有価証券報告書-第93期(2022/01/01-2022/12/31)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
2023年3月30日開催の定時時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。提出日現在、監査等委員会は、監査等委員である取締役4名(うち、社外取締役3名)で構成され、監査に関する重要事項について、各監査等委員から報告を受け、協議を行い、または決議することを目的に、定時監査等委員会を原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時監査等委員会を開催します。なお、監査等委員である取締役の関口典子氏は、公認会計士および税理士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査等委員会設置会社に移行前の当事業年度におきましては、監査役は4名(うち、社外監査役3名)で構成され、監査に関する重要事項について、各監査役から報告を受け、協議を行い、または決議することを目的に、定時監査役会を原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。当事業年度は15回開催しており、各監査役の出席状況は、次のとおりであります。
監査役会においては、監査方針、監査計画、監査報告書の作成、各監査役の業務分担、会計監査人の選解任および不再任、会計監査人の報酬等に関する同意等を検討しております。
各監査役は、監査役会が定めた監査基準(監査役監査規程)に準拠して、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役会(出席率:常勤監査役100%、社外監査役100%)に出席するほか、取締役等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めるなどして、取締役の職務執行を監査しております。当事業年度は主として、「tok中期計画2024」の進捗状況、国内外拠点のガバナンス・コンプライアンス・法規制等適合の状況、国内外拠点の安全衛生および労働環境等の状況、国内外拠点の災害リスク対応および全社的な事業継続計画等の整備状況、不採算事業・拠点の状況と対応、全社的なサプライチェーンリスクへの対応状況、全社的な情報セキュリティリスクへの対応状況、新型コロナウイルス感染症対応状況を重点監査項目として取り組んでまいりました。また、会計に関する事項につきましては、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めるなどして、監査の方法および結果の相当性を確認しております。
常勤監査役は、執行役員会、販売会議その他重要な会議への出席、取締役社長との面談、稟議書等の重要な決裁書類等の閲覧、本社および主要な事業所において業務および財産の状況の調査等を実施しております。また、子会社については、子会社の取締役等と意思疎通および情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けております。
② 内部監査の状況
取締役社長直轄の組織として監査部(監査部員は7名)を配置しており、業務活動に係る内部監査に加え、財務報告に係る内部統制の有効性の評価を通じて継続的改善のための指摘、提言、助言を行っております。また、監査等委員会(当事業年度においては監査役会)および会計監査人と定期的に情報・意見の交換を行うなど、連携して監査の実効性と効率性を高めております。
③ 会計監査の状況
本項目における記載は、監査等委員会設置会社に移行前の当事業年度の状況を記載しております。
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
37年間
上記継続監査期間は、当社において調査可能な範囲での期間であり、実際の継続監査期間は上記期間を超えている可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士
北方 宏樹
古谷 大二郎
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務にかかる補助者は、公認会計士9名、会計士試験合格者等3名、その他19名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の体制等について説明を受け、監査法人の独立性、品質管理体制、専門性の有無、当社グループが行っている事業分野への理解度および監査報酬等を総合的に勘案し、監査役会が定めた「会計監査人の評価及び選定基準」に準じて評価した結果、当該監査法人を会計監査人ならびに監査公認会計士等として選定することが妥当であると判断いたしました。
なお、当社の監査公認会計士等と会計監査人は同一の者でありますが、会社法施行規則第126条第5号または第6号に掲げる事項(会計監査人が受けた業務停止処分等に関する事項)に該当する事実はありません。
(会計監査人の解任または不再任の決定の方針)
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由のいずれかに該当すると認められる場合には、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、解任した旨およびその理由を報告いたします。
また、監査役会は、会計監査人の独立性、監査の適正性および職務執行状況等を勘案し、会計監査人の変更が必要であると認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査役および監査役会による監査法人の評価
当社の監査役および監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、監査役会が定める「会計監査人の評価及び選定基準」に準じて実施しており、当該監査法人の監査は適正に実施されていると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
当社における非監査業務の内容は、有限責任監査法人トーマツに対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である収益認識に関する会計基準の適用に関する助言・指導業務についての対価を支払っております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイトグループ)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
当社および連結子会社における非監査業務の内容は、一般的事項に関わる税務コンサルティング業務等であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査日数等を勘案したうえで決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
本項目における記載は、監査等委員会設置会社に移行前の当事業年度の状況を記載しております。
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況および報酬見積りの算出根拠等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等は妥当と判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査等委員会監査の状況
