有価証券報告書-第131期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/24 14:21
【資料】
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【項目】
167項目
(重要な会計方針)
1 資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券
子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は主として移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
(2) デリバティブ
時価法
(3) 棚卸資産
主として総平均法による原価法
(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
2 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定額法
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
ソフトウエア(自社利用)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
その他の無形固定資産は定額法
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
3 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるために、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しています。
(2) 株式給付引当金
株式交付規程に基づく取締役等への当社株式等の給付に備えるため、当事業年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しています。
(3) 修繕引当金
設備の修繕に伴う費用の支出に備えるため、その見込額のうち当事業年度末において発生していると認められる額を計上しています。
(4) 固定資産撤去費用引当金
固定資産の撤去工事に伴う費用の支出に備えるため、その見込額を計上しています。
(5) 債務保証損失引当金
債務保証等に係る損失に備えるため、被保証先の財政状態等を勘案し、損失負担見込額を計上しています。
(6) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しています。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっています。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法によりそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しています。
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により費用処理しています。
4 収益及び費用の計上基準
当社は、製品の製造及び販売を主な事業としています。製品の販売については、製品の引渡時点において顧客が当該製品に対する支配を獲得し、履行義務が充足されると判断していることから、顧客に引き渡された時点で収益を認識しています。ただし、出荷時から製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である国内販売については、出荷時点で収益を認識しています。
収益は顧客との契約において約束された対価から、返品、値引き及び割戻し等を控除した著しい減額が生じない可能性が高い範囲内の金額で算定しています。
なお、製品の販売契約における対価は、製品に対する支配が顧客に移転した時点から概ね1年以内に回収しており、重要な金融要素は含んでいません。
5 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しています。
(2) 繰延資産の処理方法
開発費は、支出時に全額費用計上しています。
(3) ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理を採用しています。
なお、金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合は特例処理を採用しています。
(4) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっています。
(5) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しています。
(6) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいています。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号)を適用する予定です。