに、従業員の職務の執行については業務分掌規程及び決定権限規程により職務の範囲や権限を定め、適正な牽制が機能する体制とする。
(2) 内部監査室は内部監査規程に基づき業務監査を実施し、コンプライアンスの徹底を図るとともに自浄能力強化に努める。
(3) 当社及び当社グループ各社における取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ社会的責任を果たすことを確保するため、コンプライアンス管理規程を定めるとともに、コンプライアンス・リスク管理委員会を設置し、コンプライアンスを適切に行う。
また、コンプライアンスを推進するために、企業行動憲章、企業行動基準、並びに公益通報者保護規程、個人情報保護規程等の規程を定め、従業員に対して企業行動憲章等の遵守の重要性を繰り返し教育することで周知徹底を図る。また、企業行動憲章カードとコンプライアンス ハンドブックを全取締役及び従業員に配布し、その内容を遵守する旨の誓約書の提出を全取締役及び従業員より受ける。
(4) 当社及び当社グループ各社におけるコンプライアンスの向上に資するため、当社及び当社グループ各社の従業員並びにグループの取引先の従業員(派遣社員、退職者を含む)からの相談・通報を受け付けるための窓口としてコンプライアンス ホットラインを社内外に設けるとともに、その運用を公益通報者保護規程にて定める。これにより、組織及び個人的な法令違反行為、不当行為、不正行為の早期発見と是正を図る。
(5) 反社会的勢力及び団体からの不当、不法な要求には断固応じず毅然とした態度で臨むことを企業行動憲章に定め、企業行動基準にその行動指針を明記するとともに、弁護士及び警察と連絡を取り適切な指導を受けながら組織的に対応できる体制を構築していく。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
文書取扱規程に基づき、取締役の職務執行に係る情報を文書又は電磁的媒体に記録し、保存する。取締役及び監査役は、文書取扱規程により、これらの文書等を常時閲覧できるものとする。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) 当社及び当社グループ各社のリスク管理に係る基本的な事項を定めたリスク管理基本規程を制定し、事業を取り巻くさまざまなリスクへの的確な管理と危機発生時における適切な対応を定めることにより、損失の極小化及び事業継続の確保に資する。
(2) リスク管理を適切に行うために、コンプライアンス・リスク管理委員会を設置し、全社のリスク管理について統括する。また、リスク管理を適切に行うための平常時の準備要領や危機発生時の対応要領、手順、細部事項等を定めたリスク管理マニュアルに従い、全社横断のリスク管理体制を整備、構築する。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 適正なコーポレート・ガバナンス(企業統治)を確保するために業務の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し執行役員制度を導入するとともに、意思決定・監督機能の最高責任者としてC.E.O.を置き、各執行役員がその担当業務について執行責任を負う。
(2) 的確かつ迅速な意思決定を図るために月1回の定例取締役会を開催するとともに、必要に応じて臨時取締役会を開催する。また、業務執行に係る適切な連携を図るために、月1回の執行役員会を開催する。
(3) 経営責任及び業務執行責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できるようにするため、取締役、執行役員の任期は1年とする。
(4) 取締役会の決定に基づく業務執行については、執行役員規程、組織基本規程、業務分掌規程、及び決定権限規程において、それぞれの責任者及びその責任、執行手続の詳細について定める。
(5) 会社として達成すべき目標を明確化するために役職員が共有する長期ビジョン及び中期経営計画を策定し、その浸透を図るとともに、目標達成に向けて各部門が実施すべき具体的なアクションプランを年次計画として策定する。
(6) 中期経営計画及びアクションプランの進捗状況は、情報システムにより迅速にデータ化された計数とともに、執行役員規程及び報告管理規程に基づき各担当執行役員が作成する月次業務執行報告書として、全取締役及び執行役員に報告する。
(7) 取締役会は各執行役員に対し、計画達成の遅延及び阻害要因の排除、低減についての改善を指示することにより、目標達成の確度を高め、全社的な業務効率化を実現する。
5.当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1) 当社は、当社の子会社には取締役又は監査役として当社より最低1名の役員を派遣し、当該役員は当社の定例取締役会で各子会社の業務の状況を報告するものとする。
