有価証券報告書-第87期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/26 9:07
【資料】
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【項目】
157項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は監査役4名であり、常勤監査役1名、社外監査役3名で構成されております。うち社外監査役長谷川臣介は、公認会計士・税理士の資格を有し、財務及び会計に関する幅広い知識を有しております。
当事業年度において監査役会を8回開催いたしました。個々の監査役の出席状況は次のとおりであります。
氏 名出席回数
中川隆行8
高野幹夫(2020年6月25日退任)8
長谷川臣介8
金澤浩志8
浦勇和也(2020年6月25日就任)-

各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査役会において定めた監査計画に基づいた監査を実施しております。また、取締役会等重要な会議への出席や取締役、会計監査人及び内部監査室との間で定期的に情報交換を行うことで、取締役の業務遂行、会計監査人の会計監査並びに内部統制システムの整備及び運用状況を監視・監査しております。
監査役会の活動状況は以下のとおりであります。
・監査方針および年間監査計画の策定
・会計監査人との会合(定例:5回/年、その他必要の都度)
・会計監査人の報酬に関する同意
・会計監査人の再任・不再任の決定
・事業報告・計算書類(および附属明細書)の監査・承認
・監査報告書の作成
・定時株主総会の招集通知および付議議案の監査・承認
・監査役・補欠監査役の選任議案に対する同意
・監査役会の審議内容・結果の取締役会への報告
また、常勤監査役の活動状況は以下のとおりであります。
・上記の監査役会の活動を主宰し、議長を務める。
・取締役会に加え、経営会議等社内の重要な会議への出席
・稟議書等の決済書類や各種社内会議議事録の閲覧
・内部監査部門との会合(定例:4回/年、その他必要の都度)
・実地棚卸への参加を含む、事業所や部門の往査
・常勤監査役の入手した情報の社外監査役への提供
② 内部監査の状況
当社における内部監査組織として、専任スタッフ4名からなる内部監査室を設置しております。内部監査室は、年度ごとに監査方針及び監査計画を作成し、それに基づき、内部統制の有効性及び各部門の業務内容が適正かつ妥当に行われているか監査を行い、その結果を取締役会に報告しております。同時に、被監査部門に対して改善事項の指摘・指導を行い、改善進捗状況を随時確認し、評価することにより実効性の高い監査を実施しております。
また、監査役、内部監査室及び会計監査人との間で必要に応じて情報交換、意見交換を行い、監査の適正性・信頼性を高め、相互の連携を強めるよう努力しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
52年間
上記は、調査が著しく困難であったため、現任の監査人である有限責任 あずさ監査法人の前身の1つであ る監査法人 石光公認会計士事務所が監査法人組織になって以降の期間について記載したものです。実際の継 続監査期間は、この期間を超える可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士
髙山 裕三
河合 聡一郎
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 5名
その他 6名
(注)その他は、公認会計士試験合格者、公認情報システム監査人であります。
e.監査法人選定の方針と理由
監査役会は、法令及び基準等が定める会計監査人の独立性及び信頼性その他の職務の遂行に関する状況等を総合的に勘案し、会計監査人を選定しております。
会計監査人の解任又は不再任の決定の方針については、会計監査人の職務執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、会計監査人が、会社法第340条第1項各号において定める項目に該当すると判断される場合は、監査役会は、監査役会全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に召集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
なお、取締役会が、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とすることを監査役会に請求し、監査役会はその適否を判断したうえで、株主総会に提出する議案の内容を決定いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、当社の財務・経理部門及び内部監査部門並びに会計監査人から会計監査人の独立性・監査体制・監査の実施状況や品質等に関する情報を収集すると共に、「会計監査人の再任に関する判断基準」(日本監査役協会)に基づき、現行のあずさ監査法人の再任に関する検証を実施しました。その結果、監査法人の監査の方法と結果を相当と認め、あずさ監査法人を再任することが適当であると判断しました。
g.監査法人の異動
該当事項はありません。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社45-43-
連結子会社----
45-43-

b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMG)に対する報酬(a.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社----
連結子会社6163
6163

連結子会社における非監査業務の内容は、税務に関するアドバイザリー業務であります。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
会計監査人から提示される監査計画をもとに、会社の規模・特性、監査日数等を勘案、協議し、監査役会の同意を得た上で決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、会計監査人の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて検討した結果、会計監査人の報酬等が妥当であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。