訂正有価証券報告書-第57期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(2) 【新株予約権等の状況】
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)は、1,000株である。下記に定める付与株式数の調整を行った場合は、調整後付与株式数に新株予約権の総数を乗じた数に調整される。又、付与株式数は、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(普通株式の無償割当を含む。以下同じ。) 又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整される。ただし、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
又、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
2.新株予約権の割当日以降、以下の事由が生じた場合は、払込金額をそれぞれ調整する。
① 当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整の
結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
② 当社が時価を下回る金額で新株の発行又は自己株式の処分(当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換又は行使の場合を除く。)を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の数を控除した数とし、又、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替える。
③ 当社が合併又は会社分割を行う等、払込金額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併又は会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で払込金額を調整する。
3.① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社の取締役および執行役員、従業員ならびに当社関係会社の取締役および従業員のいずれかの地位を有していることを要する。ただし、任期満了による退任、定年又は会社都合による退職、その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
② 新株予約権の相続はこれを認めない。
③ その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
5.譲渡による新株予約権の取得については当社取締役会の承認を要する。
6.当社が組織再編行為(合併については当社が合併により消滅する場合に限る。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行する。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、(注)2の③に従
って定める調整後払込金額に、上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
表中の「新株予約権の行使期間」の開始日又は組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中の「新株予約権の行使期間」の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
(注)3に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については再編対象会社の取締役会の承認を要する。
⑧ 新株予約権の取得の事由および条件
下記の(注)7に準じて決定する。
7.① 当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画書承認の議案につき当社株主総会で承認された場合は、取締役会が別途定める日に、当社は新株予約権を無償にて取得することができる。
② 当社は、新株予約権者が表中の「新株予約権の行使の条件」に規定する行使の条件に該当しなくなったことにより権利を行使できなくなった場合又は権利を放棄した場合は、新株予約権を無償にて取得することができる。
③ 当社はいつでも当社が取得し保有する新株予約権を無償にて消却することができる。
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 株主総会の特別決議日(平成20年6月25日) | ||
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 396 | 396 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 396,000 | 396,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 189 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成23年1月31日~ 平成29年1月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 189 (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)5 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)6 | 同左 |
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | (注)7 | 同左 |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)は、1,000株である。下記に定める付与株式数の調整を行った場合は、調整後付与株式数に新株予約権の総数を乗じた数に調整される。又、付与株式数は、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(普通株式の無償割当を含む。以下同じ。) 又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整される。ただし、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
又、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
2.新株予約権の割当日以降、以下の事由が生じた場合は、払込金額をそれぞれ調整する。
① 当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整の
結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 | |
| 分割又は併合の比率 | |||||
② 当社が時価を下回る金額で新株の発行又は自己株式の処分(当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換又は行使の場合を除く。)を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 時価 | |||||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | |||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の数を控除した数とし、又、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替える。
③ 当社が合併又は会社分割を行う等、払込金額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併又は会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で払込金額を調整する。
3.① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社の取締役および執行役員、従業員ならびに当社関係会社の取締役および従業員のいずれかの地位を有していることを要する。ただし、任期満了による退任、定年又は会社都合による退職、その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
② 新株予約権の相続はこれを認めない。
③ その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
5.譲渡による新株予約権の取得については当社取締役会の承認を要する。
6.当社が組織再編行為(合併については当社が合併により消滅する場合に限る。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行する。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、(注)2の③に従
って定める調整後払込金額に、上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
表中の「新株予約権の行使期間」の開始日又は組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中の「新株予約権の行使期間」の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
(注)3に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については再編対象会社の取締役会の承認を要する。
⑧ 新株予約権の取得の事由および条件
下記の(注)7に準じて決定する。
7.① 当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画書承認の議案につき当社株主総会で承認された場合は、取締役会が別途定める日に、当社は新株予約権を無償にて取得することができる。
② 当社は、新株予約権者が表中の「新株予約権の行使の条件」に規定する行使の条件に該当しなくなったことにより権利を行使できなくなった場合又は権利を放棄した場合は、新株予約権を無償にて取得することができる。
③ 当社はいつでも当社が取得し保有する新株予約権を無償にて消却することができる。