有価証券報告書-第95期(2024/01/01-2024/12/31)

【提出】
2025/03/28 16:00
【資料】
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【項目】
137項目
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
提出日現在、監査等委員会は、監査等委員である取締役4名(うち、社外取締役3名)で構成され、監査に関する重要事項について、各監査等委員から報告を受け、協議を行い、または決議することを目的に、定時監査等委員会を原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しております。
当事業年度は16回開催しており、各監査等委員の出席状況は、次のとおりであります。
役職名氏名開催回数出席回数
常勤監査等委員徳竹 信生16回16回
監査等委員関口 典子16回16回
監査等委員一柳 和夫16回16回
監査等委員安藤 尚16回16回

監査等委員会においては、監査方針、監査計画、監査報告書の作成、各監査等委員の業務分担、会計監査人の選解任および不再任、会計監査人の報酬等に関する同意等を検討しております。
各監査等委員は、監査等委員会が定めた監査基準に準拠して、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役会(出席率:常勤監査等委員100%、社外監査等委員100%)に出席するほか、取締役(監査等委員である取締役を除く。)等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めるなどして、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務執行を監査しております。当事業年度は主として、「tok中期計画2024」の進捗状況、国内外拠点のガバナンス・コンプライアンス・法規制等適合の状況、国内外拠点の安全衛生および労働環境等の状況、国内外拠点の災害リスク対応および全社的な事業継続計画等の整備状況、サプライチェーンリスクへの対応状況、情報セキュリティリスクへの対応状況、人財育成及びエンゲージメント向上への取組状況、サステナビリティに関する取組状況を重点監査項目として取り組んでまいりました。また、会計に関する事項につきましては、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めるなどして、監査の方法および結果の相当性を確認しております。
常勤監査等委員は、執行役員会、販売会議その他重要な会議への出席、取締役社長との面談、稟議書等の重要な決裁書類等の閲覧、本社および主要な事業所において業務および財産の状況の調査等を実施しております。また、子会社については、子会社の取締役等と意思疎通および情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けております。
② 内部監査の状況
取締役社長直轄の組織として監査部(監査部員は7名)を配置しており、業務活動に係る内部監査に加え、財務報告に係る内部統制の有効性の評価を通じて継続的改善のための指摘、提言、助言を行っております。監査部は、内部監査の結果および財務報告に係る内部統制の有効性の評価結果について取締役社長および監査等委員会に適時かつ適切に報告するとともに、1年間の監査部の活動の総括を取締役会に直接報告しております。また、監査等委員会および会計監査人と定期的に情報・意見の交換を行うなど、連携して監査の実効性と効率性を高めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
39年間
上記継続監査期間は、当社において調査可能な範囲での期間であり、実際の継続監査期間は上記期間を超えている可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士
神代 勲
古谷 大二郎
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務にかかる補助者は、公認会計士6名、会計士試験合格者等5名、その他27名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の体制等について説明を受け、監査法人の独立性、品質管理体制、専門性の有無、当社グループが行っている事業分野への理解度および監査報酬等を総合的に勘案し、監査等委員会が定めた「会計監査人の評価及び選定基準」に準じて評価した結果、当該監査法人を会計監査人ならびに監査公認会計士等として選定することが妥当であると判断いたしました。
なお、当社の監査公認会計士等と会計監査人は同一の者でありますが、会社法施行規則第126条第5号または第6号に掲げる事項(会計監査人が受けた業務停止処分等に関する事項)に該当する事実はありません。
(会計監査人の解任または不再任の決定の方針)
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由のいずれかに該当すると認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、解任した旨およびその理由を報告いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人の独立性、監査の適正性および職務執行状況等を勘案し、会計監査人の変更が必要であると認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、監査等委員会が定める「会計監査人の評価及び選定基準」に準じて実施しており、当該監査法人の監査は適正に実施されていると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく
報酬(百万円)
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく
報酬(百万円)
提出会社61-66-
連結子会社----
61-66-

b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイトグループ)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく
報酬(百万円)
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく
報酬(百万円)
提出会社81868
連結子会社1065114139
1156914747

当社および連結子会社における非監査業務の内容は、一般的事項に関わる税務コンサルティング業務等であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査日数等を勘案したうえで決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況および報酬見積りの算出根拠等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等は妥当と判断し、会社法第399条第1項および第3項の同意を行っております。

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