有価証券報告書-第93期(2025/04/01-2026/03/31)

【提出】
2026/06/24 11:04
【資料】
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【項目】
174項目
(3)【監査の状況】
① 監査等委員監査の状況
当社の監査等委員会は、常勤の監査等委員である取締役1名、監査等委員である社外取締役3名の計4名で構成されております。うち社外取締役である長谷川臣介は、公認会計士・税理士の資格を有し、財務及び会計に関する幅広い知識を有しております。
当事業年度活動状況
監査等委員会を14回開催いたしました。個々の監査等委員の出席状況は次のとおりであります。
区分氏名出席状況
取締役・常勤の監査等委員沖本 和美全14回中14回
社外取締役・監査等委員長谷川 臣介全14回中14回
社外取締役・監査等委員金澤 浩志全14回中14回
社外取締役・監査等委員浦勇 和也全14回中14回

なお、監査等委員会の開催頻度は特に定めておりませんが、適宜開催することとしております。
各監査等委員は、監査等委員会が定めた監査等委員監査の基準に準拠し、監査等委員会において定めた監査計画に基づいた監査を実施しております。また、取締役会等重要な会議への出席や取締役、会計監査人及び内部監査室との間で定期的に情報交換を行うことで、取締役の業務遂行、会計監査人の会計監査、内部統制システムの整備及び運用状況を監視・監査しております。
監査等委員会の活動状況は以下のとおりであります。
・監査方針及び年間監査計画の策定
・会計監査人との会合(定例:5回/年、その他必要の都度)
・会計監査人の再任・不再任の決定
・会計監査人の報酬に関する同意
・事業報告・計算書類(及び附属明細書)の監査・承認
・監査報告書の作成
・定時株主総会の招集通知及び付議議案の監査・承認
・監査等委員・補欠監査等委員の選任議案に対する同意
・監査等委員会の審議内容・結果の取締役会への報告
また、常勤の監査等委員の活動状況は以下のとおりであります。
・上記の監査等委員会の活動を主宰し、議長を務める。
・取締役会に加え、経営会議等社内の重要な会議への出席
・稟議書等の決裁書類や各種社内会議議事録の閲覧
・内部監査部門との会合(定例:12回/年、その他必要の都度)
・実地棚卸への参加を含む、事業所や部門の往査
・常勤の監査等委員の入手した情報の社外の監査等委員への提供
② 内部監査の状況
当社における内部監査組織として、専任スタッフ4名からなる内部監査室を設置しております。内部監査室は、年度ごとに監査方針及び監査計画を作成し、それに基づき、内部統制の有効性及び各部門の業務内容が適正かつ妥当に行われているか監査を行い、その結果を取締役会に報告しております。同時に、被監査部門に対して改善事項の指摘・指導を行い、改善進捗状況を随時確認し、評価することにより実効性の高い監査を実施しております。
また、監査等委員会、内部監査室及び会計監査人との間で必要に応じて情報交換、意見交換を行い、監査の適正性・信頼性を高め、相互の連携を強めるよう努力しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
58年間
上記は、調査が著しく困難であったため、現任の監査人である有限責任 あずさ監査法人の前身の1つである監査法人 石光公認会計士事務所が監査法人組織になって以降の期間について記載したものです。実際の継続監査期間は、この期間を超える可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士
杉崎 友泰
佐藤 洋介
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 12名
その他 40名
e.監査法人選定の方針と理由
監査等委員会は、法令及び基準等が定める会計監査人の独立性及び信頼性その他の職務の遂行に関する状況等を総合的に勘案し、会計監査人を選定しております。
会計監査人の解任又は不再任の決定の方針については、会計監査人の職務執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、監査等委員会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、会計監査人が、会社法第340条第1項各号において定める項目に該当すると判断される場合は、監査等委員会は、監査等委員会全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に召集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
なお、取締役会が、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とすることを監査等委員会に請求し、監査等委員会はその適否を判断したうえで、株主総会に提出する議案の内容を決定いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、当社の財務・経理部門及び内部監査部門並びに会計監査人から会計監査人の独立性・監査体制・監査の実施状況や品質等に関する情報を収集すると共に、「会計監査人の再任に関する判断基準(日本監査役協会)に基づき、現行の有限責任 あずさ監査法人の再任に関する検証を実施いたしました。その結果、監査法人の監査の方法と結果を相当と認め、有限責任 あずさ監査法人を再任することが適当であると判断いたしました。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社50-48-
連結子会社----
50-48-

(注)前連結会計年度における上記報酬には、前々連結会計年度に係る追加報酬2百万円が含まれております。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMG)に対する報酬(a.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社----
連結子会社83114
83114

(注)連結子会社における非監査業務の内容は、税務に関するアドバイザリー業務であります。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
会計監査人から提示される監査計画をもとに、会社の規模・特性、監査日数等を勘案、協議し、監査等委員会の同意を得た上で決定いたします。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、会計監査人の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて検討した結果、会計監査人の報酬等が妥当であると判断し、会社法第399条第2項の同意を行っております。

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