有価証券報告書-第158期(2023/04/01-2024/03/31)
(未適用の会計基準等)
・「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日 企業会計基準
委員会)
・「包括利益の表示に関する会計基準」(企業会計基準第25号 2022年10月28日 企業会計基準委員会)
・「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日 企業会計基準
委員会)
1. 概要
2018年2月に企業会計基準第28号「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正等(以下「企業会計基準第28号」)が公表され、日本公認会計士協会における税効果会計に関する実務指針の企業会計基準委員会への移管が完了されましたが、その審議の過程で、次の2つの論点について、企業会計基準第28号の公表後に改めて検討を行うこととされていたものが、審議され、公表されたものです。
・税金費用の計上区分(その他の包括利益に対する課税)
・グループ法人税制が適用される場合の子会社株式等(子会社株式又は関連会社株式)の売却に係る税効果
2. 適用予定日及び当該会計基準等の適用による影響
帝人グループは2025年3月期第1四半期連結会計期間よりIFRSを任意適用するため、当該会計基準等の適用予定はなく、連結財務諸表に与える影響額については評価していません。
・「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第46号
2024年3月22日 企業会計基準委員会)
1. 概要
日本においては、令和5年度税制改正において、グローバル・ミニマム課税に対応する法人税が創設され、それに係る規定(以下「グローバル・ミニマム課税制度」という。)を含めた税制改正法(「所得税法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第3号))(以下「改正法人税法」という。)が2023年3月28日に成立しています。改正法人税法では、BEPSのグローバル・ミニマム課税ルールのうち、所得合算ルール(IIR)が導入されており、2024年4月1日以後開始事業年度より、日本に所在する親会社の子会社等の税負担が最低税率(15%)に至るまで日本に所在する親会社に対して追加で上乗せ課税されることになります。本実務対応報告は、2023年11月に公表した実務対応報告公開草案第 67 号「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い(案)」に 対して寄せられた意見を踏まえて検討を行い、公開草案の内容を一部修正した上で、グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等(当期税金)の会計処理及び開示の取扱い について公表されたものです。
2. 適用予定日及び当該会計基準等の適用による影響
帝人グループは2025年3月期第1四半期連結会計期間よりIFRSを任意適用するため、当該会計基準等の適用予定はなく、連結財務諸表に与える影響額については評価していません。
・「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日 企業会計基準
委員会)
・「包括利益の表示に関する会計基準」(企業会計基準第25号 2022年10月28日 企業会計基準委員会)
・「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日 企業会計基準
委員会)
1. 概要
2018年2月に企業会計基準第28号「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正等(以下「企業会計基準第28号」)が公表され、日本公認会計士協会における税効果会計に関する実務指針の企業会計基準委員会への移管が完了されましたが、その審議の過程で、次の2つの論点について、企業会計基準第28号の公表後に改めて検討を行うこととされていたものが、審議され、公表されたものです。
・税金費用の計上区分(その他の包括利益に対する課税)
・グループ法人税制が適用される場合の子会社株式等(子会社株式又は関連会社株式)の売却に係る税効果
2. 適用予定日及び当該会計基準等の適用による影響
帝人グループは2025年3月期第1四半期連結会計期間よりIFRSを任意適用するため、当該会計基準等の適用予定はなく、連結財務諸表に与える影響額については評価していません。
・「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第46号
2024年3月22日 企業会計基準委員会)
1. 概要
日本においては、令和5年度税制改正において、グローバル・ミニマム課税に対応する法人税が創設され、それに係る規定(以下「グローバル・ミニマム課税制度」という。)を含めた税制改正法(「所得税法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第3号))(以下「改正法人税法」という。)が2023年3月28日に成立しています。改正法人税法では、BEPSのグローバル・ミニマム課税ルールのうち、所得合算ルール(IIR)が導入されており、2024年4月1日以後開始事業年度より、日本に所在する親会社の子会社等の税負担が最低税率(15%)に至るまで日本に所在する親会社に対して追加で上乗せ課税されることになります。本実務対応報告は、2023年11月に公表した実務対応報告公開草案第 67 号「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い(案)」に 対して寄せられた意見を踏まえて検討を行い、公開草案の内容を一部修正した上で、グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等(当期税金)の会計処理及び開示の取扱い について公表されたものです。
2. 適用予定日及び当該会計基準等の適用による影響
帝人グループは2025年3月期第1四半期連結会計期間よりIFRSを任意適用するため、当該会計基準等の適用予定はなく、連結財務諸表に与える影響額については評価していません。