(2) 当社の社長室は、関係会社規程に基づき子会社の状況に応じて必要な管理を行うとともに、子会社の自主性を尊重しながら常に密接な連携を保持し相互の事業発展を図る。また、当社の財務部内に関係会社の財務に係る専任者を置き、財務面の内部統制の適正を確保する。
(3) コンプライアンス管理規程、及びリスク管理基本規程については、その適用範囲を子会社にも及ぶものとし、グループ全体のコンプライアンス体制、リスク管理体制の構築に努める。
6.監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項
(1) 監査役は、内部監査室所属の従業員に監査業務に必要な事項を命令することができる。
(2) 監査役より監査業務に必要な命令を受けた従業員は、その命令に関して取締役、内部監査室長等の指揮命令を受けない。
(3) 取締役は、監査役より監査業務に必要な命令を受けた従業員が監査役の命令事項を実施するために必要な環境の整備を行う。
7.監査役会又は監査役への報告に関する体制
(1) 監査役は、定例及び臨時の取締役会に出席する。また、報告管理規程に基づき、各部門の月次業務執行報告書、執行役員会議事録等の重要な文書について報告を受ける。
(2) 当社及び当社グループ各社における取締役及び従業員は、監査役会又は監査役に対して、法定の事項に加え、当社及び当社グループに重大な影響を及ぼす事項が発生、もしくは発生の恐れがあるとき、役職員による違法又は不正な行為を発見したとき、又は監査役会が予め取締役と協議して定めた事項など監査役会規則に定められた事項が生じたときは、直接に又は職制を通じて、その内容を速やかに報告する。また、当該報告を理由とした不利益な処遇は一切行わない。
8.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 監査役は、会計監査人、内部監査室、グループ各社の監査役と情報交換に努めるとともに、連携して当社及びグループ各社の監査の実効性を確保するものとする。
(2) 監査役会は、代表取締役との定期的な意見交換会を開催するとともに、必要に応じて、会計監査人、取締役、内部監査室等の従業員その他の者に対して報告を求めることができる。
(3) 当社は、監査役がその職務を執行する上で必要な費用を請求したときは、当該費用が職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、速やかに当該費用を処理する。
9.財務報告の信頼性を確保するための体制
財務報告の信頼性確保及び金融商品取引法第24条の4の4に規定する内部統制報告書の有効かつ適切な提出のため、財務報告に係る内部統制基本方針を制定するとともに、C.E.O.(最高経営責任者)を委員長とする内部統制委員会を設置する。内部統制委員会は、内部統制の有効性を判断し、内部統制報告書を作成するとともに、内部統制が適正に機能することの継続的評価、必要な是正を行い、併せて金融商品取引法その他関連法令等との適合性を確保する。
③ 会社の支配に関する基本方針
当社は、当社の企業価値及び株主共同の利益に資さない当社株式の大量買付行為を抑止するために、「当社株式の大量買付行為への対応策(買収防衛策)」を導入しており、その具体的な内容は、以下のとおりであります。
a. 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
当社は、公開会社として当社株式の自由な売買を認める以上、株式の大量取得を目的とする買付けが行われる場合において、それに応じるか否かの判断は、最終的には、株主全体の意思に基づいて行われるべきだと考えております。
しかし、当社株式の大量取得行為や買付提案の中には、その目的等からみてステークホルダーとの関係を破壊するもの、当社に対して高値で買取りを請求する場合や、株主の皆様に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、また当社や株主の皆様が買付けの条件について検討し、あるいは当社が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの等、企業価値及び株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすものもないとは言えず、これらの行為に関して、当社の基本理念や株主の皆様をはじめとするステークホルダーの利益を守るのは、当社の経営を預かるものとして当然の責務であると認識しております。
そこで、当社は、かかる買付行為に対して、当社取締役会が、当社が設定し事前に開示する一定の合理的なルールに従って適切と考える方策をとることも、当社の企業価値及び株主共同の利益を守るために必要であると考えております。
以上、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を、以下「基本方針」といいます。
b. 基本方針の実現に資する特別な取組み
1. 企業理念等
