四半期報告書-第129期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
(1) 剰余金の配当
2019年11月6日開催の取締役会において、定款第37条及び第38条の規定に基づき2019年9月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、次のとおり中間配当金の支払を決議しました。
① 配当金の総額 24,982百万円
② 1株当たりの金額 18円00銭
③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日 2019年12月3日
(注) 配当金の総額には、取締役等向け株式交付信託に係る信託口が保有する当社株式に対する配当金7百万円が含まれています。
(2) 訴訟
(杭工事に関する訴訟の件)
三井不動産レジデンシャル株式会社は、2017年11月28日に、当社子会社の旭化成建材㈱(以下、「旭化成建材」)が二次下請として施工した横浜市所在のマンション(以下、「本件マンション」)の杭工事において、一部不具合が懸念されることにより本件マンションの建て替え費用等を負担したとして、本件マンション施工会社である三井住友建設株式会社、一次下請会社である株式会社日立ハイテクノロジーズ及び旭化成建材の3社に対して不法行為等に基づき約459億円(その後三井不動産レジデンシャル株式会社は訴額を約510億円に変更)の損害賠償を請求する訴訟(以下、「一次訴訟」)を東京地方裁判所に提起しました。旭化成建材は、三井不動産レジデンシャル株式会社の請求には根拠がないと考えており、一次訴訟においてその考えを主張していきます。
なお、一次訴訟に関連して、三井住友建設株式会社が、一次訴訟において損害賠償責任を負担した場合に被る同社の損害を株式会社日立ハイテクノロジーズ及び旭化成建材に対して請求するための訴訟(以下、「二次訴訟」)を2018年4月27日に提起しました。旭化成建材に対する二次訴訟の訴状送達の日は、2018年5月14日です。旭化成建材は、三井住友建設株式会社の請求には根拠がないと考えており、二次訴訟においてもその考えを主張していきます。
また、一次訴訟及び二次訴訟に関連して、株式会社日立ハイテクノロジーズが、一次訴訟又は二次訴訟において損害賠償責任を負担した場合に被る同社の損害を旭化成建材に対して請求するための訴訟(以下、「三次訴訟」)を2018年5月25日に提起しました。旭化成建材は、株式会社日立ハイテクノロジーズの請求には根拠がないと考えており、三次訴訟においてもその考えを主張していきます。
2019年11月6日開催の取締役会において、定款第37条及び第38条の規定に基づき2019年9月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、次のとおり中間配当金の支払を決議しました。
① 配当金の総額 24,982百万円
② 1株当たりの金額 18円00銭
③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日 2019年12月3日
(注) 配当金の総額には、取締役等向け株式交付信託に係る信託口が保有する当社株式に対する配当金7百万円が含まれています。
(2) 訴訟
(杭工事に関する訴訟の件)
三井不動産レジデンシャル株式会社は、2017年11月28日に、当社子会社の旭化成建材㈱(以下、「旭化成建材」)が二次下請として施工した横浜市所在のマンション(以下、「本件マンション」)の杭工事において、一部不具合が懸念されることにより本件マンションの建て替え費用等を負担したとして、本件マンション施工会社である三井住友建設株式会社、一次下請会社である株式会社日立ハイテクノロジーズ及び旭化成建材の3社に対して不法行為等に基づき約459億円(その後三井不動産レジデンシャル株式会社は訴額を約510億円に変更)の損害賠償を請求する訴訟(以下、「一次訴訟」)を東京地方裁判所に提起しました。旭化成建材は、三井不動産レジデンシャル株式会社の請求には根拠がないと考えており、一次訴訟においてその考えを主張していきます。
なお、一次訴訟に関連して、三井住友建設株式会社が、一次訴訟において損害賠償責任を負担した場合に被る同社の損害を株式会社日立ハイテクノロジーズ及び旭化成建材に対して請求するための訴訟(以下、「二次訴訟」)を2018年4月27日に提起しました。旭化成建材に対する二次訴訟の訴状送達の日は、2018年5月14日です。旭化成建材は、三井住友建設株式会社の請求には根拠がないと考えており、二次訴訟においてもその考えを主張していきます。
また、一次訴訟及び二次訴訟に関連して、株式会社日立ハイテクノロジーズが、一次訴訟又は二次訴訟において損害賠償責任を負担した場合に被る同社の損害を旭化成建材に対して請求するための訴訟(以下、「三次訴訟」)を2018年5月25日に提起しました。旭化成建材は、株式会社日立ハイテクノロジーズの請求には根拠がないと考えており、三次訴訟においてもその考えを主張していきます。