2023年3月30日開催の定時時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。提出日現在、監査等委員会は、監査等委員である取締役4名(うち、社外取締役3名)で構成され、監査に関する重要事項について、各監査等委員から報告を受け、協議を行い、または決議することを目的に、定時監査等委員会を原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時監査等委員会を開催します。なお、監査等委員である取締役の関口典子氏は、公認会計士および税理士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査等委員会設置会社に移行前の当事業年度におきましては、監査役は4名(うち、社外監査役3名)で構成され、監査に関する重要事項について、各監査役から報告を受け、協議を行い、または決議することを目的に、定時監査役会を原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。当事業年度は15回開催しており、各監査役の出席状況は、次のとおりであります。
| 役職名 | 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 常勤監査役 | 徳 竹 信 生 | 15回 | 15回 |
| 監査役 | 竹 内 伸 行 | 15回 | 15回 |
| 監査役 | 上 原 忠 春 | 15回 | 15回 |
| 監査役 | 梅 﨑 輝 喜 | 15回 | 15回 |
監査役会においては、監査方針、監査計画、監査報告書の作成、各監査役の業務分担、会計監査人の選解任および不再任、会計監査人の報酬等に関する同意等を検討しております。
各監査役は、監査役会が定めた監査基準(監査役監査規程)に準拠して、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役会(出席率:常勤監査役100%、社外監査役100%)に出席するほか、取締役等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めるなどして、取締役の職務執行を監査しております。当事業年度は主として、「tok中期計画2024」の進捗状況、国内外拠点のガバナンス・コンプライアンス・法規制等適合の状況、国内外拠点の安全衛生および労働環境等の状況、国内外拠点の災害リスク対応および全社的な事業継続計画等の整備状況、不採算事業・拠点の状況と対応、全社的なサプライチェーンリスクへの対応状況、全社的な情報セキュリティリスクへの対応状況、新型コロナウイルス感染症対応状況を重点監査項目として取り組んでまいりました。また、会計に関する事項につきましては、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めるなどして、監査の方法および結果の相当性を確認しております。
常勤監査役は、執行役員会、販売会議その他重要な会議への出席、取締役社長との面談、稟議書等の重要な決裁書類等の閲覧、本社および主要な事業所において業務および財産の状況の調査等を実施しております。また、子会社については、子会社の取締役等と意思疎通および情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けております。
② 内部監査の状況
取締役社長直轄の組織として監査部(監査部員は7名)を配置しており、業務活動に係る内部監査に加え、財務報告に係る内部統制の有効性の評価を通じて継続的改善のための指摘、提言、助言を行っております。また、監査等委員会(当事業年度においては監査役会)および会計監査人と定期的に情報・意見の交換を行うなど、連携して監査の実効性と効率性を高めております。
③ 会計監査の状況
本項目における記載は、監査等委員会設置会社に移行前の当事業年度の状況を記載しております。
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
37年間
上記継続監査期間は、当社において調査可能な範囲での期間であり、実際の継続監査期間は上記期間を超えている可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士
北方 宏樹
古谷 大二郎
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務にかかる補助者は、公認会計士9名、会計士試験合格者等3名、その他19名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の体制等について説明を受け、監査法人の独立性、品質管理体制、専門性の有無、当社グループが行っている事業分野への理解度および監査報酬等を総合的に勘案し、監査役会が定めた「会計監査人の評価及び選定基準」に準じて評価した結果、当該監査法人を会計監査人ならびに監査公認会計士等として選定することが妥当であると判断いたしました。
なお、当社の監査公認会計士等と会計監査人は同一の者でありますが、会社法施行規則第126条第5号または第6号に掲げる事項(会計監査人が受けた業務停止処分等に関する事項)に該当する事実はありません。
(会計監査人の解任または不再任の決定の方針)
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由のいずれかに該当すると認められる場合には、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、解任した旨およびその理由を報告いたします。
また、監査役会は、会計監査人の独立性、監査の適正性および職務執行状況等を勘案し、会計監査人の変更が必要であると認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査役および監査役会による監査法人の評価
当社の監査役および監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、監査役会が定める「会計監査人の評価及び選定基準」に準じて実施しており、当該監査法人の監査は適正に実施されていると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 58 | - | 60 | 2 |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 58 | - | 60 | 2 |
当社における非監査業務の内容は、有限責任監査法人トーマツに対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である収益認識に関する会計基準の適用に関する助言・指導業務についての対価を支払っております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイトグループ)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 4 | 12 | 2 | 18 |
| 連結子会社 | 57 | 70 | 54 | 97 |
| 計 | 62 | 83 | 56 | 116 |
当社および連結子会社における非監査業務の内容は、一般的事項に関わる税務コンサルティング業務等であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査日数等を勘案したうえで決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
本項目における記載は、監査等委員会設置会社に移行前の当事業年度の状況を記載しております。
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況および報酬見積りの算出根拠等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等は妥当と判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。