当社グループは、新たなステージへの飛躍を目指し、2030年を見据えた長期ビジョン「Challenge 1000」を策定、2020年度よりこれに沿った積極経営を推進しております。
これまでと変わらぬ企業理念「独創力」のもと、2030年にありたい姿として、「独創力で、“一歩先行く提案”型企業へ」を掲げ、独創的なアイデアで社会課題を解決し、世界の進歩をリードする企業となることを目指してまいります。
そして、長期的視点に立った成長戦略の実行による飛躍的な成長を目指し、2030年に達成すべき財務目標として、売上高1,000億円、営業利益150億円、ROE10%以上を掲げ、目標の達成に向けてグループ一丸となって取り組んでまいります。
また、株主還元の基本方針として、2030年度に至る長期ビジョン「Challenge 1000」の期間中において「連結業績を基準として、配当性向30%、総還元性向50%」を目指します。
株主の皆様に対するより一層の利益還元に重点をおいた経営を行うことにより、企業の活動方針である「四方よし」を実現してまいります。
当社グループは、さらなる持続的な成長を目指して、「全員参加型」による「積極経営」を進め、世界の持続可能な発展に貢献する企業集団となることを目指してまいります。
2. コーポレート・ガバナンス及び内部統制システムの整備
当社は継続的な企業価値向上のため、コーポレート・ガバナンスが有効に機能する組織と透明性の高い株主重視の経営システムの構築を重要施策として認識しております。具体的には、株主の権利・平等性の確保、株主以外のステークホルダーとの適切な協働、適切な情報開示と透明性の確保、取締役会の役割・責務の適切な遂行、株主との建設的な対話を主題として、その実効性を確保する体制の構築に努めております。
適正なコーポレート・ガバナンスを確保するために、意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、執行役員制度を導入しております。経営責任と業務執行責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できるようにするため、取締役、執行役員の任期は1年としております。
また、企業の社会的責任を真摯に受け止め、内部統制システムの強化、コンプライアンスやリスク管理体制の高度化を図るとともに、環境負荷軽減と環境保全に向けた活動を自主的かつ持続的に行い、世界の持続可能な発展に貢献する企業集団を目指してまいります。
当社グループは、今後とも、企業理念の実現に向けた全社戦略及び事業戦略への取組みやコーポレート・ガバナンス向上への取組みを行うことが、企業価値の向上、ひいては株主共同の利益の向上に資するものと考えております。
3. 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み(当社株式の大量買付行為への対応策(買収防衛策))
当社は、上記基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止する取組みとして、2008年6月26日開催の第88回定時株主総会において「当社株式の大量買付行為への対応策(買収防衛策)」(以下、「本プラン」といいます。)を導入いたしました。その後、2011年6月28日開催の第91回定時株主総会、2014年6月25日開催の第94回定時株主総会、2017年6月27日開催の第97回定時株主総会、及び2020年6月25日開催の第100回定時株主総会において、必要な範囲で本プランの内容の一部改定を行っております。
本プランは、当社株式等の大量買付行為を行おうとする者が遵守すべきルール(以下、「大量買付ルール」といいます。)を策定するとともに、一定の場合には当社が対抗措置をとることを明らかにし、大量買付行為を行おうとする者に対し、株主及び取締役会による判断のための情報提供と当社取締役会による評価・検討の期間の付与を要請しております。また、大量買付行為を行おうとする者が大量買付ルールを遵守しない場合又は大量買付行為によって当社の企業価値及び株主共同の利益を著しく損なうと判断される場合に限り、当社取締役会は、対抗措置として当社株主に対する新株予約権の無償割当等を決議することができます。なお、本プランの有効期間は、2023年6月開催予定の第103回定時株主総会の終結の時までとしております。
4. 上記取組みが基本方針に沿うものであること、当社の株主の共同の利益を損なうものではないこと、及び当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないこと、並びにその理由
上記2.の取組みにつきましては、当社の企業価値の向上及び株主共同の利益の実現を直接の目的とするものでありますので、上記1.の基本方針の実現に沿うものと考えております。また、この取組みは当社株主の共同の利益を損なうものではなく、当社役員の地位の維持を目的とするものでもありません。
