有価証券報告書-第159期(2024/04/01-2025/03/31)
② 社外役員の状況
当社の監査等委員でない社外取締役は3名、監査等委員である社外取締役は3名です(2025年6月25日時点)。
当社と社外取締役との間に、特別な利害関係はありません。
社外取締役の他の会社等との兼務の状況及び社外取締役の当社株式の保有状況は「①役員一覧」に記載のとおりですが、当社と兼職先であるそれぞれの会社等との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役は、社内取締役に対する監督機能、さらには見識に基づく経営助言機能を通じ、取締役会の透明性とアカウンタビリティ(説明責任とそのための情報開示)の向上に貢献する役割を担っています。
また、監査等委員である取締役5名の内、独立性を確保した社外取締役を過半数の3名とし、さらに監査等委員会の委員長を独立社外取締役が務めることにより、透明性を確保し、リスクマネジメントを含む経営に対する監視・監査機能を果たしています。
当社では、2003年4月1日より、取締役会の経営監視機能をより一層明確でかつ透明性の確保されたものとするため、社外取締役の要件を取締役会で「独立取締役規則」として定めており、これに基づいて社外取締役を選任しています。当該要件は、当社ウェブサイト(https://www.teijin.co.jp/ir/governance/requirements/)に掲載しています。なお、当社社外取締役は、東京証券取引所の定める独立性の要件を満たしています。
社外取締役と当社間で、責任限定契約を締結しており、会社法第423条第1項の責任について、その者が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、2千万円と会社法第425条第1項各号の額の合計額とのいずれか高い額を限度としています。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員でない社外取締役は、取締役会において、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の結果並びに内部統制部門による取り組みの状況報告等を受け、適宜意見交換を行います。監査等委員である社外取締役は、主に監査等委員会及びグループ監査役会を通じて、内部統制及び内部監査についての報告並びに会計監査人による監査・レビューについての報告等を受け、適宜意見交換を行います。
当社の監査等委員でない社外取締役は3名、監査等委員である社外取締役は3名です(2025年6月25日時点)。
当社と社外取締役との間に、特別な利害関係はありません。
社外取締役の他の会社等との兼務の状況及び社外取締役の当社株式の保有状況は「①役員一覧」に記載のとおりですが、当社と兼職先であるそれぞれの会社等との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役は、社内取締役に対する監督機能、さらには見識に基づく経営助言機能を通じ、取締役会の透明性とアカウンタビリティ(説明責任とそのための情報開示)の向上に貢献する役割を担っています。
また、監査等委員である取締役5名の内、独立性を確保した社外取締役を過半数の3名とし、さらに監査等委員会の委員長を独立社外取締役が務めることにより、透明性を確保し、リスクマネジメントを含む経営に対する監視・監査機能を果たしています。
当社では、2003年4月1日より、取締役会の経営監視機能をより一層明確でかつ透明性の確保されたものとするため、社外取締役の要件を取締役会で「独立取締役規則」として定めており、これに基づいて社外取締役を選任しています。当該要件は、当社ウェブサイト(https://www.teijin.co.jp/ir/governance/requirements/)に掲載しています。なお、当社社外取締役は、東京証券取引所の定める独立性の要件を満たしています。
社外取締役と当社間で、責任限定契約を締結しており、会社法第423条第1項の責任について、その者が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、2千万円と会社法第425条第1項各号の額の合計額とのいずれか高い額を限度としています。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員でない社外取締役は、取締役会において、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の結果並びに内部統制部門による取り組みの状況報告等を受け、適宜意見交換を行います。監査等委員である社外取締役は、主に監査等委員会及びグループ監査役会を通じて、内部統制及び内部監査についての報告並びに会計監査人による監査・レビューについての報告等を受け、適宜意見交換を行います。