上記3.の取組みにつきましては、当社取締役会が大量買付行為に対する対抗措置の発動を決議するにあたり、その判断の客観性・合理性を担保するための十分な仕組みが確保されているものと考えます。従いまして、上記1.の基本方針の実現に沿うものであり、当社株主の共同の利益を損なうものではなく、当社役員の地位の維持を目的とするものではないことは明らかであると考えております。
④ その他
a.取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨定款に定めております。
b.取締役選任の株主総会決議要件
当社は取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及びその選任決議は累積投票によらない旨定款に定めております。
c.株主総会の特別決議要件
当社は会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
d.剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、機動的な資本政策及び配当政策を図ることを目的とするものであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、継続的な企業価値向上のため、コーポレート・ガバナンスが有効に機能する組織と透明性の高い株主重視の経営システムの構築を重要施策として認識しております。具体的には、株主の権利・平等性の確保、株主以外のステークホルダーとの適切な協働、適切な情報開示と透明性の確保、取締役会の役割・責務の適切な遂行、株主との建設的な対話を主題として、その実効性を確保する体制の構築に努めております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a.会社の機関の内容
当社は監査役制度を採用しており、取締役会、監査役会を通じて経営リスクに対するモニタリングを行っております。併せて、取締役会、監査役会が、業務執行状況の適法性・妥当性について合理的な判断を下すのに必要な内部統制システムの構築、改善に継続的に取り組んでおります。
また、当社は執行役員制度を導入しております。2021年6月24日現在、取締役会は11名の取締役からなり「経営戦略の意思決定ならびに業務執行の監督」をその機能とし、執行役員会は9名の執行役員からなり「担当業務の執行」をその任務として役割と責任を明確化しております。取締役会は、取締役会規則に基づく年4回と臨時取締役会を含め、原則として年間12回(月1回)以上開催し、株主総会の招集・提出議案の決定、計算書類等の承認、その他経営に関する重要な事項等の議案について決議しております。執行役員会は、執行役員規程に基づき原則として年間12回(月1回)以上開催し、各業務の計画、執行状況の報告及び審議等を行っております。
なお、経営環境の変化に機敏に対応し、任期中における取締役の経営責任及び執行役員の業務執行責任を明確にするため、定款及び執行役員規程によりそれぞれの任期を1年と定めております。
また、当社は、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任の強化を目的に、取締役会の諮問委員会として指名・報酬委員会を設置しております。当委員会は、C.E.O.(最高経営責任者)を委員長として社外取締役全員で構成され、取締役及び監査役候補の指名、執行役員の選解任、並びに、取締役及び執行役員の報酬に関して審議し、取締役会に提案します。
[当社の経営・業務執行及び内部統制の仕組み]

b.内部統制システムの整備の状況
当社取締役会で決議いたしました「内部統制システム構築の基本方針」は、次のとおりです。当社グループは、本基本方針に基づき、適切な内部統制機能の継続的な維持管理に努めております。
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 取締役会規則、執行役員規程に法令及び定款の遵守を定めるとともに、従業員の職務の執行については業務分掌規程及び決定権限規程により職務の範囲や権限を定め、適正な牽制が機能する体制とする。
(2) 内部監査室は内部監査規程に基づき業務監査を実施し、コンプライアンスの徹底を図るとともに自浄能力強化に努める。
(3) 当社及び当社グループ各社における取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ社会的責任を果たすことを確保するため、コンプライアンス管理規程を定めるとともに、コンプライアンス・リスク管理委員会を設置し、コンプライアンスを適切に行う。
また、コンプライアンスを推進するために、企業行動憲章、企業行動基準、並びに公益通報者保護規程、個人情報保護規程等の規程を定め、従業員に対して企業行動憲章等の遵守の重要性を繰り返し教育することで周知徹底を図る。また、企業行動憲章カードとコンプライアンス ハンドブックを全取締役及び従業員に配布し、その内容を遵守する旨の誓約書の提出を全取締役及び従業員より受ける。
(4) 当社及び当社グループ各社におけるコンプライアンスの向上に資するため、当社及び当社グループ各社の従業員並びにグループの取引先の従業員(派遣社員、退職者を含む)からの相談・通報を受け付けるための窓口としてコンプライアンス ホットラインを社内外に設けるとともに、その運用を公益通報者保護規程にて定める。これにより、組織及び個人的な法令違反行為、不当行為、不正行為の早期発見と是正を図る。
(5) 反社会的勢力及び団体からの不当、不法な要求には断固応じず毅然とした態度で臨むことを企業行動憲章に定め、企業行動基準にその行動指針を明記するとともに、弁護士及び警察と連絡を取り適切な指導を受けながら組織的に対応できる体制を構築していく。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
文書取扱規程に基づき、取締役の職務執行に係る情報を文書又は電磁的媒体に記録し、保存する。取締役及び監査役は、文書取扱規程により、これらの文書等を常時閲覧できるものとする。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) 当社及び当社グループ各社のリスク管理に係る基本的な事項を定めたリスク管理基本規程を制定し、事業を取り巻くさまざまなリスクへの的確な管理と危機発生時における適切な対応を定めることにより、損失の極小化及び事業継続の確保に資する。
(2) リスク管理を適切に行うために、コンプライアンス・リスク管理委員会を設置し、全社のリスク管理について統括する。また、リスク管理を適切に行うための平常時の準備要領や危機発生時の対応要領、手順、細部事項等を定めたリスク管理マニュアルに従い、全社横断のリスク管理体制を整備、構築する。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 適正なコーポレート・ガバナンス(企業統治)を確保するために業務の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し執行役員制度を導入するとともに、意思決定・監督機能の最高責任者としてC.E.O.を置き、各執行役員がその担当業務について執行責任を負う。
(2) 的確かつ迅速な意思決定を図るために月1回の定例取締役会を開催するとともに、必要に応じて臨時取締役会を開催する。また、業務執行に係る適切な連携を図るために、月1回の執行役員会を開催する。
(3) 経営責任及び業務執行責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できるようにするため、取締役、執行役員の任期は1年とする。
(4) 取締役会の決定に基づく業務執行については、執行役員規程、組織基本規程、業務分掌規程、及び決定権限規程において、それぞれの責任者及びその責任、執行手続の詳細について定める。
(5) 会社として達成すべき目標を明確化するために役職員が共有する長期ビジョン及び中期経営計画を策定し、その浸透を図るとともに、目標達成に向けて各部門が実施すべき具体的なアクションプランを年次計画として策定する。
(6) 中期経営計画及びアクションプランの進捗状況は、情報システムにより迅速にデータ化された計数とともに、執行役員規程及び報告管理規程に基づき各担当執行役員が作成する月次業務執行報告書として、全取締役及び執行役員に報告する。
(7) 取締役会は各執行役員に対し、計画達成の遅延及び阻害要因の排除、低減についての改善を指示することにより、目標達成の確度を高め、全社的な業務効率化を実現する。
5.当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1) 当社は、当社の子会社には取締役又は監査役として当社より最低1名の役員を派遣し、当該役員は当社の定例取締役会で各子会社の業務の状況を報告するものとする。
(2) 当社の社長室は、関係会社規程に基づき子会社の状況に応じて必要な管理を行うとともに、子会社の自主性を尊重しながら常に密接な連携を保持し相互の事業発展を図る。また、当社の財務部内に関係会社の財務に係る専任者を置き、財務面の内部統制の適正を確保する。
(3) コンプライアンス管理規程、及びリスク管理基本規程については、その適用範囲を子会社にも及ぶものとし、グループ全体のコンプライアンス体制、リスク管理体制の構築に努める。
6.監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項
(1) 監査役は、内部監査室所属の従業員に監査業務に必要な事項を命令することができる。
(2) 監査役より監査業務に必要な命令を受けた従業員は、その命令に関して取締役、内部監査室長等の指揮命令を受けない。
(3) 取締役は、監査役より監査業務に必要な命令を受けた従業員が監査役の命令事項を実施するために必要な環境の整備を行う。
7.監査役会又は監査役への報告に関する体制
(1) 監査役は、定例及び臨時の取締役会に出席する。また、報告管理規程に基づき、各部門の月次業務執行報告書、執行役員会議事録等の重要な文書について報告を受ける。
(2) 当社及び当社グループ各社における取締役及び従業員は、監査役会又は監査役に対して、法定の事項に加え、当社及び当社グループに重大な影響を及ぼす事項が発生、もしくは発生の恐れがあるとき、役職員による違法又は不正な行為を発見したとき、又は監査役会が予め取締役と協議して定めた事項など監査役会規則に定められた事項が生じたときは、直接に又は職制を通じて、その内容を速やかに報告する。また、当該報告を理由とした不利益な処遇は一切行わない。
8.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 監査役は、会計監査人、内部監査室、グループ各社の監査役と情報交換に努めるとともに、連携して当社及びグループ各社の監査の実効性を確保するものとする。
(2) 監査役会は、代表取締役との定期的な意見交換会を開催するとともに、必要に応じて、会計監査人、取締役、内部監査室等の従業員その他の者に対して報告を求めることができる。
(3) 当社は、監査役がその職務を執行する上で必要な費用を請求したときは、当該費用が職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、速やかに当該費用を処理する。
9.財務報告の信頼性を確保するための体制
財務報告の信頼性確保及び金融商品取引法第24条の4の4に規定する内部統制報告書の有効かつ適切な提出のため、財務報告に係る内部統制基本方針を制定するとともに、C.E.O.(最高経営責任者)を委員長とする内部統制委員会を設置する。内部統制委員会は、内部統制の有効性を判断し、内部統制報告書を作成するとともに、内部統制が適正に機能することの継続的評価、必要な是正を行い、併せて金融商品取引法その他関連法令等との適合性を確保する。
③ 会社の支配に関する基本方針
当社は、当社の企業価値及び株主共同の利益に資さない当社株式の大量買付行為を抑止するために、「当社株式の大量買付行為への対応策(買収防衛策)」を導入しており、その具体的な内容は、以下のとおりであります。
a. 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
当社は、公開会社として当社株式の自由な売買を認める以上、株式の大量取得を目的とする買付けが行われる場合において、それに応じるか否かの判断は、最終的には、株主全体の意思に基づいて行われるべきだと考えております。
しかし、当社株式の大量取得行為や買付提案の中には、その目的等からみてステークホルダーとの関係を破壊するもの、当社に対して高値で買取りを請求する場合や、株主の皆様に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、また当社や株主の皆様が買付けの条件について検討し、あるいは当社が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの等、企業価値及び株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすものもないとは言えず、これらの行為に関して、当社の基本理念や株主の皆様をはじめとするステークホルダーの利益を守るのは、当社の経営を預かるものとして当然の責務であると認識しております。
そこで、当社は、かかる買付行為に対して、当社取締役会が、当社が設定し事前に開示する一定の合理的なルールに従って適切と考える方策をとることも、当社の企業価値及び株主共同の利益を守るために必要であると考えております。
以上、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を、以下「基本方針」といいます。
b. 基本方針の実現に資する特別な取組み
1. 企業理念等
当社グループは、新たなステージへの飛躍を目指し、2030年を見据えた長期ビジョン「Challenge 1000」を策定、2020年度よりこれに沿った積極経営を推進しております。
これまでと変わらぬ企業理念「独創力」のもと、2030年にありたい姿として、「独創力で、“一歩先行く提案”型企業へ」を掲げ、独創的なアイデアで社会課題を解決し、世界の進歩をリードする企業となることを目指してまいります。
そして、長期的視点に立った成長戦略の実行による飛躍的な成長を目指し、2030年に達成すべき財務目標として、売上高1,000億円、営業利益150億円、ROE10%以上を掲げ、目標の達成に向けてグループ一丸となって取り組んでまいります。
また、株主還元の基本方針として、2030年度に至る長期ビジョン「Challenge 1000」の期間中において「連結業績を基準として、配当性向30%、総還元性向50%」を目指します。
株主の皆様に対するより一層の利益還元に重点をおいた経営を行うことにより、企業の活動方針である「四方よし」を実現してまいります。
当社グループは、さらなる持続的な成長を目指して、「全員参加型」による「積極経営」を進め、世界の持続可能な発展に貢献する企業集団となることを目指してまいります。
2. コーポレート・ガバナンス及び内部統制システムの整備
当社は継続的な企業価値向上のため、コーポレート・ガバナンスが有効に機能する組織と透明性の高い株主重視の経営システムの構築を重要施策として認識しております。具体的には、株主の権利・平等性の確保、株主以外のステークホルダーとの適切な協働、適切な情報開示と透明性の確保、取締役会の役割・責務の適切な遂行、株主との建設的な対話を主題として、その実効性を確保する体制の構築に努めております。
適正なコーポレート・ガバナンスを確保するために、意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、執行役員制度を導入しております。経営責任と業務執行責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できるようにするため、取締役、執行役員の任期は1年としております。
また、企業の社会的責任を真摯に受け止め、内部統制システムの強化、コンプライアンスやリスク管理体制の高度化を図るとともに、環境負荷軽減と環境保全に向けた活動を自主的かつ持続的に行い、世界の持続可能な発展に貢献する企業集団を目指してまいります。
当社グループは、今後とも、企業理念の実現に向けた全社戦略及び事業戦略への取組みやコーポレート・ガバナンス向上への取組みを行うことが、企業価値の向上、ひいては株主共同の利益の向上に資するものと考えております。
3. 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み(当社株式の大量買付行為への対応策(買収防衛策))
当社は、上記基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止する取組みとして、2008年6月26日開催の第88回定時株主総会において「当社株式の大量買付行為への対応策(買収防衛策)」(以下、「本プラン」といいます。)を導入いたしました。その後、2011年6月28日開催の第91回定時株主総会、2014年6月25日開催の第94回定時株主総会、2017年6月27日開催の第97回定時株主総会、及び2020年6月25日開催の第100回定時株主総会において、必要な範囲で本プランの内容の一部改定を行っております。
本プランは、当社株式等の大量買付行為を行おうとする者が遵守すべきルール(以下、「大量買付ルール」といいます。)を策定するとともに、一定の場合には当社が対抗措置をとることを明らかにし、大量買付行為を行おうとする者に対し、株主及び取締役会による判断のための情報提供と当社取締役会による評価・検討の期間の付与を要請しております。また、大量買付行為を行おうとする者が大量買付ルールを遵守しない場合又は大量買付行為によって当社の企業価値及び株主共同の利益を著しく損なうと判断される場合に限り、当社取締役会は、対抗措置として当社株主に対する新株予約権の無償割当等を決議することができます。なお、本プランの有効期間は、2023年6月開催予定の第103回定時株主総会の終結の時までとしております。
4. 上記取組みが基本方針に沿うものであること、当社の株主の共同の利益を損なうものではないこと、及び当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないこと、並びにその理由
上記2.の取組みにつきましては、当社の企業価値の向上及び株主共同の利益の実現を直接の目的とするものでありますので、上記1.の基本方針の実現に沿うものと考えております。また、この取組みは当社株主の共同の利益を損なうものではなく、当社役員の地位の維持を目的とするものでもありません。
上記3.の取組みにつきましては、当社取締役会が大量買付行為に対する対抗措置の発動を決議するにあたり、その判断の客観性・合理性を担保するための十分な仕組みが確保されているものと考えます。従いまして、上記1.の基本方針の実現に沿うものであり、当社株主の共同の利益を損なうものではなく、当社役員の地位の維持を目的とするものではないことは明らかであると考えております。
④ その他
a.取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨定款に定めております。
b.取締役選任の株主総会決議要件
当社は取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及びその選任決議は累積投票によらない旨定款に定めております。
c.株主総会の特別決議要件
当社は会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
d.剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、機動的な資本政策及び配当政策を図ることを目的とするものであります。